【税理士監修】相続税とは?初心者に優しい相続税の話

「相続」と聞くと、大豪邸に何人もの親族が集まり遺言書が読まれる場面を思い描く人もいるのではないでしょうか。そんなこと、自分には縁遠い世界のことだと思うかもしれませんが、実は相続というはとても身近なことなのです。例えばみなさんの身内の方が亡くなった時、相続手続きが発生します。相続財産は現金に限らず、不動産・有価証券といったプラスの財産から、借金や債務といったマイナスの財産まで様々です。こういった財産を相続するとき、相続税という税金がかかってきます。では、この相続税とはどういった税金なのでしょうか。今回は相続税についてその仕組みをご紹介いたします。
目次
財産を相続したときの税金って?
相続とは、亡くなった人の財産を継承することを言います。相続した財産のうちに一定額以上のプラスの財産が有る場合には相続税という税金がかかってきます。では、すべての相続財産に対して税金がかかるのでしょうか。
実はそうではなく、非課税財産や基礎控除などを含む計算を行って、税金の額を算出しているのです。
税金額の算出ステップは5つあります。
①課税価格の合計を求める
②課税遺産総額を求める
③相続税の総額を求める
④相続人1人1人の算出税額を求める
⑤納税額を求める
まずはこのステップについて、1つずつ見ていきましょう。
①課税価格の合計を求める
ここでは、課税される金額の合計額の求め方をご説明します。計算式は以下になります。
相続・遺贈財産+みなし相続財産-非課税財産-債務・葬式費用+3年以内の贈与財産の加算=課税価格の合計額
相続・遺贈財産とは
相続・遺贈財産とは、金銭で見積もることが可能なものすべてです。例えば、現金、預貯金、土地、家屋、株式などがあげられます。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、相続や遺贈によって取得した財産ではなくても、計算上相続・遺贈によって取得したと“みなす”財産のことです。
例えば、死亡保険金や死亡退職金などがあります。
非課税財産とは
次にあげるものは、相続税の課税対象になりません。
・生命保険金や死亡退職金
相続人が受け取った保険金のうち、500万円×法定相続人の数の金額が非課税となります。
※法定相続人とは、民法によって定められている相続人のことを指します。遺言書による財産の振り分けなどがない場合は、民法に定められた割合で分配が行われるのです。また、順位も設定されており、
第1順位:配偶者・子(1/2・1/2)
第2順位:配偶者・父母(2/3・1/3)
第3順位:配偶者・兄弟姉妹(3/4・1/4)
といった順位付けがされています。
法定相続人の数には、相続をしないと宣言した相続放棄者の人数も含めて人数計算を行います。また、養子のかたがいる場合には、実子がいる場合は1人、実子がいない場合には2人までカウントします。
・弔慰金
会社などの雇用主から受け取る弔慰金については以下の一定の金額が非課税になります。
業務上の死亡の場合、賞与以外の普通給与の3年分
業務外の死亡の場合、賞与以外の普通給与の半年分
債務・葬式費用
故人の借入金や未払金、通夜費用や本葬費用などはマイナスの財産として、プラスの財産からひくことができます。
3年以内の贈与財産の加算
相続や遺贈(遺言によって財産を相続人以外に譲ること)によって財産を取得した人が相続開始前の3年以内に亡くなった方から財産の贈与を受けていた場合、贈与時のその財産の評価額が相続課税財産に加算されます。
②課税遺産総額を求める計算方法は?
そもそも課税遺産総額ってなに?
課税遺産総額とは、①で求めた課税価格の合計から相続税の基礎控除額をマイナスした額です。
計算式で表すと、
課税価格の合計(①)-基礎控除額=課税総資産総額
となります。
相続税の基礎控除額
相続時の基礎控除額は次の計算式で算出します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。また、相続税の基礎控除額を差引することで課税総資産総額が0円になった場合は、申告は不要となります。
基礎控除が上回る場合は税金対策になる?
基礎控除の算出式を見ていただければわかると思うのですが、課税価格合計額に対して基礎控除額が上回れば、税金はかかりませんし申告も必要ありません。そのため税金対策を行うことができます。
その1つが課税価格合計額を減らす生前贈与があります。子供や孫に生前から財産を贈与しておくことで、相続時の財産を減らすことができます。注目ポイントは、贈与税は年合計110万円までの基礎控除があることで、これを活用すれば、税金がかからずに贈与を行うことが可能です。
その他にも算入可能な相続人の人数を増やし、基礎控除額を増やすことで税金対策ができます。その方法は養子縁組です。養子縁組を行うことで、実子と同じ地位につくことができますので、相続人数のカウントに加算されます。
ただし、法定相続人の補足事項に、算入できる養子の人数の制限がありますので、何人でも可能というわけではないですし、あからさまな税金逃れで養子縁組をしようとしていることがわかると縁組自体が承認されないこともあることは注意してください。
課税遺産総額の具体例
では、ここまでの流れをまとめる意味でちょっと例をあげてみましょう。
仮にAさんが亡くなったとしましょう。相続財産は以下のものがあったとします。
土地や預金・・・1億5,000万円
生命保険金・・・3,000万円
死亡退職金・・・2,500万円
葬儀費用・・・500万円
相続する人は妻と子供1人です。
まず、ステップ①課税価格の合計額を出します(生命保険と死亡保険金は控除がありましたね)。
1億5,000万円+3,000万円-(500万円×2人)+2,500万円-(500万円×2人)-500万円=1億8,000万円
次に相続税の基礎控除額を求めます。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
最後に基礎控除後の課税遺産総額を求めます。
1億8,000万円-4,200万円=1億3,800万円
よって、Aさんが死亡した際の課税遺産総額は1億3,800万円となります。
③相続税の総額を求める
ここまでで課税総資産総額が出そろいました。ここから、お待たせしていた税金のお話に入っていきます。②で算出した課税総資産総額をもとに課税される相続税の計算を行います。
少しややこしいのですが、まず順番をお話しますと、相続税は、
①法定相続分通りに遺産を受け取る相続人各自の税額の総額を算出
②その総額について各自が実際に遺産総額の何割をもらっているかを算出
③個人の相続税納付額を求める
という順番で行われます。
まず算出された課税遺産総額に対して、法定相続分通りに分配されたときの金額を各自で出だし、その税額の総額を計算します。
計算式は、課税遺産総額×法定相続分×税率=税額 となります。
例えば、Bさんが亡くなり、課税遺産総額が1億6,000万円で、相続人が妻と子供2人の合計3人だったとしましょう。
妻・・・1億6,000万円×1/2=8,000万円
子供A・・・1億6,000万円×1/2×1/2=4,000万円
子供A・・・1億6,000万円×1/2×1/2=4,000万円
この金額に対して、税率をかけることで、個人の税額を算出します。
では、各自の金額にかかる税率とはいくらなのでしょうか?
相続税の速算表を見てみよう
各自の税額に対する税率はいくらなのでしょうか。実はこの税率には速算表というものが準備されています。
平成27年1月1日以後の相続税の速算表 |
||
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
出典:No.4115相続税の税率|国税庁https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
これをもとに、各自の税額を計算してみると
妻・・・8,000万円×30%-700万円=1,700万円
子供A・・・4,000万円×20%-200万円=600万円
子供B・・・4,000万円×20%-200万円=600万円
総額が、
1,700万円+600万円+600万円=2,900万円
となります。
これが、相続税の総額になります。
④相続人1人1人の算出税額を求める
相続税の総額が決まったら、この総額をもとに、実際に取得した財産の課税価格に応じて割り振って、取得した人の相続税額を算出します。
相続税の総額×財産取得割合=算出税額
先ほどのBさんを例にするなら、妻が1/2と子供Aが1/4子供Bが1/4ずつ法定相続分通りに遺産を受け取るとすると、
妻・・・2,900万円×8,000万円/1億6,000万円=1,450万円
子供AB・・・2,900万円×4,000万円/1億6,000万円=725万円
となりますので、妻1,450万円、子供A・B各自725万円の税額はとなるのです。さてこれで、やっと相続税の税額が出てきたとお思いになるかと思いますが、ステップはまだ4つ目ですので、最後のステップが残っています。
⑤納税額を求める
あれ?さっきの金額が納税額じゃないのと思いますよね。確かに先ほど算出した金額で納税する方もいますが、ここまでで算出した税額からさら控除されるものがあります。最後のステップでは、税額から控除されるものをご紹介いたします。
税額から控除されるものってなに?
<配偶者の税額軽減>
配偶者は法定相続分相当額、または1億6,000万円までのどちらか多い金額までは相続税はかからないという制度です。
<未成年者控除>
相続人が20歳未満の場合に適用されます。
控除額=10万円×(20歳-年齢)
<相次相続控除>
10年以内に相続が重なった場合、前の相続税額に一定の割合をかけた額が控除されます。
<贈与税額控除>
3年以内の贈与財産が加算された場合、贈与時に課税された贈与税が控除されます。
<障害者控除>
相続人で障害者の場合に適用されます。
控除額=10万(特別障害者は20万)×(85歳-年齢)
<暦年課税>
贈与税の基礎控除額は、相続税の税金対策で紹介した110万円のことです。
(贈与税は年合計110万円までの基礎控除がある)
その年の1月1日から12月31日の1年間もらった財産について、110万円までの控除があります。
<相続時精算課税制度>
贈与税・相続税がつながっている納税制度です。
相続が発生したときにすでに支払った贈与財産にかかる贈与税を控除する制度です。贈与税を計算する際に、特別控除として最大2,500万円を差し引くことができ、この控除額を超えた金額については一律20%の税率で贈与税を計算できます。
こういった控除されるものを参考にし、各自の相続税額から引いたものが、税務署に納付すべき税金となります。
以上が、相続時の税金の話になります。すこし難しいと思われるかと思いますが、1つのステップごとに理解していけば自分がいくら税金を払えばいいかがわかるかと思います。
また、もし相続する遺産がマイナスの場合、無理に相続するのではなく、相続放棄といった選択肢があることも覚えておいてください。折角みなさんに残された財産です。ぜひ有効活用できるよう考えてみましょう。
監修者:添田裕美(税理士)