個人事業主や法人の税金対策とは?仕組みや今すぐできる対策を紹介
個人事業主や法人は、事業を安定させるためにできるだけ多くの資金を用意しておく必要があります。
また、効果的な税金対策で税金の負担を減らし、手元のお金を確保することも大切です。
この記事では、個人事業主や法人が支払う税金の種類や、具体的な税金対策について分かりやすく解説します。
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この記事の目次
税金対策とは?
税金対策とは、合法的に支払う税金の負担を減らす取り組みのことです。
税金を軽減させることで、手元に残るお金を増やせます。
特に個人事業主や法人の場合、利益が増えると税金も増えていきます。
しかし、毎年安定した利益を継続することは簡単ではないため、利益が出た年に税金対策をして手元の事業資金を確保することが重要です。
個人事業主や法人経営者は積極的に税金対策を行って、支払う税金の負担を軽くしましょう。ただし、法律で認められていない税金対策は「脱税」になる可能性があるので注意が必要です。
個人事業主が支払う税金
所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までに得た所得に対してかかる税金のことです。
前の年に得た所得を翌年2月16日から3月15日までの間に申告し(確定申告)、その結果に基づいて計算された税金を納めます。
所得税は、所得が増えるほど税率が上がっていく「累進課税」という仕組みが採用されています。
個人事業主にとっては非常に大きな負担となる税金であるため、効果的な税金対策で負担を軽減させることが大切です。
所得税の税率と控除額は?年収はいくらのボーダーラインを超えたら税金で損する?
消費税
消費税は、商品やサービスを購入したときかかる税金のことです。
個人事業主は、商品やサービスを提供したときに受け取ったお金に対する消費税を納付しなければなりません。
ただし、すべての個人事業主が必ずしも課税されるわけではなく、以下のいずれかに当てはまる場合に納税義務が生じます。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている
- 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている
基準期間は2年前(前々年)からの2年間となるため、開業から2年間は基本的には課税対象となりません。
しかし開業から2年以内の場合でも、特定期間(前年の1月1日〜6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えると課税対象となります。
参考:国税庁「消費税のしくみ」
税金の数と種類一覧!国税と地方税それぞれを解説
住民税
住民税は、事務所を設置している都道府県や市町村に納める税金です。
この税金は、「均等割」と「所得割」という2つの方法で計算されています。
「均等割」は、所得にかかわらず全ての人が同じ額を支払う方式です。
一方「所得割」は、所得に応じて負担する額が変わります。
会社員の場合は通常、給与からの天引きで納税することが一般的ですが、個人事業主の場合は6月に送られてくる「納付書」を使って納めます。
納める方法には、一括で6月に支払う方法と、分割して6月、8月、10月、1月に支払う方法があります。
住民税はいつから引かれる?いつまでの収入か、金額が変わるタイミングを解説
個人事業税
個人事業税とは、都道府県から提供される行政サービスの費用をまかなうために支払う地方税のひとつです。
業種によって課税されないこともあれば、適用される税率も異なります。
年間の事業所得が290万円を超える場合には、個人事業税がかかりますが、一部の職業(文筆業など)には納税義務がない場合もあります。
個人事業主の税金対策の仕組み
個人事業主が納める所得税額は得た所得に応じて決定され、所得の金額が多くなるほど税率も上がります。
そのため、課税対象となる「課税所得金額」を低く抑えることができれば、その分税金の負担も軽減可能です。
個人事業主の場合は「収入」から「必要経費」を差し引くと「所得金額」が出ます。
その後、各種の「控除」が適用されて「課税所得」が計算されます。
つまり、必要経費や控除を増やせば、課税所得を減らせるということになります。
個人事業主で税金対策を考える際は、必要経費または控除を増やすという考え方を押さえておきましょう。
個人事業主の税金対策法5選
1. 経費と控除の見直しをする
個人事業主が税金対策を考える際は、まず「経費」と「控除」を見直しましょう。
経費や控除を増やすことで課税対象となる所得が少なくなり、結果的に所得税などの支払いも軽くなります。
課税対象となる所得は「所得の合計額−必要経費−各種控除」で算出され、所得税額は「課税対象となる所得×税率−税額控除額」で算出されます。
事業にかかる経費を見直し、課税対象となる所得を減らしましょう。
経費にできる支出
経費にできる支出には以下のようなものがあります。
- 旅費交通費(電車代、バス代など)
- 接待交際費(取引先との接待にかかる費用など)
- 水道光熱費(オフィスにかかる水道料金やガス代など)
- 地代家賃(事業用オフィスにかかる賃料)
- 消耗品費(10万円未満あるいは1年以内に使い切れる消耗品の購入費用)
- 広告宣伝費(ネット広告代や求人広告代など)
上記のほかにも、業務で使用する携帯料金やインターネットの通信費なども経費に算入できます。
さらに個人事業税や固定資産税、自動車税なども経費に計上できる税金です。
2. 青色申告をする
個人事業主が行う確定申告には、「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告を選ぶと、事業所得から最大65万円が控除され、効果的な税金対策となります。
ただし、65万円の控除が適用されるのは、以下の条件をすべて満たした場合のみです。
- 不動産所得または事業所得を得られる事業を営んでいること
- 所得にかかる取引を正規の帳簿(複式簿記)によって記帳していること
- 記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して提出していること
- 電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っていること
- 控除の適用を受ける金額を確定申告書に記載し、申告期限内に提出すること
青色申告を行う場合は、事業主と生計をともにする家族・親族を雇用する際に支払う給与を必要経費として計上できます。
赤字が生じた場合に最長で3年間繰り越すこともできるため、税金対策を考える個人事業主の方は青色申告を検討するのもひとつです。
3. 少額減価償却資産の特例を利用する
少額減価償却資産の特例を活用する方法も、個人事業主の税金対策としておすすめです。
減価償却とは、固定資産の購入にかかった費用を税法上の耐用年数に分割して経費に計上する考え方のことです。
仮に定められた耐用年数が5年であれば、購入から5年間に分割して経費に計上します。
しかし一定の条件を満たす中小企業者であれば、「少額減価償却の特例」によって10万円以上30万円未満の固定資産を一括で経費に計上できます。
利益が大きい年に一括で経費に計上することで、大きく税金の負担を軽減できるという仕組みです。
なお、少額減価償却資産の特例を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。
- 青色申告をしている個人事業主(法人)であること
- 資本金または出資金が1億円以下であること
- 常時使用する従業員の数が500人以下であること(2020年3月31日まで;1,000人以下)
- 取得した資産の金額が30万円未満かつ年度内で合計300万円未満であること
- 適用除外事業者に該当しない中小企業者または農業協同組合等
参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
4. 短期前払費用の特例を利用する
通常、オフィスの賃料やネットの回線料金などの費用を前払いしても、その支払額は当期の費用に計上されません。
しかし、以下の条件を満たすと「短期前払費用の特例」が適用されるため、当期の費用として計上できることがあります。
- 契約に基づいて前払いをしていること
- 前払いを継続すること
- 料金を支払ってから1年以内にサービスを受けること
- 継続的なサービスの提供であること
- 実際に料金を支払っていること
- 売り上げにかかる費用ではないこと
条件にもある通り、特例を受けるためには前払いを継続する必要があります。
「黒字のときは特例を適用して、赤字のときは使わない」ということはできないため注意が必要です。
5. 事業を法人化する
事業の拡大によって課税所得が増えてきたら、法人化を検討しましょう。
法人になることで、一定の所得を超えると個人事業主よりも税金の負担が軽くなる可能性があるためです。
たとえば、資本金が1億円以下の法人の場合、年間所得800万円以下の部分にかかる法人税の税率は15%です。
個人事業主は年間所得が330万円超695万円以下の場合に所得税の税率が20%となるため、法人化した方が所得にかかる税率は低くなります。
ただし、法人化には登記費用などがかかり、所得税・法人税以外にも税金が発生する可能性があるため、検討の際はこれらの要素を十分に考慮する必要があります。
法人が支払う税金
法人が支払う税金の種類としては、以下のようなものが挙げられます。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 地方法人税
- 消費税
- 固定資産税
- 印紙税 など
法人税は所得金額に応じて税率が区分されているため、法人が税金対策を行う場合は、一般的に「法人税」を減らす取り組みを行います。
法人税の税金対策3選
法人税の課税所得は「益金−損金」で計算されるため、損金が多く計上されると法人税の負担が減ることになります。
ここでは、法人税の税金対策として活用できる3つの方法を解説します。
1. 損金になる経費をつくる
損金になる経費が増えることで課税所得が減り、法人税の負担を軽減できます。
たとえば役員への退職金支払いや固定資産の購入と減価償却など、損金に算入できる経費を増やしましょう。
ただし、単純に損金になる経費を増やすだけではキャッシュフローが悪化してしまう恐れがあるため、注意が必要です。
例えば減価償却で損金に計上するために固定資産を購入する場合、来期の売り上げ拡大につながる場合は効果的な税金対策と言えます。
しかし税金対策のためだけに取得し、購入にかかった費用が負担になってしまっては元も子もありません。
損金になる経費をつくる場合は、その費用が会社にとって負担にならないか慎重に見極めましょう。
2. 金額損金になる経費に変える
これまで損金として計上していた一部の経費を、全額損金に変える方法もあります。
損金として認められない経費を、損金になる経費に転換する考えです。
この変更により、損金に算入できる費用が増えるため、課税所得が減って法人税の負担も軽減します。
例えば、法人名義で生命保険に加入する場合は、その保険料を損金に算入できます。
損金に算入できる割合は保険の種類や商品の最高解約返戻率によって異なりますが、以下のケースに該当する場合は全額損金に算入できます。
- 最高解約返戻率が50%以下の保険
- 被保険者1人あたりの年間支払い保険料が30万円以下で最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険
- 被保険者1人あたりの年間支払い保険料が30万円以下で終身タイプの第三分野保険(医療保険・がん保険等)のうち、保険料短期払いの商品
現在加入している法人保険が保険料の一部しか損金に算入できない場合は、上記のタイプに切り替えて全額損金に算入するという方法もあります。
詳細については保険会社や専門家に相談してください。
全額損金に算入できる生命保険の場合、契約した事業年度の法人税節税効果に期待ができます。
ただし、法人が保険金や解約返戻金を受け取る場合、受取時に法人税が課税される点には注意が必要です。
ほかにも広告宣伝費や会議費など、少しの工夫で全額損金に算入できるケースがあるため、税理士などの専門家に相談しましょう。
3. 損金に算入できる金額を増やす
現在の会社を分社化し、新たに会社を設立することで、税金対策になる可能性があります。
2つの会社を所有することで、損金に算入できる金額(経費)の枠が増えるためです。
例えば、「少額減価償却の特例」は30万円未満の減価償却資産を取得した際に年間300万円まで少額の固定資産を一括で損金に算入できる制度です。
新たに会社を設立するとこの特例の適用が「年間300万円×2」となり、年間で600万円までを一括で損金に算入できるようになります。
このように2つ目の会社を設立することで税金対策となる場合があります。
しかし、会社設立の費用や経営にかかるコストなどが増えたり、対象となる条件もあるため、軽減できる税金と比較した上で2つ目の会社を設立すべきか検討しましょう。
参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
まとめ:効果的な税金対策で手元の資金を確保しましょう
個人事業主・法人ともに、適切な税金対策をして手元の事業資金を確保することは重要な課題です。
本記事で紹介した税金対策のアイデアを参考に、所得税や法人税の負担を軽減させる取り組みを進めていきましょう。
また、税金対策のために必要経費や損金を増やしてしまうと、かえって負担が大きくなってしまう可能性もあります。
税理士などの専門家と相談し、バランスを見極めながら最適な税金対策の方法を見つけ出すことが大切です。
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記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
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