マイホームや不動産投資用の物件をお持ちの方、相続により土地や建物を所得した方などには、毎年固定資産税の支払い義務があります。固定資産税の対象である土地や建物などは価格が高いものが多いため、大きな支出になりやすいです。

固定資産税は毎年いつ支払う必要があるか?を事前に把握しておくことで、あらかじめ固定資産税用の資金を確保することができます。

この記事では固定資産税の支払い時期はいつなのか、支払いを忘れてしまった際はどのようなことが起きるのかについて解説します。

固定資産税とは

建物や土地に対して課せられる地方税

固定資産税は土地や家屋、償却資産(これらを総称して固定資産)を所有している方が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。

毎年1月1日時点で登記簿に固定資産の所有者として登録している方が納税義務者になります。そのため、1月2日以降に取得した固定資産については、その年の固定資産税の納税義務はありません。一方で、1月2日以降に固定資産を手放しても、その年の固定資産税の納税義務は残ります。

税額は「課税標準額 × 税率」となっており、標準税率は1.4%です。基本的に固定資産税の税率は1.4%ですが、市町村によっては異なる税率を設定していることもあります。

3年毎に納税額が更新される

土地や家屋の評価額は3年毎に評価替えされます。評価替えを行うことで、固定資産の「適正な時価」を課税標準価格に設定することが目的です。

家屋がわかりやすいと思いますが、固定資産は通常年を経るごとに資産価値が下落します。そのため、本来であれば毎年評価替えを行うべきですが、実務的に厳しいことやコストを抑えるなどの理由から、3年に1度評価替えが行われるようになりました。

したがって、固定資産税は3年間は同じ金額を納税し、3年ごとに納税額が少なくなっていくことが一般的です。

ただし、土地の価格については地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格が修正されます。

固定資産税の支払い期限はいつ?

年4回に分けて支払う

固定資産税は年4回に分けて支払うことになっています。年4回の支払い期限は、市区町村によって異なります。

例えば東京都23区では6月末、9月末、12月末、翌年2月末が支払い期限です。一方、横浜市や千葉市では4月末、7月末、12月末、翌年2月末が支払い期限です。月末が土日祝日の場合は翌週の平日が支払い期限になります。

このように市区町村によって固定資産税の支払い期限が異なるため、ご自身の所有する固定資産のある市区町村の納付期限をご確認ください。

なお、固定資産税の支払いにも国民年金や住民税のように前納や一括払いがありますが、割引がない点にはご注意ください。

納税通知書は4月〜5月に届く

固定資産税の納税額を知ることができる納税通知は、4月〜5月に届くことがほとんどです。

市区町村によって固定資産税の支払い期限が異なるように、納税通知が届く時期も市区町村毎に異なります。4月末に1回目の支払い期限を迎える市区町村では、4月上旬に納税通知が届く事が多いです。

市区町村のHPを確認すると固定資産税の納税期限が記載されているため、期限の日付と比較して納税通知が届くのが遅い場合、市区町村にお問い合わせください。

固定資産税の支払い方法

主な支払い方法は4つ

固定資産税の主な支払い方法は4つです。

  • 市役所の窓口で支払い
  • コンビニで支払い
  • 銀行・郵便局で振り込み
  • ペイジーで支払い

不動産投資用の物件や相続などで取得した「自分の住んでいない市区町村にある土地や建物」にかかる固定資産税を支払う際は、金融機関によっては支払いができないケースがあります。

納税通知の裏面や市区町村のホームページに支払い可能な金融機関の一覧が記載されているため、事前に固定資産税の支払いが可能か金融機関に確認することをおすすめします。

また、コンビニで固定資産税を支払う場合にも注意が必要です。コンビニで固定資産税を支払う場合には、固定資産税の税額が30万円以下で、納付書にバーコードが印字されているものに限ります。支払い期限が過ぎた納付書では支払いができませんので注意しましょう。

コンビニ支払い

納付書に記されているコンビニならどこでも支払うことができます。基本的には現金での支払いになるため、用意しておきましょう。

もし支払い納期を過ぎた場合は、自治体から新たに納付書が送られてきます。

ゆうちょ銀行・金融機関の窓口支払い

納付書に記載されている銀行や信用金庫の窓口でも、固定資産税を納付することができます。

ゆうちょ銀行や大手銀行だけでなく、地方銀行や信用金庫、信用組合の窓口でも支払えるようになっています。

ペイジー

インターネットやATMを経由して、ペイジー払いが利用できることもあります。ペイジーで支払うときも利用できる金融機関が制限されますので、まずは税務課でご確認ください。

銀行口座引き落としも可能

固定資産税の支払いは、口座引き落としでも可能です。納税先の市区町村によって利用できる金融機関が異なるため、あらかじめご確認ください。

固定資産税の支払いを口座引き落としにすることで、指定された日に自動的に納税されます。一度設定すると、以後の固定資産税の支払いも継続的に口座引き落としで行えます。固定資産税の支払い忘れが起きにくい点がメリットです。

ただし、口座残高が不足していて引き落としができなかった場合は、市役所や銀行の窓口などで支払う必要があります。そのため、口座引き落としで固定資産税を支払う方も納期限までは納付書を保管しておきましょう。

固定資産税を支払い忘れてしまった場合

固定資産税をいつまでに支払うかは確認しましたが、不注意で固定資産税の支払いを忘れてしまうケースも考えられます。

口座引き落としを設定している方の残高不足や相続などによって取得した土地や家屋についての固定資産税などが支払い忘れのケースとして考えられます。また、災害や病気等で支払いが困難なケースも想定されます。

ここでは万が一支払いを忘れてしまった場合に、どのようなことが起きるか解説します。

催告書が届く

督促状や催告書は行政が税金の未納者宛に発送する、「支払いの催促や滞納処分が行われる可能性がある旨などを伝える書状」です。

固定資産税の支払い期限が過ぎると、先に督促状が送られます。市税等について、法定期限までに納付されない場合は、地方税法にて「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」という規定があります。

督促状が届いてからも納税が確認されない場合、催告書が届きます。催告書は法律上の定めがない文章なため、送られない場合もあります。催告書が届く頃には、行政は滞納処分の準備を進めているため、いつ滞納処分が行われてもおかしくはありません。

延滞金がかかる可能性がある

支払い期限を過ぎた場合、固定資産税の納税額に加えて、延滞金を支払う必要があります。延滞金の税率は、支払い期限を過ぎた日数によって異なります。

令和3年1月1日時点の延滞金の税率は以下の通りです。

  • 基本:8.8%
  • 早期:2.5%

滞納された税金の早期納付を促す観点から、納期限後2ヶ月以内は低い利率が適用されます。早期の期間は市区町村によって異なりますが、1ヶ月以内に設定されている自治体が多いです。

延滞税の本則は14.6%であり、現在は市中金利の実勢を踏まえて特例で引き下げられています。今後は延滞税が現在よりも高くなる可能性がある点を覚えておいてください。

最悪の場合、差し押さえの可能性も

督促状や催告書の送付後も固定資産税の支払いが確認されない場合、差し押さえを含む滞納処分が行われます。

納期期限内に納付している人との公平性を欠くため、行政が固定資産税の未納分を財産から強制的に徴収します。

お給料や預金、不動産などが差し押さえの対象です。不動産が差し押さえられると、住むところが無くなる可能性もあります。

まずは市役所に相談を

基本的に督促状や催告書が届いた際は、延滞金の金額を抑えるため、滞納処分を防ぐために早急な支払いをおすすめします。

しかし、事情があり固定資産税の支払いができないケースもあるかと思います。督促状や催告書が送られた後、特段の事情がないにもかかわらず固定資産税の未納が続くと滞納処分が執行されます。

そのため、支払い期限が過ぎてしまったケースはもちろん、期限前においても固定資産税の支払いが困難な場合は市役所にご相談ください。支払いが困難な事情を相談することで、行政が税金の支払い意思があることを確認することに加えて、分割納付や猶予等の対応が期待できます。

まとめ:固定資産税の期限はいつかを把握しておきましょう

固定資産税は毎年1月1日時点で土地や建物を所有している方に課税される税金です。毎年、4月〜5月ごろに納税通知が届くため、通知にある支払い期限までに納付してください。

固定資産税の納付期限がいつまでかは、固定資産の所在する市区町村によって異なります。市区町村のホームページには固定資産税の納付期限がいつなのか記載されているため、あらかじめ確認し固定資産税の支払いに備えましょう。

固定資産税を支払い忘れた際は、延滞金の支払いも必要になる可能性があります。延滞金は支払い期限から日数が経過するほど金額が増えていきます。支払いが困難な場合は、早めに市役所に相談しましょう。

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