マイナンバー通知カードを使ってマイナンバーの確認をしている方も多いのではないでしょうか。

実は2020年5月にマイナンバー通知カードの発行は廃止されており、これから新たに発行することはできません。

そのため、マイナンバー通知カードの各種変更手続きも行うことができず、住所変更した際は使用不可となってしまいます。

この記事ではマイナンバー通知カード廃止時期や廃止後の取り扱い方法、マイナンバーカードの申請方法などについて解説していきます。

\ 人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程を確認する /

マイナンバー通知カードとは

マイナンバー通知カードとは

マイナンバー通知カードは、住民の方々にマイナンバー(個人番号)を通知するものです。平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留で郵送されています。

通知カードはマイナンバーが記載されているだけではなく、住所・氏名・生年月日・性別などの個人情報が記載されている書類です。マイナンバーの代わりとして行政機関の窓口で利用することは可能ですが、本人確認書類には使えません。

マイナンバーの確認と本人確認を同時に行う場合には、マイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類の2点を提出する必要がありますので注意が必要です。

マイナンバー通知カードの廃止はいつから

マイナンバー通知カードの見本画像

マイナンバー通知カードはマイナンバーカードを発行するまでの一時的な繋ぎとして発行されたものです。

ここでは、マイナンバー通知カードの廃止時期と再発行手続きについて解説します。

2020年5月25日で新規発行が廃止

マイナンバー通知カードは、2020年(令和2年)5月25日から新規発行が廃止されました。

5月25日以降に生まれた方や日本国籍を取得された人の通知カードは発行されません。

子供が生まれた方でマイナンバー通知カードが届かなくて不安に思う方もいるかもしれませんが、それは通知カードの新規発行が廃止されているのが理由です。

通知カードの再発行手続きも廃止

マイナンバー通知カードの新規発行廃止に伴って、既に配布されている方の通知カード再発行手続きも廃止になりました。

仮にマイナンバー通知カードを失くしてしまった場合でも、再発行することはできません。

マイナンバー通知カードはマイナンバーカードの発行時に回収されるため、今後通知カードが利用されることは無くなる予定です。

マイナンバー通知カードは廃止後どうなる?

マイナンバー通知カードは廃止後どうなる?

マイナンバー通知カードが廃止になった後、マイナンバーの確認書類やその他の手続きについて気になるという方も多いでしょう。

ここからはマイナンバー通知カード廃止後の取り扱いについて詳しく解説します。

住所変更や氏名変更ができない

マイナンバー通知カードの新規発行、再発行廃止に伴い、引っ越しを行なった際の住所変更ができなくなりました。

マイナンバー通知カードには以前の住所が記載され続けるため、本人確認書類や住所の確認書類として利用できなくなります。住所が異なるためマイナンバーの確認書類としても利用できなくなります。

引っ越しだけでなく、結婚、離婚などによる氏名変更の場合も変更手続きは行えず、確認書類としての機能を失います。もし住所変更や氏名変更が発生する場合は、そのタイミングでマイナンバーカードの発行手続きを行うのがおすすめです。

マイナンバー確認書類としては引き続き使える

マイナンバー通知カードの新規発行は廃止されましたが、記載されている氏名・住所が現在と同じ場合はマイナンバー確認書類として使い続けることができます。

したがって、住所変更や氏名変更を行わなければ、今後もマイナンバーの証明書類として利用可能です。

ただし、マイナンバー通知カードを紛失した場合や住所、氏名が変わった場合には利用できなくなりますので注意が必要です。

通知カードは「個人番号通知書」に変わる

マイナンバー通知カードは今後「個人番号通知書」として送付されるようになりました。

2020年5月25日以降に生まれた子どもには、順次「個人番号通知書」が簡易書留で郵送されます。

個人番号通知書には、次のことが記載されています。

  • 氏名
  • マイナンバー
  • 生年月日

個人番号通知書には、住所の記載がないため、マイナンバーの証明書類として利用することができません。自分のマイナンバーを確認する用途で使用しましょう。

氏名変更はできず再発行もできない

マイナンバー通知カードと同様、氏名変更があった場合でも個人番号通知書の変更手続きはできません。

そのため、マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、次のものが有効になります。

  • マイナンバーが記載されている住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書

個人番号通知書は再発行もできません。紛失しないように注意しましょう。

マイナンバーカードの交付申請は可能

マイナンバー通知カードは廃止されますが、マイナンバーカードの交付申請は行うことができます。

マイナンバーカード交付申請に必要なものは、マイナンバー通知カードに付帯している「個人番号カード交付申請書」の有無で異なります。

「個人番号カード交付申請書」を持っている場合

「個人番号カード交付申請書」を持っている場合には、通常の方法と同様にマイナンバーカードの申請が可能です。ただし、住所や氏名など記載事項に変更があった場合は、手元の交付申請書は使えません。

申請は「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、郵送するだけで完了です。

「個人番号カード交付申請書」はマイナンバー通知カードに同封されており、スマートフォンやパソコンから申請することもできます。簡単に申請できますので、こちらも活用しましょう。

「個人番号カード交付申請書」を持っていない場合

「個人番号カード交付申請書」を持っていない・紛失した場合は、お住まいの市区町村窓口で交付申請書を受け取る必要があります。(市区町村によっては郵送取得に対応している場合があります。詳細はお住いの市区町村HPをご覧ください。)

市区町村の窓口で受け取った「マイナンバーカード交付申請書」を使うことで、スマホやパソコンからオンラインで交付申請することができます。

もし「市区町村に行く時間がない」という場合は、マイナンバーカード総合サイトから手書き用の「個人番号カード交付申請書」をダウンロードすることができます。手書き用の「個人番号カード交付申請書」は、オンライン申請には対応していないためご注意ください。

マイナンバーカード総合サイトはこちら

マイナンバーカードの発行方法

マイナンバーカードの発行方法

マイナンバー通知カードの廃止により、マイナンバーカードの必要性は以前よりも高まっています。

マイナンバーカードの発行方法は次の4種類の方法が挙げられます。

  • スマートフォンによる申請
  • パソコンによる申請
  • まちなか証明写真機からの申請
  • 郵送による提出

それぞれの方法について、確認していきましょう。

スマートフォンによる申請

スマートフォンによるマイナンバーカードの申請方法は次の通りです。

  1. スマートフォンのカメラで顔写真を撮影する
  2. 交付申請書のQRコードを読み取る
  3. 画面に従って、必要事項の入力
  4. 顔写真の登録送付

上記の申請手続きが完了すると、登録したメールアドレスに申請完了のメールが届きます。後日市区町村から受け取りに関する資料が送付されてきますので、そちらの受け取りを待ちましょう。

パソコンによる申請

パソコンによるマイナンバーカードの申請方法は次の通りです。

  1. 申請WEBサイトにアクセス
  2. メールアドレスの登録
  3. 顔写真の撮影、登録
  4. 申請情報の入力

パソコンから申請する場合は顔写真をあらかじめスマホやデジカメで撮影し、パソコンからアップロードを行う必要があります。

個人番号カードのオンライン申請サイトはこちら

まちなか証明写真機からの申請

まちなか証明写真機からの申請には、マイナンバーカードの交付申請に対応している証明写真機を使う必要があります。

  1. 具体的な申請方法については、次の通りです。
  2. タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択
  3. 撮影用のお金を入金する
  4. 交付申請書のQRコードをかざして読み取る
  5. 画面の案内に従って必要事項の入力
  6. 顔写真を撮影し送付

まちなか証明写真機からの申請の場合には、個人番号カード交付申請書と、写真撮影のお金が必要になりますので注意しましょう。

郵送による提出

「個人番号カード交付申請書」を使って、郵送による提出が行えます。

具体的な申請方法は次の通りです。

  1. 「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入
  2. 顔写真を貼り付ける
  3. 送付用封筒に入れて送付する

まとめ:通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は可能

知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は可能

今回はマイナンバー通知カードの廃止時期や廃止後にどうなるかを解説しました。マイナンバー通知カードは2020年5月25日に廃止されているため、今後再発行や新規発行、変更手続きを行うことはできません。

マイナンバー確認書類が必要な場合はマイナンバーカードを発行するか、マイナンバーが記載されている住民票を取得する必要があるので注意してください。

マイナンバーは今後必要となる場面が増える傾向にあるため、時間がある時にマイナンバーカードを発行しておくことをおすすめします。

\ 人気FP講師による『無料』オンラインセミナー!日程を確認する /