「インサイダー取引」という言葉をニュースで聞いたことはあっても詳しくは分からないという方も多いかもしれません。

株式投資家は株価の上昇や下落につながるような情報を、他の投資家よりも早く掴んで売買したいと考えます。

しかし、上場企業内部の情報を知る人が、株価に影響を与えるような情報を公表する前に自社株を売買すると、インサイダー取引になります。インサイダー取引は犯罪のため、重い懲役刑や罰金・追徴金が科されることになります。

この記事では、インサイダー取引とは何か、規制される理由や罰則・事例について解説します。

インサイダー取引とは?わかりやすく解説

インサイダー取引とは?わかりやすく解説

インサイダー(insider)とは、組織の内部の人や内部の事情に精通している人のことを指します。

インサイダー取引は不正取引になりますが、どのような行為がインサイダー取引に当たるのかを解説します。

重要事実を知る人が公表前に株式を売買すること

インサイダー取引とは、会社の重要事実を知る人が、その事実が発表される前に会社の株式の売買を行うことをいいいます。重要事実とは、投資判断に大きな影響を与える会社情報のことです。

「会社の業績の上方修正や下方修正」・「合併や買収」・「株式分割」などが重要事実にあたります。これらの重要事実を知り株式の売買をした場合は、インサイダー取引になります。

インサイダー取引は、その売買で儲けたか否かは関係なく、損した場合でも罰則の対象になります。また実際に取引をしなくても、情報を伝えた人や推奨した人も違反となり罰せられます。

インサイダー取引が違反になる理由は、ほかの投資家に公正を欠くこと・証券業界の信頼性や健全性を損なうものであるからです。インサイダー取引は、株式投資をする上での不正行為として、金融商品取引法で厳しく規制されています。

バレた際の罰則は逮捕もあり得る

インサイダー取引は重罪です。違反した個人または法人に対して、刑事罰や課徴金が課せられます。課徴金を命じられた場合は利益相当額を納付することになり、その金額は高額になります。

インサイダー取引は、おもに内部告発と日本証券取引所自主規制法人による監視により発覚します。

証券取引等監視委員会では、情報提供窓口を開設し、内部告発者からの情報を受け付けています。また日本証券取引所自主規制法人は、重要事実を発表した銘柄について売買動向の分析を行い、インサイダー取引の監視を行っています。

インサイダー取引は監視や捜査が厳しいのでバレる可能性は高く、社会的制裁罰則も厳しいものになります。

個人に対する罰則

インサイダー取引で個人に課される罰則には、次のようなものがあります。

  • 5年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはその両方
  • インサイダー取引によって得た財産についてはすべて没収
  • 「課徴金」として、実際の買付・売付代金と情報公表後2週間の最高値・最安値の差額を納付(利益相当額)

法人に対する罰則

法人の代表者がインサイダー取引を行った場合、個人だけでなく法人にも罰則が課されます。

  • 法人代表者が違反した場合、法人に対して5億円以下の罰金
  • 法人代表者が違反した場合、上場会社に課徴金が課される

2014年からは情報を伝えた人も罰則対象に

これまでの金融商品取引法では、会社の重要事実を知る人が情報公表前に株式の売買をすることを禁止していました。しかし、会社関係者などから株価を左右するような情報を得た人がインサイダー取引を行う事件が頻発し、2014年4月に金融商品取引法の改正が行われました。

金融商品取引法の改正により、会社の企業の重要事実を知る人が他人に情報を伝達したり推奨する行為もインサイダー取引規制の対象となりました。

このような違反をした場合は会社の規則違反となり、会社から厳しい処罰を受けることになるでしょう。企業のコンプライアンスも年々厳しくなっていますので、普段から情報の取り扱いには気を付ける必要があります。

インサイダー取引が規制される理由

インサイダー取引が規制される理由

インサイダー取引が規制される理由には次の2点があげられます。

  • 投資家の保護
  • 金融市場への信頼確保

インサイダー取引を規制しないと、会社の内部者や情報を受けた人が、重要事実の発表に先行して取引を行い一方的に利益を得る恐れがあります。

不公平な情報により投資家が損失を被ると、金融市場への信頼が失われかねません。

金融市場への信頼が失われてしまうと株式市場は成立しなくなってしまうので、インサイダー取引は厳しく規制されています。

インサイダー取引の対象者

インサイダー取引の対象

インサイダー取引の対象者は、会社の社員や関係者及び情報を受けた人です。

会社関係者

インサイダー取引の会社関係者は、以下のような人が対象になります。

  • 上場会社等の役職員(雇用形態は問わずグループ会社の役職員も対象)
  • 退職後、1年以内の元役職員
  • 契約を締結している取引先
  • 発行済み株式数の3%以上保有している株主
  • 法令に基づく権限を有する公務員
  • 会計監査をする会計士
  • 顧問弁護士
  • 増資の際の元引受証券会社
  • 契約社員、派遣社員、アルバイト

家族や恋人、友人も対象に

インサイダー取引の対象になる人は、会社の関係者だけではありません。

会社の関係者が家族や恋人、友人などに情報を話し、それを聞いて情報公開前にその会社の株式売買をすればインサイダー取引の対象になります。情報の取り扱いに注意して、疑われるような行動は起こさないようにしましょう。

会社関係者から重要事実を伝えられた人を、第一情報受領者といいます。第一情報受領者から、情報を得て取引をした人は第二情報受領者といいますが、これについてはインサイダー取引の対象となりません。

インサイダー取引の対象となる「重大事実」とは

インサイダー取引の対象となる「重大事実」とは

インサイダー取引における「重要事実」とは、会社の株価に大きな影響を及ぼす可能性の高い事実のことを指します。日本取引所グループでは、「重要事実一覧表」にて「重要事実」を公開しています。

金融商品取引法では、「重要事実」を3つに分類し規定しています。

投資判断に著しい影響を与えるすべての事象を法律で定めることはできないため、3つの「重要事実」に該当しないものとして「バスケット条項」を設けて規制の対象としています。

「重要事実」とは

主な重要事実を抜粋すると以下のようなものがあります。

重要事実 内容 重要事実の主な項目
決定事実 企業自身が決定した事項 株式又は新株予約権の発行
資本金の額の減少
資本準備金又は利益準備金の額の減少
自己株式の取得
株式無償割当て又は新株予約権無償割当て
株式の分割
剰余金の配当
株式交換
株式移転
合併
会社分割
事業の譲渡又は譲受け
解散
新製品又は新技術の企業化
業務上の提携又は業務上の提携の解消
発生事実 企業側の原因でない要因で発生した事項 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
主要株主の異動
上場廃止等の原因となる事実
訴訟の提起又は判決等
仮処分命令の申立て又は裁判等
決算情報 企業の業績予想にかかわる事項 業績予想
配当予想の修正等
バスケット条項 企業の運営や業務・財産に関する重要な事実で、投資者の投資判断に大きな影響を与えるもの 株価の上昇や下落などが予想されるような事項

インサイダー取引の事例

インサイダー取引の事例

インサイダー取引の事例を3つ紹介します。

証券取引等監視委員会では、インサイダー取引の概略を「告発事件の概要一覧表」で公表していますので、興味のある方はご覧ください。

村上ファンド事件

2006年に村上ファンドがニッポン放送株でインサイダー取引を行ったとして、代表の村上世彰氏が逮捕された事件です。村上ファンドは、フジテレビの筆頭株主であったニッポン放送株を大量に保有していました。代表の村上世彰氏は、ライブドアの堀江貴文氏に対しニッポン放送株を大量に取得するよう働きかけます。

その結果、ライブドアがニッポン放送株を大量に買い進めることを知った村上氏は、さらにニッポン放送株を買い増します。その後ニッポン放送の株が高騰したところで、村上氏は大半の株を売り巨額の利益を得たという事件です。

「ライブドアにニッポン放送株の大量購入を仕向け、買い付けを進めることを知って同社の株を買い売り抜けた」行為が、インサイダー取引に当たると認定されました。村上氏はこの事件で起訴され容疑を否認しましたが、懲役2年・執行猶予3年の有罪となり、罰金300万円・追徴金約11億5,000万円が科課せられました。

ドンキホーテの事例

ドンキホーテ前社長の大原孝治氏が、ドンキホーテのTOB(株式公開買い付け)の公表前に、知人に同社株の買い付けを勧めた事例です。これにより知人はドンキホーテ株を76,500株・約4億3千万で買い付け、約6,900万円の売却益を得たと指摘されています。

大原氏の行為は、「重要事実を知った会社関係者が、公表前に他人に株式の売買を勧める」という取引推奨に当たると認定され、懲役2年・執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。

この事件では、会社関係者から情報を受け取り利益を得た知人は罰せられず、大原氏だけが罪に問われました。会社関係者が直接取引を行わなくても、第三者に情報提供して「取引推奨」することは規制の対象になります。

伊藤園など18銘柄社の事例

2005年に、印刷会社社員Aは伊藤園他17社が株式分割を行うことを知り、公表前に親族と共謀して利益を得た事例です。伊藤園他17社は、2005年4月から2006年3月までの間に、それぞれ株式分割を行うことを決定し公表しました。

その以前に、「取締役会決議通知に係る契約」を締結していた印刷会社の社員Aは、伊藤園他17社が株式分割する重要事実を知りました。そして株式分割公表前に、社員Aは配偶者及びその親族5人と共謀し17社の株を買い付け、約1億1,258万円の不正利益を得た事件です。社員A及び親族5名には懲役や罰金の判決が言い渡されました。

親族に重要事実を知らせ共謀してインサイダー取引を行うことも大きな罰則となります。

まとめ:インサイダー取引は絶対に行わないように

インサイダー取引を行わないように注意しましょう

インサイダー取引は「投資家の保護」と「金融市場の信頼確保」のために、厳しく規制されています。

そのため安易な気持ちでインサイダー取引を行ってしまうと、罰則を受けたり社会的な制裁を受けることになります。インサイダー取引は、情報を与えた家族や恋人・友人も対象になるので、身近に起こり得ることです。

重要事実を知ったとしてもその情報が公開されるまで株式取引をしないようにして、インサイダー取引を行わないよう注意しましょう。

\ 人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程を確認する /