証券口座を開設する際に出てくる「特定口座」と「一般口座」という言葉。どちらかを選ぶ必要がありますが、その違いについてよく分からないという方も多いでしょう。

「特定口座」では「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」を選択することになりますが、その選択次第で納税方法が大きく異なります。

この記事では、特定口座と一般口座の違いや、特定口座で源泉徴収あり・なしを選んだ場合のメリット・デメリットを解説します。結論を先にいうと、多くの方には「特定口座・源泉徴収あり」での開設がおすすめなケースが多いです。

特定口座と一般口座の違い

特定口座と一般口座の違い

投資によって生じた売却益や配当金には税金が課されます。証券会社で口座開設を行なう場合、その税金の納税方法に応じて「特定口座」と「一般口座」のどちらかを選択します。

主な違いは、以下のようになります。

口座の種類 損益計算 確定申告
特定口座
(源泉徴収あり)
証券会社が実施 不要
特定口座
(源泉徴収なし)
証券会社が実施 必要
一般口座 自分で実施する 必要

ここではそれぞれの特徴や違いについて解説します。

特定口座とは

特定口座とは、証券会社が株式や投資信託の損益計算を行なってくれる口座です。確定申告を行なう際に必要な「年間取引報告書」を、証券会社が作成してくれます。

株式や投資信託で得られた損益を自分で計算するのは大変な作業です。これを証券会社が実施してくれるため、確定申告の作業負担を大幅に軽減することができます。

さらに特定口座では、確定申告が不要な「源泉徴収あり」と、確定申告が必要な「源泉徴収なし」を選択することが可能です。

一般口座とは

一般口座とは、株式や投資信託の損益計算を自分で行う口座のことです。確定申告に必要な「年間取引報告書」を自分で作成する必要があります。

株式や投資信託で得られた譲渡所得には税金がかかります。税金をいくら支払う必要があるのか、正しく計算して申告しなければなりません。複数の証券口座を持っている場合は、その口座ごとに計算が必要なため、負担は大きくなります。

一般口座を利用するケースには、未公開株の取引があります。上場していない会社の株取引は、一般口座でしか行なうことができません。

特定口座と一般口座の併用は可能

特定口座と一般口座の併用は、基本的には可能です。同じ証券会社で、同一銘柄の株式や投資信託を、特定口座と一般口座の両方で保有することもできます。

同一銘柄を特定口座と一般口座で保有している場合、譲渡益については各口座ごとに計算し、確定申告を行なう必要があります。

金融機関によっては併用できない場合もあるので、併用したい場合は各証券会社に問い合わせてみましょう。

特定銘柄の税負担を軽減する際に併用することがある

特定口座と一般口座を併用する例として、例えばとある銘柄に注力したい場合があります。

特定口座と一般口座を併用することで、税金の負担を軽減できる可能性があります。

一般口座の場合、譲渡益が20万円以下であれば確定申告は不要です。同一銘柄で大きな利益が見込める場合、特定口座の比率を上げ、一般口座の利益を20万円以下に抑えることで、一方だけで保有するよりも税金を抑えることが可能になります。

NISAは「NISA口座」で運用する

NISAとは「少額投資非課税制度」のことで、株式や投資信託で得られる譲渡益が一定期間非課税になる制度です。NISAを始める場合は、特定口座や一般口座とは別に、NISA口座を作成する必要があります。

NISA口座では株式や投資信託で得られた利益は非課税になるため、確定申告は不要です。

特定口座の源泉徴収について

特定口座の源泉徴収について

特定口座を選択した場合、源泉徴収のあり・なしを選択することになります。
それぞれの違いについて解説します。

源泉徴収あり

源泉徴収ありの特定口座では、証券会社が税金の計算や納税まで行なってくれます。証券会社によって株式や投資信託で得られた利益と損失が損益通算され、税金の納付または還付されます。

源泉徴収とは、給与や報酬などの支払事業者(証券会社)が、支払金額から所得税額を差し引いて国に納付する制度のことです。

つまり、株式や投資信託の譲渡所得にかかる税金を証券会社が売却代金から天引きして支払ってくれるため、自ら確定申告を行なう必要がないということになります。

源泉徴収なし

源泉徴収なしの特定口座では、証券会社が株式や投資信託で得られた損益計算は行なってくれるものの、税金の計算や納税までは行なってくれません。

よって年間を通じて一定以上の利益が出た場合には、自身で税金を計算して確定申告を行う必要があります。

確定申告が必要とはいえ、申告に必要な「特定口座年間取引報告書」は証券会社が作成してくれるため、一般口座と比較すると簡単に確定申告が行えます。

特定口座年間取引報告書とは

証券会社が交付してくれる「特定口座内年間取引報告書」とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の特定口座内の年間の譲渡損益・配当金や、それに対する源泉徴収税額などが記載されている書類です。

1年間の取引をすべて特定口座で行った場合、特定口座年間取引報告書に記載されている収入金額や譲渡損益の金額を転記するだけで、確定申告書の作成が簡単に行えます。

特定口座(源泉徴収あり)のメリット・デメリット

特定口座(源泉徴収あり)のメリット・デメリット

源泉徴収ありの特定口座を選択した場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。

確定申告が不要

特定口座(源泉徴収あり)のメリットは、証券会社が損益の計算から税金の計算、納税まで行なってくれるため、確定申告が不要になる点です。

もし売却損が発生した場合は、天引きされた税金から還付を受けることも可能です。

確定申告の手間を省きたいという方には、源泉徴収ありの特定口座がおすすめです。

年間の利益が20万円以下でも税金が引かれる

特定口座(源泉徴収あり)のデメリットは、引かれなくてもよい税金が引かれてしまう点です。

給与所得者や年金所得者は、給与所得や退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合、確定申告を行なう必要がありません。しかし、源泉徴収ありの特定口座を選択していると、年間の譲渡所得が20万円以下であっても、売却益が発生するたびに自動で税金が差し引かれてしまいます。

この場合、源泉徴収された税金の払い戻しは受けられないため、本来であれば支払う必要のない税金を支払ってしまうことになります。

売却益が20万円を超えない運用を想定している方にとって、特定口座(源泉徴収あり)での運用はデメリットになるでしょう。

特定口座(源泉徴収なし)のメリット・デメリット

特定口座(源泉徴収なし)のメリット・デメリット

源泉徴収なしの特定口座を選択した場合のメリット・デメリットについては、以下のとおりとなります。

年間利益20万円以下なら税金がかからない

特定口座(源泉徴収なし)の場合は自分で確定申告を行いますが、譲渡益が年間で20万円以下であれば確定申告が不要です。払う必要のない税金を負担するリスクがない点はメリットといえます。

少額で運用している方や、配当金を目的に投資をしている方は、源泉徴収なしの特定口座がおすすめです。

確定申告が簡潔にできる

源泉徴収なしの特定口座の場合、自分で確定申告をする必要があります。しかし、特定口座は証券会社が損益計算して特定口座年間取引報告書を作成してくれるため、確定申告の作業を大幅に簡素化することができます。

面倒な作業というイメージが強い確定申告ですが、年間取引報告書があれば譲渡所得の申告は簡単に作成・入力することができます。

利益を再投資できる

源泉徴収なしの特定口座の場合、期中(1月~12月)の取引によって得られた譲渡益に対して税金が引かれません。税金は翌年の確定申告時にまとめて支払うため、それまでは利益をそのまま再投資に回すことができます。

例えば100万円の売却益が出た場合、源泉徴収ありなら約20万円が売却時点で税金として引かれますが、源泉徴収なしなら100万円をそのまま再投資に回せます。期中の資金効率が良い点は、源泉徴収なし特定口座のメリットといえるでしょう。

扶養から外されることがある

譲渡所得を確定申告する場合、譲渡所得の金額によっては扶養から外される可能性があります。

配偶者控除や扶養控除を判定する際に見られる合計所得金額には、譲渡所得も含まれます。親やパートナーの扶養に入っている場合には注意が必要です。

特定口座の源泉徴収あり・なしの選び方

特定口座の源泉徴収あり・なしの選び方

「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」には、それぞれメリット・デメリットがあります。それぞれの特徴を考慮したうえで、自身の取引スタイルに応じた選択が重要です。

「源泉徴収あり」がおすすめの人

源泉徴収ありの特定口座がおすすめなのは、以下のような人です。

  • 自分で確定申告の手続きをしたくない人
  • 年間20万円以上の利益を見込んでいる人

利益から自動で税金を差し引いてくれる源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の手続きが不要になります。その一方、年間20万円以下の利益だと、払う必要のない税金まで負担しなければならない点には注意が必要です。

年間で20万円以上の利益が見込める場合は、源泉徴収ありを選択することがおすすめです。

「源泉徴収なし」がおすすめの人

源泉徴収なしの特定口座がおすすめなのは、以下のような人です。

  • 年間利益が20万円以下で収まりそうな人
  • 複数の口座を所有している人

年間20万円以下の譲渡益であれば税金がかからないため、源泉徴収なしの特定口座でも確定申告は不要です。配当金や株主優待が取引の主たる目的であれば、源泉徴収なしの方がが良いでしょう。

複数の口座を所有している場合、損益通算や繰越控除を受けるために確定申告が必要になるため、源泉徴収なしを選択することがおすすめです。

株式投資で確定申告が必要な場合

株式投資で確定申告が必要な場合

株式や投資信託の取引を行う場合で、年間20万円以上の譲渡益が出た場合には確定申告が必要です。損失が生じた場合、基本的に確定申告は不要ですが、確定申告を行った方が良い場合もあります。どういった場合に確定申告をした方が良いのかを解説します。

損失が出た場合

取引によって損失が発生した場合には、「損益通算」や「繰越控除」の特例を受けることができます。特例を受けるためには、いずれも確定申告が必要です。

損益通算

損益通算とは、上場株式の譲渡損失を、その年の利子や配当など他の所得から差し引いて相殺することができる制度です。損失が生じた場合でも、その損失を他の所得から控除することによって、節税の恩恵を受けることができます。

例えば、ある年の取引が「譲渡損失100万円」と「利子・配当所得10万円」だった場合、年間では90万円の損失です。

通常は、利益の10万円に20.315%の税金が源泉徴収されます。
しかし確定申告を行なうことで、利益の10万円は90万円の損失と相殺され、取引時に徴収されていた10万円にかかった税金(10万円 × 20.315% = 20,315円)の還付が受けられます。

繰越控除

繰越控除とは、上場株式の譲渡損失を、翌年以降の3年間にわたって繰り越すことができる制度です。

損失が生じた場合でも、翌年以降3年間は利益と相殺でき、利益が出た年の所得から控除することで、節税の恩恵を受けることができます。

上記の事例で見れば、損失の90万円は翌年以降3年間利益と相殺できます。

翌3年間で90万円以上の利益が出て、はじめて課税されることになります。

複数の口座で損益通算をしたいとき

複数の証券口座を持っている場合、口座間で損益通算することが可能です。それぞれの証券会社から発行される年間取引報告書を用いて確定申告を行います。

損益通算できるのは、一般口座や源泉徴収なしの特定口座です。NISA口座は損益通算の対象外となるため注意しましょう。

損益通算や繰越控除ができるのは上場株式のみです。公開されていない非上場株式は適用外となります。

また、組み合わせによっては損益通算できないものもあります。上場株式と投資信託の損益通算は可能ですが、上場株式とFXは損益通算できません。

特定口座・一般口座の開設に必要なもの

特定口座・一般口座の開設に必要なもの

証券会社で口座を開設する際は、以下のような書類等が必要です。

  • 口座開設申込書(特定口座開設届出書)
  • マイナンバー(個人番号)確認書類
  • 印鑑
  • 金融機関口座

証券会社によっては、WEB上で完結する場合と、書類の郵送が必要になる場合があります。

口座開設方法は証券会社によって異なりますので、詳細は開設したい証券会社のホームページを確認しましょう。

なお、特定口座の開設は一金融機関あたり一口座のみです。同一の金融機関で複数の特定口座を開設することはできません。

まとめ:特定口座と一般口座の違いを理解しておこう

特定口座と一般口座の違いを理解しておこう

将来に向けた資産形成の手段として、株式や投資信託で資産運用検討している人は多いでしょう。証券口座を開設する場合、特定口座と一般口座それぞれの特徴を十分に理解しておく必要があります。

特定口座には損益を自動で計算してくれるという大きなメリットがあります。また、特定口座で源泉徴収ありを選択すれば確定申告も不要です。

しかし、払う必要のない税金を払ってしまう可能性があるため、利益の見込み金額に応じて源泉徴収なしを選択するのも有効です。

自分の運用方法にあった口座を選択し、効果的な資産運用を行いましょう。

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