【FP監修】iDeCoで確定申告が必要になる場合とは?控除を受ける方法

2017年1月から基本的に60歳未満のすべての方がiDeCoに加入できるようになりました。豊かな老後生活を送るための私的年金制度です。税制優遇メリットもあり、認知度も向上したことから、企業にお勤めで企業型DCに加入している方に加え、公務員や自営業者などにも普及が進んでいます。
ただし、その税制面のメリットを享受するために、iDeCoでは確定申告が必要となる場合があります。そこで今回は、iDeCoで確定申告が必要となる場合はどのようなときか、そして控除を受ける方法などを解説していきます。
iDeCoの掛金は所得控除の対象
皆さんが支払っているiDeCoの掛け金は、その全額が所得控除の対象になり、所得税・住民税が安くなるメリットがあります。iDeCoを活用することにより、老後の資産形成を図りながら節税できます。
ただし専業主婦(夫)の方は、所得税がかからないほどの収入のみ得ていた場合、この所得控除のメリットは受けられません。それでも、iDeCoを活用することにより、自分自身の年金を計画的に確保できるほか、運用益が非課税であったり、公的年金等控除などを受けられたりするメリットもあります。
iDeCoの控除のしくみ
次にiDeCoの所得控除のしくみです。おおまかですが、例を挙げますと、毎月1万円を掛け金として支払った場合、税率を20%とすると、年間24,000円分税金が安くなります。掛け金が大きくなれば、その分節税額も増えます。
iDeCoで受けられる控除額
iDeCoの大きなメリットである掛け金の全額所得控除ですが、職業などによって以下のように拠出限度額が決まっています。なおiDeCoの場合、毎月5,000円から1,000円単位で拠出することができます。
自営業者
まず自営業者の方の拠出限度額は、月額68,000円。これは国民年金基金や付加保険料と合わせた合計額です。なお、国民年金保険料を納めていない月は、拠出金を納めることはできませんのでご注意ください。仮に拠出限度額の68,000円を毎月拠出した場合、税率を20%とすると、年間163,200円の節税につながります。
専業主婦(夫)
次に専業主婦(夫)の方の拠出限度額は、月額23,000円。年間では276,000円拠出できます。
企業年金のない会社員
そして厚生年金基金や確定給付企業年金などの企業年金のない企業に勤める会社員の方の拠出限度額は、月額23,000円。年間では276,000円となります。
企業年金のない会社員の方にとっては、iDeCoを活用することにより、老後の生活をより安定させるとともに、拠出金全額が所得控除となるため、有効な資産形成手段です。
企業型DCに加入している会社員
企業型DCに加入しており、確定拠出年金規約において、iDeCoへの加入が認められている会社員の方の拠出限度額は、月額20,000円。年間では240,000円となります。
確定給付企業年金に加入している会社員・公務員
確定給付企業年金、いわゆるDBに加入している会社員、そして公務員の方の拠出限度額は、月額12,000円。年間では144,000円となります。特に公務員の方は退職金が減少する傾向にあります。その分、この税制優遇メリットのあるiDeCoなどを活用し、しっかりと老後の資産を形成していく必要があるでしょう。
iDeCoで所得控除を受けるには?
iDeCoで所得控除を受けるためには、自営業者の方は確定申告が必要となります。また、会社員や公務員の方も基本的には年末調整で済みますが、場合によっては確定申告が必要となってくることもあります。
iDeCoで確定申告のケース
ここからはiDeCoで確定申告が必要なケースを4つご紹介します。職業や加入時期などによって確定申告が必要となりますので、ご自身のケースを確認しましょう。
自営業者
まず自営業者の方は会社員のような年末調整を行いませんので、iDeCoで所得控除を受けるために、確定申告を行う必要があります。
特に自営業者の拠出限度額は他と比べると大きいため、仮に拠出限度額まで毎月拠出していた場合、確定申告せず所得控除を受けないと損をしてしまいます。
年末調整ができなかった場合
会社員や公務員の方は、基本的に勤務先で年末調整を行うことによって手続きは完了します。ただし、退職などによりその年の年末調整を行っていない方は、確定申告をしないとiDeCoの所得控除を受けられません。
自営業者の方と違い、会社員や公務員の方は毎年必ず確定申告をしなくてはいけないわけではないので、年末調整を行わなかったときは特に注意して、iDeCoの所得控除のため確定申告が必要か否か確認しましょう。
10月以降にiDeCoに加入した会社員
会社員の方でiDeCoへの加入が10月以降になりますと、いくらの掛け金を拠出したかを示す「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発送が翌年1月末頃になります。それでは年末調整による所得控除の手続きが間に合わないため、確定申告の手続きを行う必要があります。
10月以降の年単位拠出を選択している場合
掛け金の拠出を月単位でなく、10月以降の年単位拠出を選択している場合、こちらも「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行が翌年1月末頃となり、年末調整にて所得控除の手続きを行えないため、確定申告をする必要があります。
iDeCoの確定申告の方法

ここからはiDeCoの確定申告の具体的な方法をお伝えします。
確定申告を行う時期
まず確定申告を行う時期ですが、こちらは毎年2月の中旬から1カ月ほどの期間になります(2019年は2月18日から2019年3月15日)。特に毎年確定申告が必要となる自営業の方は、確定申告の時期を過ぎてから申告を行いますと、延滞税などを支払わなければならなくなる可能性も出てきますので、期限内にしっかりと手続きをしましょう。
出典:申告と納税|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
確定申告義務者の場合
確定申告を行う必要のある方は、税務署などで「確定申告書B」を取り寄せ、iDeCoの所得控除のため、必要事項を記載します。
確定申告の義務がない場合
会社員など、基本的に確定申告を行う必要のない方は、年末調整の書類を記載します。具体的には、勤務先から受け取る「給与所得者の保険料控除申告書(2017年分までは、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』)」の「小規模企業共済等掛金控除」の項目の「個人型又は企業型年金加入者掛金」という欄に、その年の拠出金合計額を記載します。
そして、小規模企業共済等掛金払込証明書とともに勤務先企業へ提出することで終了します。
確定申告書の書き方・提出方法
〈小規模企業共済等掛金控除の欄に掛金の合計を記入〉 確定申告書Bの具体的な書き方は、確定申告書B・第一表の「小規模企業共済等掛金控除」の欄に、その年のiDeCoの拠出金合計額を記載します。
そして、確定申告書B・第2表の「小規模企業共済等掛金控除」の欄で、掛金の種類を「個人型確定拠出年金」とします。また支払い掛金の欄と合計のところに、その年のiDeCoの拠出金合計額を記載します。
管轄の税務署へ提出
確定申告書を作成後、小規模企業共済等掛金払込証明書とともに管轄の税務署へ提出して完了となります。
確定申告に必要な添付書類
確定申告に必要な添付書類は以下のものとなります。
小規模企業共済等掛金払込証明書
まず、iDeCoの運営を司る国民年金基金連合会より送られる、「小規模企業共済等掛金払込証明書」です。こちらは毎年10月から11月頃に届きます。その年にiDeCoの掛け金としていくら拠出したかが示された大切な証明書ですので、税務署への提出までしっかり保管しておきましょう。
万が一、払込証明書を紛失してしまった場合は、独立行政法人中小企業基盤整備機構へ再発行の依頼をします。到着までに1週間ほどかかりますので、確定申告の時期も考慮して余裕をもって対応しましょう。
本人確認書類の写し
そして本人確認書類の写しです。確定申告書を提出する際、マイナンバーを記載する必要があります。そして書面でマイナンバー記載の申告書を提出する場合、なりすまし等を防ぐため、本人確認書類を提示するか、その写しを添付する必要があります。
本人確認のための番号確認書類として、マイナンバーカードがある場合はその両面の写し、または通知カード、住民票の写しなどのうち、いずれか1つが必要になります。また身元確認書類としては、運転免許証やパスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳などのうち、いずれか1つが必要となります。
還付金が戻る時期
また還付金が戻る時期ですが、管轄の税務署により異なります。一般的に申告書を提出してから1カ月から1カ月半後となります。
iDeCoの確定申告を忘れていた場合は?
ここからは、iDeCoの確定申告を忘れてしまった場合の対応策をご紹介します。
5年以内であれば税金を取り戻せる
これからiDeCoの確定申告を忘れた場合の対応策として2つご紹介しますが、基本的に5年以内であれば税金を取り戻すことができます。
還付申告が漏れていた場合
会社員や公務員など基本的に確定申告書の提出義務がない方で、還付申告が漏れていた場合、申告漏れがあった翌年の1月1日から5年間にわたり、確定申告書を提出することができます。
確定申告済みの場合は更正の請求
確定申告書を既に提出した方は、更正の請求を行う必要があります。この更正の請求は、原則として5年間(2011年12月2日より前に法定申告期限が到来するものは1年間)遡ることが可能です。
まとめ
