【FP監修】年金を受給できる年齢は?将来的には68歳になる?

年金と一言で言っても、国民年金、厚生年金などいろいろあります。
また、自分達がもらえる年金というのは、いつから、いくらぐらいなのかなど年金の疑問は数多くある方が少なくありません。
今回は、年金の基礎情報から詳しく説明していきます。
目次
年金の基礎知識
国民年金とは
国民年金とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて加入することになっている年金となります。
第1号被保険者に該当する、自営業者の方や農業や漁業に従事している方については、国民年金の保険料をご自身で納めます。
第2号被保険者に該当する、会社などに勤めていて厚生年金保険や共済組合などに加入している方については、厚生年金の保険料から基礎年金相当分が国民年金に回されています。
第3号被保険者に該当する、第2号被保険者の扶養となっている60歳未満の配偶者の方もご自身で保険料を納める必要はありません。ただし、第1号被保険者の扶養となっている配偶者は、第3号被保険者となりませんので、注意してください。
ご自身で保険料を納める必要があります。厚生年金に加入している65歳以上の受給権者の扶養となっている配偶者についても、第3号被保険者になれませんので、自分で保険料を納めることになります。
厚生年金とは
厚生年金とは、先ほど説明した国民年金に上乗せして給付される年金となります。厚生年金の保険の対象者は、基本的に、会社員や公務員などが対象となります。厚生年金の保険料については、半分は雇用主側が、そして、残りは加入者が負担します。
厚生年金の支給額については、厚生年金に加入していた期間の長さ、および支払ってきた保険料によって金額が決まってきます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/index.html
特別支給の厚生年金とは
厚生年金保険の支給開始年齢が、1985年の法律改正で60歳から65歳まで引き上げられました。段階的に支給開始年齢を引き上げられるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」となります。
また、「特別支給の老齢厚生年金」を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・男性の場合、1961年4月1日以前生まれ
・女性の場合、1966年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)あること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・60歳以上であること
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html
生年月日や性別で異なる
「特別支給の老齢厚生年金」については、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つに分かれています。
生年月日と性別により、支給開始年齢が変わってくるようになっています。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html)をご確認ください。
受給見込み額は「ねんきん定期便」で確認できる
国民年金の加入者には、毎年誕生月になると「ねんきん定期便」が届きます。この「ねんきん定期便」では、将来の年金見込み額が書かれています。
50歳未満の方については、それまでに払った保険料に基づいて、将来受給する見込みの年金額が記載されています。
50歳以上の方については、現在加入中の年金制度に60歳になるまで同じ条件で加入継続したものとして計算されており、実際にもらえる金額に近い数字が記載されています。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibin/index.html
1941年4月1日以前に生まれた人の場合
国民年金(老齢基礎年金)の支給要件
国民年金(老齢基礎年金)については、保険料の納付済期間と保険料の免除期間の合計が、10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。
尚、保険料の納付済期間と保険料の免除期間の合計が10年未満の場合でも、
保険料の納付済期間、保険料の免除期間および合算対象期間を合算した期間が、
10年以上ある場合には、国民年金(老齢基礎年金)は支給されます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
支給開始は原則65歳から
原則として65歳となりますが、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、
66歳から70歳までの繰下げ支給を行うことができます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
年金額はどうなる?
2018年4月からの年金の支給額の計算方法については、
779,300円×(保険料納付済月数)×(全額免除月数×4/8)×(4分の1納付月数×5/8)×(半額納付月数×6/8)×(4分の3納付月数×7/8)/40年(加入可能年数)×12月
という式にて算出します。
加入可能年数については、
1926年4月2日から1927年4月1日までに生まれた方については、25年に短縮、
以降、
1941年4月1日生まれの方まで生年月日に応じて26年から39年に短縮
となります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
繰上げ請求と減額率
60歳からの繰上げ請求を行う場合は、
60歳の場合は、42%、
61歳の場合は、35%、
62歳の場合は、28%、
63歳の場合は、20%、
64歳の場合は、11%
の減額となります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
繰下げ請求と増額率
66歳以降の繰下げ請求を行う場合は、
66歳(もしくは1年を超えて2年に達するまで)の場合は、112%、
67歳(もしくは2年を超えて3年に達するまで)の場合は、126%、
68歳(もしくは3年を超えて4年に達するまで)の場合は、143%、
69歳(もしくは4年を超えて5年に達するまで)の場合は、164%、
70歳(もしくは5年を超える)場合は、188%
の増額となります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
厚生年金保険(老齢厚生年金)の支給要件
国民年金(老齢基礎年金)の支給要件を満たしていることの他に、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あることが必要です。
ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要になります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
支給開始は原則60歳から
支給開始は、原得として60歳からとなります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
年金額はどうなる?
65歳未満は定額部分+報酬比例部分+加給年金額
2018年4月からの計算方法については、
65歳未満の場合は、定額部分 + 報酬比例部分 + 加給年金額 から算出されます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
65歳以上は報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額
2018年4月からの計算方法については、
65歳以上の場合は、報酬比例年金額 + 経過的加算 + 加給年金額 から算出されます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
1941年4月2日以後に生まれた人の場合
国民年金(老齢基礎年金)の支給要件
国民年金(老齢基礎年金)については、保険料の納付済期間と保険料の免除期間の合計が、10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。
なお、保険料の納付済期間と保険料の免除期間の合計が10年未満の場合でも、
保険料の納付済期間、保険料の免除期間および合算対象期間を合算した期間が、
10年以上ある場合には、国民年金(老齢基礎年金)は支給されます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
支給開始は原則65歳から
原則として65歳となりますが、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの繰下げ支給を行うことができます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
年金額はどうなる?
2018年4月からの年金の支給額の計算方法については、
779,300円×(保険料納付済月数)×(全額免除月数×4/8)×(4分の1納付月数×5/8)×(半額納付月数×6/8)×(4分の3納付月数×7/8)/40年(加入可能年数)×12月
という式にて算出します。
ただし、2009年3月分までは、
全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5で計算されます。
加入可能年数については、
1926年4月2日から1927年4月1日までに生まれた方については、25年に短縮、
以降、1941年4月1日生まれの方まで生年月日に応じて26年から39年に短縮
となります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
全部繰上げの場合
全部繰上げを請求した方については、「減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月までの月数」で算出されます。
たとえば、請求時の年齢が、
60歳0カ月から60歳11カ月の場合、請求月から65歳になる月の前月までの月数が、60カ月から49カ月となります。
減額率は、30.0%~24.5%となります。
同じ用に計算していき、請求時の年齢が、
64歳0カ月から64歳11カ月の場合は、請求月から65歳になる月の前月までの月数が、12カ月から1カ月となりますので、
減額率は、6.0%~0.5%となります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
一部繰上げの場合
一部繰上げの場合は、
1927年4月2日から1949年4月1日(女性の場合は、1946年4月2日か1954年4月1日)生まれの方については、
老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上がることから、
この支給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けとることができます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
繰下げ請求と増額率
繰下げ請求の場合は、
66歳0カ月から66歳11カ月の場合は、108.4%~116.1%、
67歳0カ月から67歳11カ月の場合は、116.8%~124.5%、
68歳0カ月から68歳11カ月の場合は、125.2%~132.9%、
69歳0カ月から69歳11カ月の場合は、133.6%~141.3%、
70歳0カ月以降は142%の増額率となります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
厚生年金保険(老齢厚生年金)の支給要件
国民年金(老齢基礎年金)の支給要件を満たしていることの他に、
厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あることになります。
ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要になります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
支給開始年齢は生年月日に応じて引き上げられる
支給開始年齢は、生年月日に応じて異なりますので、
詳しくは日本年金機構のホームページ(http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.files/kaishi.pdf)
をご確認ください。
年金額はどうなる?
65歳未満は定額部分+報酬比例部分+加給年金額(定額部分が支給されている場合に限る)
2018年4月からの計算方法については、
65歳未満の場合は、定額部分 + 報酬比例部分 + 加給年金額 から算出されます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
65歳以上は報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額
2018年4月からの計算方法については、
65歳以上の場合は、報酬比例年金額 + 経過的加算 + 加給年金額 から算出されます。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
厚生年金基金加入期間がある人の場合
厚生年金基金制度とは
国が行う老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)の支給を代行して、
これにプラスアルファ部分を上乗せして年金の給付を行う仕組みとなります。
厚生年金基金及び企業年金連合会とは
厚生年金基金および企業年金連合会は、
国が行う老齢厚生年金(報酬比例部分)の支払のうち、
基金加入期間にかかる部分の年金給付を国に代わって行っています。
保険料の扱い
代行部分の給付に必要な費用として、基金が預かる保険料を免除保険料といいます。
基金に加入している事務所は、厚生年金の保険料の一部について、国に納めることが免除されます。
年金給付はどうなる?
国の老齢厚生年金の代行部分(報酬比例部分)に上乗せして、
基金が独自に支給する年金をプラスアルファ部分と言います。
代行部分と併せて基金から支給されることになります。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/0722.html
中途脱退者等への年金給付はどうなる?
厚生年金基金等を短期間で脱退した「中途脱退者」に対する年金給付
および2014年3月31日までに解散した解散基金加入員に対する年金給付
の支給義務は、企業年金連合会へ引き継がれるようになっています。
参考:日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/0722.html
将来、年金支給開始年齢が68歳になる?
財務省の審議会で取り上げられた検討案
2018年4月11日の財務省審議会にて「年金の支給開始年齢を68歳まで引き上げる」という内容の検討資料が出ました。
財務省としては、
「今後【人生100年時代】がやってくる中、年金財政が悪化することにより、将来世代の給付水準が低下。
平成47年(2035)年以降に団塊ジュニア世代が65歳になることを踏まえると、早期の支給開始年齢引き上げが望ましい」
ということです。
参考:産経ニュース
https://www.sankei.com/premium/news/180424/prm1804240001-n1.html
本格的な議論に発展する可能性もある
「年金の支給開始年齢を68歳まで引き上げる」という内容については、
まだ検討されている政策の1つであり、実行されることが決まったわけではありません。
しかし、資料には、目的および実施時期まで記載されており、しっかり準備されている資料になっています。
参考:産経ニュース
https://www.sankei.com/premium/news/180424/prm1804240001-n1.html
参考:シニアガイド
https://seniorguide.jp/article/1117174.html
2019年の「財政検証」は要チェック
まだ、検討資料として提出されている段階ではありますが、来年2019年は「将来の公的年金の財政見直し」(財政検証)が行われています。
今後、年金制度が継続できるかを検証する見通しの結果次第では、この検討内容の可能性が高まってくると考えられます。
参考:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/index.html
変更になった場合の影響は?
男性が57歳、女性が52歳以上の場合は影響がない?
現在、65歳までの引き上げに該当する方については、現在の予定通りと考えてよいかと思います。
男性は、1961年4月1日まで、女性は、1966年4月1日までの方は、従来通りになります。
男女とも48歳以下の場合は68歳になる?
団塊ジュニア世代というのは、一般的には1971年から1974年生まれの方を指します。
また、その年度の4月1日が区切りになりますから、1970年4月2日以降に生まれた方から68歳支給となる可能性が高いと考えられます。
それぞれの中間の年齢の人の場合は66歳や67歳になる?
その間となる方については、66歳、67歳など段階で支給開始年齢を上げていくことになるのかと考えられます。