定期預金は、リスクの少ない資産運用方法として魅力的です。

普通預金に比べて金利が高く、運用の手間もほとんどかからないため、幅広い人から人気を集めています。

しかし、定期預金の満期がきたときや、急な出費で中途解約したい場合に、どのように対応すればよいかわからないという方もいるのではないでしょうか。

この記事では、定期預金の解約方法や本人以外でも解約できるかどうか、中途解約時のデメリットなどについて解説していきます。

定期預金の解約について調べている方、検討している方は参考にしてください。

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定期預金の解約方法

定期預金の解約方法は主に4つ

定期預金の解約方法は、主に4つの方法があります。

  • 満期解約
  • 中途解約
  • 一部解約
  • 満期解約予約

満期解約

「満期解約」は、あらかじめ決めておいた預入期間が満了した時点で定期預金を解約する方法です。

満期解約の場合は、特別な手続きは必要ありません。

預け入れ時に「自動解約型」を選択しておけば、自動的に普通預金口座に元本+利息が入金されます。

ただし、定期預金を組む際に「自動継続型」を選んでいると、満期時に自動で同じ期間の定期預金に再度預け入れられてしまうため注意しましょう。

中途解約

「中途解約」は、満期に達していない定期預金を解約する方法です。

一般的な定期預金の場合、所定の手続きを行えば満期を待たずとも解約ができます。

ただし、適用利率は当初預け入れたときの金利よりも低くなる可能性があります。

もともと定期預金は、満期まで引き出さない代わりに普通預金よりも高い金利を得られるという商品です。

そのため、途中で解約する場合はペナルティとして適用される金利が低くなることが多いです。

中途解約によって適用される利率は、預け入れ期間や当初の金利によっても異なります。

一部解約

「一部解約」は、満期に達していない定期預金の一部のみを解約して引き出す方法です。

中途解約自体はできても、一部解約は認めていないという金融機関は多いです。

ただし、下記のような条件を満たす場合は、一部解約ができることもあります。

  • 「自由引出型」「一部解約可能型」の定期預金の場合
  • 預け入れ日より一定期間が経過している場合
  • 一部解約する金額、および一部解約後の残高が一定金額以上の場合

一部解約ができる条件は、金融機関によって異なります。

詳細が気になる方は、利用している金融機関に問い合わせるのが確実です。

一部解約を行う際も、中途解約同様に預け入れ時の適用利率よりも低い利率に引き下げられるのが一般的なので留意しておきましょう。

参考:三井住友信託銀行株式会社「よくあるご質問 定期預金は一部解約できますか」
参考:ソニー銀行株式会社「円定期預金の中途解約について 円定期預金の一部解約」

満期解約予約

定期預金が「自動継続」となっている場合、満期解約予約をしておくことで次回満期時に解約が可能です。

例えば、1年満期・自動継続タイプの定期預金を組んでいるとしましょう。

何も手続きをしなければ、毎年満期日に自動で新たな定期預金に預け替えされます。

資金が必要になったために次回の満期で引き出したいというときは、満期解約予約を行っておくことで自動継続の設定が解除されます。

これはあくまでも定期預金の更新をストップする方法なので、この場合は中途解約とはならず、適用金利も変更されません。

満期解約と同様に、次の満期のタイミングで普通預金口座に元金と利息が入金されます。

本人以外による定期預金の解約について

本人以外による定期預金の解約

本人以外による解約が可能な金融機関もある

定期預金の解約は、原則「本人」が手続きしなくてはいけません。

ただし、病気やケガなど特別な事情がある場合は、家族などの代理人が代わりに手続きできるケースもあります。

条件は金融機関によって異なるため、事情を説明して相談してみましょう。

代理人(家族)が解約手続きする際に必要なもの

代理人に解約手続きを依頼する際は、一般的に以下のものが必要となります。

  • 預金者本人の本人確認書類
  • 預金者本人の金融機関届出印
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

金融機関によって必要なものが異なる場合もあるため、事前に問い合わせておくと手続きがスムーズでしょう。

委任状に必要な情報

代理人が用意すべき委任状のフォーマットは金融機関によって異なりますが、基本的には以下の情報を記載する必要があります。

  • 預金者本人の氏名
  • 預金者本人の住所
  • 金融機関届出印による押印
  • 代理人の氏名
  • 代理人の住所
  • 委任する手続きの内容

各金融機関ごとに委任状のフォーマットが用意されているため、事前に確認をして準備しましょう。

出典:株式会社ゆうちょ銀行「委任状について」
出典:三菱UFJ信託銀行「委任状」

代理人(家族)が解約する場合は事前に相談を

本人以外による手続きの場合、委任状を用意しても手続きに時間がかかることがあります。

近年は犯罪防止の観点も相まって、本人以外の解約には正当な理由が求められる場合も多いです。

代理人による解約が可能かどうか、事前に金融機関に確認しておくのをおすすめします。

定期預金の解約に必要なもの

本人以外による定期預金の解約について

定期預金の解約手続きは、銀行窓口または、インターネットバンキングで行えます。

ATMでの手続きは、一部金融機関では行えない場合があるので注意しましょう。

以下に、満期日前の解約手続きに必要となる一般的なものをご紹介します。

金融機関によって必要なものが異なる可能性があるため、事前に各金融機関に確認した上で手続きを行いましょう。

定期預金通帳、または預金証書

解約する定期預金口座の通帳、または定期預金口座開設時に発行された預金証書を用意しましょう。

預金証書は、預金したことを証明するために発行される「預入日」「預入期間」「適用利率」などが記載された証書です。

基本的には「通帳」か「預金証書」のどちらかを用意すれば良いというのが一般的です。

ATMでの解約を行う際は、キャッシュカードが必要な場合もあります。

金融機関や手続き方法によって必要なものが異なるため、解約手続き前に金融機関に確認してみましょう。

届出印

定期預金口座の開設時に、金融機関に届出をしている印鑑も必要です。

口座ごとに異なる印鑑の届出をしている場合は、解約したい口座の印鑑を用意するように注意しましょう。

届出印がどれかわからなくなってしまった場合は、心当たりのある印鑑全てを本人確認書類などと併せて持参すれば、窓口で確認してもらえます。

なお、届出印を紛失してしまった場合は、印鑑喪失の手続きをしてから定期預金の解約を行います。

手続き完了までに時間がかかる可能性もあるため、なるべく早く金融機関に連絡しましょう。

本人確認書類

定期預金を解約する際は、本人であることを証明するために本人確認書類が必要となります。

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの本人確認書類を用いて、氏名・生年月日・住所などの確認を行います。

有効期限内であることを確認して、原本を用意しましょう。

また、これらの顔写真付きの本人確認書類がない場合は他の書類でも手続きを行える場合があるので、事前に問い合わせをしてみましょう。

主な金融機関で定期預金を解約する方法

主な金融機関で定期預金を解約する方法

ゆうちょ銀行での定期預金の解約方法

ゆうちょ銀行の定期貯金は、全国の郵便局の貯金窓口またはゆうちょ銀行の窓口で払い戻し手続きが可能です。

インターネットや電話、ATMでの解約には対応していません。

手続きの際は、通帳または貯金証書、届出印および本人確認書類を用意し、窓口に行きましょう。

中途解約の場合は「預入期間内払戻利率」が適用され、預入時点の利率よりも低い金利となる点に注意が必要です。

なお、定期貯金の一部を解約することもできません。

出典:株式会社ゆうちょ銀行「よくあるご質問」

三菱UFJ銀行での定期預金の解約方法

三菱UFJ銀行では、支店窓口のほかATMやインターネット(三菱UFJダイレクト)からの解約手続きも可能です。

支店窓口での手続きの場合は、預金通帳か預金証書、届出印、キャッシュカードまたは本人確認書類を準備しておきましょう。

ATMで解約できるのは、総合口座契約が締結されている定期預金に限られます。

通帳とキャッシュカードがあればATMからの解約も可能ですが、1日の取引金額は元金合計100万円までとなる点に注意しましょう。

出典:株式会社三菱UFJ銀行「Q&A」

みずほ銀行での定期預金の解約方法

みずほ銀行の定期預金は、取引店または近くのみずほ銀行店舗窓口で解約できます。

手続きには、通帳や届出印、本人確認書類が必要となります。

なお、ATMやインターネット(みずほダイレクト)では、定期預金の満期日前の中途解約はできません。

満期日までに「解約予約」をしておくことはできるため、店舗に行く手間を減らしたいという場合は、事前に手続きするのをおすすめします。

出典:株式会社みずほ銀行「定期預金は、満期日前に解約できますか」

定期預金の解約手数料について

定期預金の解約手数料について

解約に手数料はかからない

基本的に、定期預金の解約では手数料は発生しません。

ただし、中途解約を行った場合、デメリットもあるので解約を行う前に確認してみましょう。

中途解約にはデメリットがある

中途解約を行った場合、当初の適用利率よりも低い金利に変更になる可能性が高いです。

ほとんどの場合、変更後の利率は預け入れ日まで遡って計算されるため、金融機関の条件によってはすでに受け取った利息と本来受け取るべき利息の差額を支払う必要もあります。

例えば、みずほ銀行の「みずほスーパー定期」の3年ものの場合、中途換金時の適用利率は以下のように定められています。

預入期間 期日前解約利率
6ヶ月未満 解約日における普通預金利率
6ヶ月以上1年未満 約定利率×20%
1年以上2年未満 約定利率×20%
2年以上2年6ヶ月未満 約定利率×40%
2年6ヶ月以上3年未満 約定利率×60%

仮に、3年満期のみずほスーパー定期に100万円を0.1%で預けたとします。

1年経過した直後に解約した場合、期日前解約利率は「約定利率×20%」となるため、0.1%×20%=0.02%の利率が適用されます。

1年経過した時点で受け取った利息は、100万円×0.1%=1,000円ですが、中途解約した時点で利率は0.02%に変更されるため、本来受け取るべき利息は1年間で100万円×0.02%=200円となります。

この差額分の800円は、解約時に元本から差し引いて計算されると覚えておきましょう。

出典:株式会社みずほ銀行「みずほスーパー定期 商品概要説明書」

定期預金の元本はそのまま戻ってくる

定期預金を中途解約した場合、上記の通り適用金利が低下しますが、すでに受け取った金利以上の金額を元本から差し引かれることはありません。

つまり、中途解約をした場合に元本が減少したように見えたとしても、すでに受け取り済みの利息と合算すれば、トータルで元本割れはしないということです。

解約時期があまりにも早すぎると、中途解約時の適用利率が0%になってしまう場合はありますが、その際も最初に預けた元本は守られます。

緊急でお金が必要になった場合でも、安心してお金を引き出せます。

まとめ:定期預金の解約は本人以外でも可能な場合がある

定期預金の解約は本人以外でも可能

定期預金の解約は、必要なものを揃えれば、本人以外の代理人でも手続きが可能です。

また、満期に達する前の中途解約であっても、元本割れのリスクなくお金を引き出せます。

ただし、予定されていた金利が受け取れなかったり、手続き内容によっては時間がかかる場合もあるため、定期預金の解約を考える際は早めに金融機関に相談しましょう。

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