【FPコラム】2019年からのNISA投資、何が変わる?ジュニアNISAのメリットについても解説!

こんにちは。
東京都内でワンルームマンション投資をしている、個人投資家兼ファイナンシャルプランナーの川井えりかです。
今年も残すところ残り1ヶ月です。
2018年のNISAの投資枠を既に使いきっている私にとっては、年が変わり新たにNISAの投資枠が与えられるのが待ち遠しいです。
決定ではありませんが、近い将来、課税口座を使った取引の利益にかかる税率を20%から25%へ引き上げるという案も出ていますから、利益が非課税になるNISAはやはり魅力に感じますね。
2019年以降、
NISA口座(つみたてNISAではなく、通常のNISA)を使って投資をする人は、投資先を選ぶときに今までより少し注意が必要です。
それは、5年経過時にロールオーバーができなくなるからです。
ロールオーバーとは?
ロールオーバーできないと、投資先の選び方はどう変わるのか?
詳しくみてみましょう。
目次
NISAのロールオーバーとは?
NISA口座の、非課税で投資できる期間は原則5年です。
ですが、5年経過時に保有している株式や投資信託があり、それを売却せずに継続して投資をしたい場合、翌年のNISA口座へスライドすることができます。
これをロールオーバーといいます。
具体例でイメージしてみましょう。
Aさんは、NISAの制度がはじまった2014年から、
NISA口座を利用して投資をしています。
2014年に10万円で購入した株式の評価は現在9万円。10%のマイナスです。
NISAの非課税期間は5年ですので、2018年12月末、つまり間もなく満了になります。
今売却すると損が出るので、
できれば利益が出るまで保有していたい。
そんなときにNISA口座を開設した金融機関でロールオーバーの手続きをします。
ロールオーバーをすると、
現在9万円の評価の株式は、
2019年のNISA口座へそのままスライドされます。
2019年のNISAの投資枠120万円のうちの9万円を使って、
2014年のNISA口座で購入した株式を、
2019年のNISA口座へ移し替えることができるのです。
2019年のNISA口座の非課税期間は、
5年後の2023年末までです。
そのため、ロールオーバーをすることで原則5年の非課税期間が、2倍の10年に延長することができます。
このロールオーバーという制度、5年以内に売却したくない場合に非常に便利ですが、実は2019年以降のNISA口座を利用して投資をした場合には利用できなくなります。
NISAは2014年にスタートした制度ですが、スタートした当初から期限が設けられていました。
2014年~2023年の10年間に限り、毎年100万円(2016年以降120万円)を上限に投資の利益が非課税になるNISA口座を利用できるというものです。
例えば今年、2018年にNISA口座で投資をした株式や投資信託は、2022年末に5年の非課税期間満了を迎えます。
この時にロールオーバーの手続きをすれば、今年購入したものは2023年のNISA口座へスライドされ、さらに5年後の2027年末まで非課税で運用することができます。
ところが来年、2019年は同じようにはなりません。
2019年のNISA口座の非課税満了は、2023年末です。
満了までに売却したくなければ今までどおりロールオーバー・・・としたいところですが、NISAの制度は2023年までです。
つまり、制度が終了した2024年にNISA口座の投資枠がないため、ロールオーバーできないのです。
2019年以降、NISA口座を利用して投資する際は、
今まで以上に「5年以内に利益の出る投資先」を選定することに注意をし、
「利益の出ているタイミングを逃さず5年以内に売却」することに気をつける必要があります。
ロールオーバーできないことのリスクを取りたくない人は、
2019年以降のNISA口座を「つみたてNISA」へ変更することもおすすめです。
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長期の積立投資信託なら、2019年からは「つみたてNISA」
つみたてNISAとは、
2018年からスタートした制度です。
非課税で投資ができるというメリットは通常のNISAと同じですが、
非課税期間と、投資できる上限額が異なります。
つみたてNISAの概要
つみたてNISAの非課税期間は20年と長く、通常のNISAと比較して長期の投資に向いています。
また、年間の購入上限額は40万円で通常のNISAの120万円よりも少なく、月約3万円程度を上限とした投資信託の積立に利用することを想定しています。
その他、つみたてNISAの特徴は、その名の通り【積立】でしか投資ができないことです。
そのため、主に100株単位で購入する株式投資には利用できず、月1万円、月3万円など金額指定で購入のできる投資信託を利用した資産運用に使うことができます。
通常NISAからつみたてNISAへの変更も可能
2019年以降、通常のNISA口座では5年後のロールオーバーができなくなるため、
長期の資産運用をしたい方は、通常のNISAからつみたてNISAへ口座を変更することが可能です。
ただし、つみたてNISAの場合、個別銘柄の株式投資ができなくなりますので、株式投資は課税口座を使うことになります。
ご自分の投資方針に合わせて、
通常NISA、つみたてNISAの選択ができると良いですね。
2019年以降の投資からロールオーバーができなくなる通常NISAですが、実は来年以降の投資もロールオーバーできる人がいます。
しかも、通常は5年の非課税期間+ロールオーバーの5年で最長10年の非課税期間のところ、最長20年、非課税で投資ができます。一体誰ができるのでしょう?
子育て中の人は絶対活用すべき!ジュニアNISAの知られざるメリット
2016年にスタートしたジュニアNISAという制度はご存知でしょうか?
実はあまり活用されていません。
自分はNISAで投資をしていて毎年上限まで非課税枠を使っているのに、子供の証券口座は開設していない。そんな人が圧倒的多数です。
ジュニアNISAの概要
最長20年ロールオーバー可能なNISA口座とは、ジュニアNISAのことです。
証券口座は保護者の管理の下であれば、0歳から開設可能です。
そして、今まで20歳以上の日本に住む人しか開設できなかったNISA口座が、2016年からは「ジュニアNISA」という新たな制度ができ、0歳からジュニアNISA口座で非課税投資ができるようになりました。
ジュニアNISAは、通常のNISAにしくみがよく似ています。
非課税期間は5年(通常NISAと同じ)、
投資の上限額は年間80万円(通常NISAは120万円)までです。
非課税期間の5年満了時に、ロールオーバーの手続きをすると、さらに5年非課税で運用できるのも通常NISAと同じです。
ジュニアNISAと通常NISAの違い
大きな違いは、
子供が18歳になるまでNISA口座から出金できないことです。
例えば今年、2018年にNISA口座の投資枠の範囲で50万円分の投資信託を購入したとします。それを同じ2018年中に60万円で売却しました。
この時の利益(売却額60万円-購入額50万円=10万円)は当然非課税です。
そして、この売却した60万円は、
課税口座であればそのまま銀行に送金して現金化することが可能ですが、
ジュニアNISAの場合は18歳になるまでそれができません。
そのため、60万円の買付余力としてNISA口座の中に残ることになります。
この例だと、年間80万円の投資枠の上限に対し、50万円分を投資信託の購入で使っているので、残り30万円の範囲内で再投資が可能です。
ですが、それ以上の投資はできませんので、買付余力としてNISA口座の中にそのまま残り、翌年以降、新たに80万円の投資枠が付与された時点で再投資が可能になります。
通常NISAにはないジュニアNISAだけのメリット
18歳まで出金ができない点で、通常NISAと比べると不便になりますが、
通常NISAにはないメリットがあります。それがロールオーバーです。
18歳まで出金ができないと、株式や投資信託を売却して得た現金がどんどん口座に貯まっていき、投資効率が悪くなります。
そのためジュニアNISAは5年以内に売却せず長期で保有することもできるよう、子供が20歳になるまでロールオーバーの手続きを繰り返すことができます。
つまり、子供が0歳のときにジュニアNISAで投資を始めると、
5年ごとにロールオーバーを続けて最長20年間、非課税で運用することができるのです。
長期の資産運用をしたいのだけれど、
つみたてNISAだと個別銘柄の株式投資ができなくて不便・・・
そんな方は、お子さんの名前のジュニアNISA口座を活用してみてはいかがでしょうか?
記事・監修 川井えりか(ファイナンシャルプランナー)
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