【FP監修】固定資産税の納期限はいつ?過ぎた時の対処法

【お詫び】
2018年12月5日〜2019年5月29日の期間、当記事内で誤った内容を記載しておりました。該当部分に関しましては、赤字にて修正をさせていただいております。
この度は、記事をご覧になった皆様に誤った情報をお伝えしてしまったことを深くお詫び申し上げます。
マネカツ 編集部
住宅や土地などの不動産を取得したら、固定資産税の支払い義務が発生します。固定資産税の納期限はいつなのか、また、万が一、納期を過ぎてしまったときはどうすれば良いのかまとめました。
目次
固定資産税の納期はいつまで?
不動産を所有していると、お住まいの市区町村の税事務所から固定資産税の納入を知らせる封書が届きます。
封を開けずに放置していると、いつの間にか滞納してしまうことになり、督促状が送付されたり、催告の電話がかかってきたりすることがあります。不動産を所有している方は、かならず固定資産税の納期を把握しておきましょう。
そもそも固定資産税とは?
固定資産税とは、家屋や土地などの固定資産にかかる地方税です。固定資産税は地方公共団体に納める地方税になります。 地域によっては税収の約半分が固定資産税によって占められるため、自治体の運営基盤を担う存在とも言えるでしょう。
固定資産税を支払うのは、1月1日時点で 登記簿に土地や家屋の所有者として登録されている方です。また、固定資産税の税率は1.4%です。通常は、課税標準額に対して1.4%の税金を納めなくてはなりません。
しかし、住宅用地などのいくつかの条件に該当する固定資産に関しては、特例措置が適用されるため、かならずしも課税標準額が実際の固定資産税額に一致するとは限りません。
毎年1月1日を基準に課税される
固定資産税は、毎年1月1日を基準に課税されます。そのため、その年の1月2日以降に不動産を手に入れた場合は、翌年度から固定資産税を支払うことになります。
つまり、1月1日に不動産を手に入れた場合は、その年の4月上旬ごろ、不動産を1月1日以外の日に手に入れた場合は、翌年の4月上旬ごろに固定資産税の納付書が送付されるのです。
固定資産税の支払いは4期分で分かれている
固定資産税は1年単位で支払う税金ですから、1年分をまとめて支払うことも可能です。また、多額ですので、4回に分けて分納することも可能です。分納しても一括で支払っても、固定資産税の金額自体は変わりありません。
固定資産税の納期限は、自治体によって変わります。例えば、東京都23区では6月末、9月末、12月末、翌年2月末の4期に分けて、東京都町田市では5月末、7月末、10月末、12月末の4期に分けて固定資産税を納めます。
ただし、一括で納めたい方の納期限は、自治体が変わっても共通です。第1期の納期限までに、一括納入専用の納付書を使って全額納入します。東京都23区は6月末、9月末、12月末、2月末でした。
固定資産税の納期を過ぎるとどうなる?支払わないとどうなる?
固定資産税はかならず納付しなくてはならない税金の1つです。一括で支払う場合でも分納する場合でも、第1期の納期限までには、かならず第1期分あるいは全額を支払わなくてはなりません。
固定資産税は口座振替で支払うこともできますが、引き落とし日に残高が不足していると未払いになってしまいます。また、納付書を使って支払う場合も、納付書をなくしたり、ついうっかりと忘れていたりすると、悪意はなくても未納になってしまいます。特に分納する場合は、第2~4期の支払いは忘れやすいものです。
万が一、納期までに固定資産税を支払わなかったときは、どのような措置が取られるのでしょうか。
支払わないということは“できない”
固定資産税を支払わずに済ませることはできません。納期を過ぎると延滞扱いになり、延滞金が請求されることもあります。
延滞金に関する2つのルール
納期を過ぎると、納期限の翌日から延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から1ヶ月間は年2.6%、その後は年8.9%(いずれも平成30年の場合)の割合で計算されます。
1:延滞金2 1,000円未満だと支払い免除
ただし、延滞金が2 1,000円未満のときは、延滞金の支払いを免除されます。例えば30万円の固定資産税を30日間滞納すると、最初の1ヶ月は年2.6%の割合で延滞金が発生するため、延滞金は641円となります。2 1,000円未満ですから、この時点で未納金を納めれば、延滞金を支払う必要はありません。
なお、固定資産税未納額が2,000円未満の場合も延滞金はかかりません。
2:1,000円以上で100円単位で課す
延滞金は、1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。例えば、30万円の固定資産税を100日間滞納したとすると、最初の30日の延滞金に関しては年2.6%で計算されますので、641円になります。
残りの70日に関しては年8.9%で計算されますので、5,121円となります。合計5,762円の延滞金となりますが、1,000円未満は切り捨てられるため、実際には5,000円のみ延滞金として支払います。
延滞料金はいくら?
延滞料金は、延滞した日数と年度によって変わります。例えば平成30年なら、1ヶ月以内の延滞に関しては年2.6%、1ヶ月を超える延滞に関しては年8.9%の金利で延滞金が計算されますが、翌年に持ち越してしまうと、その年の延滞金の割合が適用されます。
投資やお金の殖やし方が学べるマネカツセミナー
↓ 詳しくは画像をクリック ↓
固定資産税、納期が過ぎた固定資産税の支払い方法
固定資産税は自治体にとって大切な収入源ですから、納税者が支払いやすいようにさまざまな支払い方法が用意されています。固定資産税の支払い 方法と納期を過ぎたときの支払い方法を見ていきましょう。
納付は普通徴収で行う
固定資産税は、所得税や社会保険料のように、給料から天引きで支払うのではありません。各納税者宛てに自治体の税事務所から納付書が届き、納税者自身が定められた納期までに所定の金額を納めなくてはならないのです。
固定資産税の場合
納付期限がまだ来ていない固定資産税は、主に次の5つの方法で支払います。
また、支払方法によっては領収証書が発行されません。領収証書が必要な方は直接窓口にて支払いをする必要があります。窓口での支払いは各市町村、コンビニ、銀行・金融機関での支払いがあてはまります。
各市区町村の窓口支払い
納付書を持参し、各市区町村の窓口にて固定資産税を納付することができます。近所のコンビニや銀行で納付が対応されているか不安な方は各市区町村の窓口で納付することをおすすめします。
コンビニ支払い
納付書に記されているコンビニなら、どこでも支払うことができます。ただし、コンビニによってはクレジットカードや電子マネーに対応していないこともありますので、現金を用意しておく方が良いでしょう。
また、納期を過ぎたときは、自治体から新たに納付書が送られてきます。新たな納付書にバーコードがついていないときは、コンビニ払いは利用できません。
ゆうちょ銀行・金融機関の窓口支払い
納付書に記載されている銀行や信用金庫の窓口でも、固定資産税を納付することができます。ゆうちょ銀行や主な都市銀行だけでなく、地元の地方銀行や信用金庫、信用組合の窓口でも支払えるようになっています。
口座振替
口座振替でも固定資産税を納入できます。銀行窓口払いと同様、主な都市銀行と地元金融機関のみに対応していることが一般的です。ご自身の口座が振替口座として利用できるのかについては、お住まいの市区町村役場の税務課にお問い合わせください。
クレジットカード
クレジットカードでも固定資産税が支払えることもあります。対応できるクレジットカードブランドが限られていることがありますので、利用する前にかならず税務課にお問い合わせください。
ペイジー
インターネットやATMを経由して、ペイジー払いが利用できることもあります。ペイジーで支払うときも、利用できる金融機関が制限されますので、まずは税務課でご確認ください。
納期が過ぎた固定資産税の場合
納期が過ぎていても、お持ちの納付書の利用期限がまだのときは、納付書を使って固定資産税を納めることができます。納期を3週間ほど過ぎると新しい納付書が郵送されることがありますので、新しい納付書を使って納めることも可能です。
新しい納付書を使って固定資産税を納めるときは、間違えないために、かならず最初に受け取った納付書を破棄するようにしましょう。
ペイジーで納税
納期限後でも、ペイジーを使って納付することが可能なケースもあります。各自治体の税務課に確認してから、もっとも便利な方法で納付するようにしましょう。
納期限後でも対応している銀行窓口
新しい納付書にはバーコードが印刷されていないことが多いため、コンビニ払いが利用できないこともあります。新しい納付書に記載されている金融機関の窓口に出向き、現金で未納分を支払いましょう。
延滞料金の場合
納入日によって延滞料金が変わりますので、未納分の固定資産税を清算してから、後日、延滞料金の請求書が届きます。延滞料金にも納期がありますので、かならず納期内に支払うようにしましょう。
固定資産税の支払いが困難な人はどうする?
出費が重なり、どうしても固定資産税を支払えないときは、猶予や減免制度を利用することができます。何もしないで支払いを放置するのではなく、早めに税務課で相談してください。
固定資産税の徴収猶予を受ける
税務課で相談し、固定資産税の徴収猶予が認められると、納期は1年を上限として延長してもらうことができます。ただし、猶予期間中は毎月固定資産税の未納分を支払わなくてはなりませんので、絶対に滞納することがないようにしましょう。
徴収猶予の条件
徴収猶予が認められるのは、主に次の理由に該当するときです。
・被災や盗難等で、財産に著しい損害があった
・事業不振や事業の廃止
・納税者あるいは納税者の家族が病気やケガにより、収入が一時的に減少した
固定資産税の減免を受ける
1年待ってもらっても納付できなさそうなときは、減免措置を受けることもできます。主に次の理由に該当するときに、固定資産税の減免が認められます。
・生活保護を受けているとき
・被災により財産が著しく損害を受けたとき
・高齢者世帯あるいは障害者世帯、ひとり親世帯に該当するとき
最後に
固定資産税は税額が大きいため、支払いに困難を感じやすい税金の1つです。しかし、支払わないまま放置しておくと延滞金が発生しますので、さらに負担が大きくなってしまいます。
また、未納期間が長引くと、財産の差押え等の措置が実行されることもあります。どうしても支払えないときは早めにお住まいの市区町村役場の税務課に相談し、猶予措置や減免措置を利用できないのか相談するようにしてください。
監修:添田 裕美(税理士)
投資やお金の殖やし方が学べるマネカツセミナー
↓ 詳しくは画像をクリック ↓