少額から投資ができ、非課税メリットのあるNISA。

皆さんのなかにも、NISAを活用して資産運用を行っている人がいるかと思います。

一般NISAの非課税運用期間は最長5年間ですが、非課税期間が終わった後は今保有している金融商品は保有し続けられるのか、もしくは売却してNISAでの投資はできないのかなど、様々な疑問が湧いてくることでしょう。

そこで今回は、NISAの非課税期間が終了した時の手続きや、対処法の一つであるロールオーバーの仕組みなどを詳しく解説します。

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最長5年のNISAの非課税期間が一旦終了を迎える

最長5年のNISAの非課税期間が一旦終了を迎える

まずはNISAの概要をおさらいしていきましょう。

NISAとは

NISAは2014年1月から始まった少額からの投資を促す税制優遇制度です。

通常、株式や投資信託などに投資した場合、そこから得られる配当や普通分配金、譲渡益などに対して20.315%の税金がかかりますが、NISAの場合、それらが非課税対象となります。

このことが、NISAの最も大きな特徴の1つといえるでしょう。

そしてNISAは、少額からの投資を行う人向けの制度であるため、新規投資額は毎年120万円までと上限が決まっています。

非課税投資枠は最大で600万円(5年間×120万円)となり、その年の非課税枠を利用しなかった分については、翌年以降に繰り越すことはできません。

また、NISAは1人1口座のみ開設することができます。

ただし、開設する金融機関に関しては、変更手続きを行えば、1年単位で変更することは可能です。

加えて、NISAで取引できる金融商品も定められており、株式投資信託や上場された国内外株、国内外ETF、ETN(上場投資証券)、国内外REIT、新株予約権付社債(ワラント債)が該当します。

一方で、非上場株式や預貯金、債券、公社債投資信託、MRF、上場株価指数先物、FX、金などは非課税対象となりませんので注意しましょう。

但し、金融機関により購入できる金融商品は異なりますので、口座開設時には注意が必要です。

NISAの非課税期間は買った年より最長5年

そして、NISAの非課税期間は最長5年間と決まっています。

NISAの投資可能期間が2014年から2023年までのため、投資信託や株式などの金融商品を購入できるのは2023年までとなります。

そして、2023年に購入した金融商品でも、2027年までは非課税対象です。

NISAが非課税期間終了を迎えた時の選択肢

NISAが非課税期間終了を迎えた時の選択肢

NISAが非課税期間終了を迎えた時の選択肢として以下の3つが挙げられます。

  • NISA口座に入っている銘柄を売却する
  • 課税口座(特定口座、一般口座など)に移す
  • ロールオーバーする

初めての非課税期間終了ということもあり、どの選択肢を選ぶべきか悩んでしまいますね。

ここでは「自分に合った選択肢はどれだろう?」を解決していただくために、どんな人がどの選択をするべきかを解説していきます。

NISA口座に入っている銘柄を売却する

まずは、非課税期間が終了する2018年の年末までに、保有する金融商品を売却することが挙げられます。

こちらは、NISA口座での売却となるため、たとえ譲渡益が生じていたとしても非課税対象となります。

なお、NISA口座で保有する金融商品は、非課税期間が終了するまで保有している必要はなく、いつでも売却ができます。

ただし、売却した金融商品の取得金額分は、その年の非課税投資枠が減り、再利用することはできませんので注意しましょう。

たとえば、1年間の非課税投資枠である120万円のうち、それぞれ取得金額が30万円と40万円、50万円分の投資信託を保有しているとします。

そして、30万円の投資信託を売却した場合、その30万円分を再利用して、別の金融商品に投資することはできなくなります。

どんな人が売却をするべきか

それではNISA口座内の金融商品を売却すべきと考えられるのは、どのようなケースになるでしょうか。

それは、現在保有している金融商品の価格が既に大きく上昇しており、将来的には更なる価格の上昇が見込みづらいケースが挙げられます。

このケースでは、利益が十分に乗っかっている時非課税期間内に売却することで、運用益にかかる約20%の税金が非課税となり、その分利益を増加させることができます。

NISAで売却する手続きは?

NISA口座の金融商品を売却する具体的な手続き方法は、NISA口座で金融商品を購入した時と同様に、インターネットなどから売却手続きをすることで容易に行うことができます。

課税口座(一般口座や特定口座)に移す

2つ目の選択肢は、課税口座である一般口座や特定口座に移すことです。

課税口座に移した時点の時価がその後の取得価格になります。課税口座に移したあと、その金融商品の価格が値上がりした場合、NISA口座ではないため、売却時の譲渡益に対して20.315%の税金がかかります。

もう一点注意が必要なのが、非課税期間が終了した時点で金融商品が値下がりしていたケースです。

その場合も課税口座に移した時点の時価がその後の取得価格になります。

よって、本来損失が生じているのに、課税口座に移したあと値上がりした場合、売却する際に税金がかかってしまいます。

例を挙げますと、NISA口座で株式を10万円で購入し、非課税期間終了時には5万円に値下がりしていたとします。この時点でNISA口座から課税口座へ移すと、新しい取得価格は5万円に変更されます。

そして、その株式を8万円で売却した場合、実際には2万円の損失のはずですが、取得価格が5万円に変更されているため、その差額である3万円の利益に課税されることになってしまいます。

どんな人が課税口座に移すべきか

どのような人が課税口座に資産を移すべきでしょうか。

それは、NISA口座で保有する株式や投資信託が損失を抱え、今後も上昇が期待できないケースが考えられます。

このケースで、NISA口座から課税口座(一般口座・特定口座)に移しますと、その時の価格が課税口座での購入価格になります。

NISA口座で購入した価格ではない点に注意してください。

そのため、NISA口座で保有する金融商品が損失を抱えている状態で課税口座(一般口座。特定口座)へ移管したとしても、損失が発生していないことになります。

課税口座に移すメリットは、来年新たにNISA口座に設定される120万円の投資枠を成長が見込める企業の株式や投資信託へ投資に活用する機会を得られることです。

課税口座に移管する手続きは?

 課税口座の中でも、特定口座へ移管するケースと一般口座へ移管するケースでは、多少手続き方法が異なってきます。

一例としてSBI証券では、特定口座へ移管する場合「非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書」により手続きをしますので、SBI証券からその書類を送付してもらうよう依頼してください。

一方、一般口座へ移管を考えている場合には、その旨を連絡し手続きを依頼します。ただし、金融機関により手続き方法がことなりますので、NISA口座を開設している金融機関に手続き方法を確認してください。

ロールオーバーする

まずロールオーバーとは、保有する金融商品を翌年非課税投資枠に移すことです。

ロールオーバーすることで、非課税のまま、保有商品のさらなる値上がりを狙うことなどができます。

ロールオーバーで新たに設定される非課税投資枠は原則120万円ですが、保有している金融商品の時価が120万円を超過している場合、そのすべてをロールオーバーすることができます。

非課税期間を10年に伸ばすことができる

2014年~2018年の5年間の非課税期間が終了するたびに、毎年ロールオーバーすることで、非課税期間を最長10年まで引き延ばすことができ、2018年の購入分は2027年まで非課税での運用が可能となります。

これにより、5年間の非課税期間とロールオーバーできる期間を考慮して、購入した銘柄があまり値上がり益が期待できないのでロールオーバーせず売却しようとか、今後も値上がりが期待でき、配当も増配が期待できるのでロールオーバーして、できるだけ非課税期間を伸ばそうといったような投資戦略を練ることができることになります。

ロールオーバーは同一金融機関でしかできない

ロールオーバー同一の金融機関でしかできません。

そのため、当初NISA口座を開設した金融機関から変更をした場合、ロールオーバーができなくなりますので注意しましょう。

もし、金融機関を変更する場合は、現在保有している金融商品をロールオーバーする可能性があるか否かも考慮する必要があります。

 ロールオーバーをするための手続きは?

ロールオーバーをするための具体的な方法は、現在NISA口座を開設している金融機関に確認しましょう。

但し、ロールオーバーができるのは同一の金融機関に限りますので、NISA口座の金融機関を変更している場合はロールオーバー不可になります。

また、ロールオーバーできるのは一般NISAに限りますので、つみたてNISAにもロールオーバーできません。ここでも、一例としてSBI証券の手続き方法を紹介します。

ウェブサイトにて、ロールオーバーを検討している金融商品の登録を行い、SBI証券から必要書類を郵送してもらうか、自分自身でPDFをダウンロードします。

必要事項を記載し、提出します。なおNISA口座へのロールオーバーの際に、受渡日が翌年となる年をまたぐケースでは、NISAの買い付けができない可能性も出てくることなどが挙げられています。

こんな場合、ロールオーバーをおすすめ!

こんな場合、ロールオーバーをおすすめ!

ここからは、ロールオーバーがおすすめの3つのケースを株式への投資を例に取りご紹介します。

含み損を抱えているなら、ロールオーバーして株価回復を待つのが有効!

まずは、含み損を抱えている場合、一旦ロールオーバーして株価の回復を待つ戦略が有効でしょう。

ちょっとの損失で慌てて売るのではなく、ロールオーバーすることで、じっくり腰を据えて企業の成長、株価の回復を待つ時間を持つことができます。

これにより、損切り貧乏にならず、着実に資産を増やしていくことができるでしょう。

含み益があり、今後もさらなる値上がり期待ができる

含み益がある状態で、今後も値上がりが期待できそうな場面では、すぐに利益確定せず、ロールオーバーすることで、さらに利益を上乗せしていくことも期待できます。

NISAでは、売却時の譲渡益が非課税となることから、利益が大きく伸びれば伸びるほど、NISAの非課税メリットを存分に享受することになります。

高配当で長期保有したい銘柄

3つ目のケースとして、高配当銘柄を長期保有したい場合です。

このケースでも、配当は非課税というNISAのメリットを活かし、ロールオーバーすることで、高い配当を長期間にわたって受け取ることが期待できます。

このように、NISAの特性を活かして、含み損を抱えているときや、逆に含み益がある場合や高配当銘柄を保有しているときも、ロールオーバーすることで、損失を減らしたり、利益のさらなる上乗せを期待することができます。

ロールオーバーの注意点

ロールオーバーの注意点

ロールオーバーする際の主な注意点が3つあります。

一般NISAからつみたてNISAにロールオーバーはできないため、来年のつみたてNISAを中断する必要がある

既に一般NISAを利用して、今年(2018年)からつみたてNISAに切り替えている方は、同じ年に両方のNISAの併用ができません。

そしてロールオーバーに関しても、一般NISAから積立NISAにロールオーバーはできませんので、来年のつみたてNISAを中断し、一般NISAに切り替える必要があります。

金融機関変更していた場合、2014年にNISAを開設した金融機関へNISA口座を戻す必要がある

ロールオーバーは同一の金融機関でしかできないため、金融機関を変更していた場合は、2014年にNISAを開設した金融機関へNISA口座を戻す手続きを行う必要があります。

ロールオーバーした分だけ、翌年のNISA投資枠が減る

ロールオーバーした金額は、その分、翌年の非課税投資枠120万円の内に算入されます。

例えば、非課税期間が終了する際に、投資信託を70万円保有していたとします。

そして翌年の非課税投資枠にロールオーバーすると、翌年の新規投資枠は、120万円からロールオーバー分の70万円を差し引いた50万円です。

また、オールオーバーする金額が120万円以上の場合、翌年の非課税投資枠をすべて使い切ることになりますので、翌年分は新規投資を行うことはできなくなりますので注意しましょう。

まとめ

NISAの非課税期間終了時の手続きとは?ロールオーバーについて解説 のまとめ

これまでNISAの非課税期間が終了した時の手続きや、その際の対応策などロールオーバーをメインにご紹介してきました。

NISAは少額から投資ができ、お得な非課税制度となっています。

皆さんもNISAのメリットや活用するうえでの注意点をしっかり把握したうえで、今後の資産形成の手段として存分に活用していきましょう。

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