住民票を移さないと会社にバレる?移さない場合のデメリットを解説
就職や転職、大学進学や現在の賃貸の契約更新など、様々な理由で引っ越しする方がいらっしゃいます。
引っ越しをして住所が変更になった際は住民票を新しい市区町村に移す必要がありますが、引っ越しの荷解きや後片付けに追われて住民票を移し忘れているという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、住民票を移さないことによるデメリットや住民票の移し方について解説しています。
引っ越しの予定がある方、引っ越しをしたけれど住民票を移していないという方は、移さなかった場合どのようになるかをご確認ください。
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この記事の目次
住民票の移すのは法律で定められた義務
住民票の移動は転入(引っ越し)した日から14日以内に行うことが「住民基本台帳法第22条」によって義務づけられています。
また、正当な理由がなく住民票の移動を行わない場合、「住民基本台帳法第53条」によって5万円以下の罰則が課される恐れがあります。
実際に罰則を受ける例はあまり聞いたことがありませんが、特別な理由がない限り住民票の移動手続きは引っ越し後なるべく早く行いましょう。
住民票を移さないことによるデメリット
自動車免許の取得・免許更新が旧住所じゃないとできない
運転免許証の更新案内は、住民票に記載されている住所に郵送されます。
住民票を移していない場合、免許更新の案内が受け取れない可能性があります。
また、運転免許の取得試験や更新は、住民票に記載されている住所を管轄する運転免許試験場(運転免許センター)で行われます。
住民票を移していない場合、免許更新のために旧住所を管轄する運転免許センターまで行かなければならないため注意しましょう。
運転免許証の住所変更のみは可能
住民票を移していない場合でも、本人による申請の場合は「宛先が新住所になっている消印付きの郵便物」があれば、運転免許証の住所変更が可能です。
どうしても住民票の変更が間に合わない場合、消印付きの郵便物を持って住所変更をしてください。
出典:警視庁「記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)」
住宅手当や通勤手当が貰えない可能性がある
勤務先が住宅手当や通勤手当の支給を行っている場合、申請時や引っ越しによる住所変更時に住民票の提出を求められる場合があります。
申請する住所が住民票に記載されている住所と異なる場合、手当の支給が受けられなくなる可能性があります。
引っ越し後は早めに住民票を移しましょう。
“新住所で”選挙の投票ができない
選挙の投票は、原則住民票のある市区町村で行います。住民票を移していない場合、新住所での投票ができず旧住所での投票になる可能性が高いです。
また、住民票を移してから3ヶ月経過していない場合も、新住所での投票が行えない可能性あります。
これは、「選挙人名簿」といわれる選挙人の氏名を登録している名簿への登録に時間がかかるためです。
住民票の移動後3ヶ月未満に選挙がある場合、旧住所で投票を行える可能性があります。
事前に新住所を管轄する選挙管理委員会に確認してみましょう。
また、選挙期間中に旧住所地に行けない場合、「不在者投票」を利用することができます。
不在者投票は、市区町村によってはオンラインで請求が可能です。
公的な書類がすぐに発行できない
住民票を移していない場合、新住所で「印鑑登録証明書」や「住民票」の写しなど各種証明書の取得ができません。
住民票がある旧住所を管轄する役所まで行かなければいけないため、各種証明書の取得に時間がかかってしまう可能性があります。
マイナンバーカードを使って全国のコンビニで取得可能な証明書もありますが、このサービスはどの自治体でも対応しているわけではありません。
また、国民健康保険や税金などの案内は住民票に記載されている住所に郵送されます。
重要な情報を逃さないためにも、速やかに住民票を移しましょう。
住民票の移し方
旧住所役所で「転出届」を提出する
引っ越し前の住所と別の市区町村へ移動する場合、「転出届」の提出が必要になります。
引っ越し14日前から引っ越し後14日以内に旧住所を管轄する市区町村役所に、「転出届」を提出して「転出証明書」を受け取りましょう。
「転出届」の提出方法は、窓口と郵送の2種類があります。
平日に忙しくて市区町村役所の窓口へ行けない場合、土日や夜間でも「転出届」の提出が可能な場合があります。
ただし、「転出証明書」の発行が翌日以降になる場合があるので、事前に提出先の自治体に確認しましょう。
郵送で「転出届」を提出した場合、「転出証明書」は同封した返信用封筒に書かれた住所に郵送されます。
新住所役所に「転入届」と「転出証明書」を提出する
引っ越し前の住所と別の市区町村へ移動する場合、引っ越し後14日以内に新住所を管轄する市区町村役所に「転入届」と「転出証明書」を提出します。
「転入届」と「転出証明書」の提出は窓口でのみ可能です。
郵送での手続きはできないので注意してください。
平日に市区町村役所に行けない場合、土日や夜間の窓口でも提出が可能な場合があるので、各自治体に確認してください。
マイナンバーカードを持っている場合
本人、または同一世帯で一緒に引っ越しをする方がマイナンバーカードを持っている場合、引っ越し後14日以内に「転出届」を提出すれば、「転入届の特例」が適用されます。
本来、「転出届」の提出時に受け取った「転出証明書」を、転入の手続き時に「転入届」と一緒に提出します。
しかし、「転入届の特例」が適用されれば「転出証明書」なしで、転入の手続きが可能になります。転入の手続き時には、一緒に引っ越す方全員分のマイナンバーカードを持って行きましょう。
なお、手続きにはマイナンバーカードの暗証番号が必要になるので注意してください。
以下の場合は「転入届の特例」が適用されず、「転出証明書」が必要になるのでご注意ください。
- 引っ越し後14日を過ぎている場合
- 転出届に記載した転出予定日から30日を過ぎている場合
- 土日や夜間に転入の手続きを行う場合
住所変更のために転居届を提出する(同一の市区町村内で引っ越しした場合)
同一の市区町村内で引っ越しをする場合、住所変更のため引っ越し後14日以内に市区町村役所に「転居届」を提出します。
「転居届」の提出は窓口でのみ可能です。郵送での手続きはできないので注意してください。
平日以外の土日や夜間でも「転居届」の提出が可能な場合があるので、各自治体に確認してください。
代理人が手続き行う場合
本人以外の世帯主、または同一世帯の方でも「転出」「転入」「転居」の手続きが可能です。
世帯主、または同一世帯以外の方が代理で手続きを行う場合、委任状と代理人本人の本人確認書類と印鑑が必要になります。
委任状の形式は、各自治体によって異なる場合があるので、提出先の自治体ホームページを確認してください。
住民票の異動手続きに必要な持ち物
本人が市区町村で手続きする場合
- 転出届・転入届・転居届
- 転出証明書(転入届提出の際にマイナンバーカードがない場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑
※転出届を郵送対応で依頼する場合は、返信用封筒が必要になります。
住民票を移動させるには移動元、移動先それぞれ手続きが必要ですが、必要な持ち物は基本的には変わりません。
マイナンバーカードがあると手続きが楽になる場面があるため、時間があるタイミングで作っておくことをおすすめします。
代理人による手続きの場合
- 転出届・転入届・転居届
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 代理人の印鑑
代理人に住民票の移動をお願いする場合は、委任状と代理人の本人確認書類・印鑑が必要になります。
手続きは可能な限り本人が行うのが望ましいですが、どうしても都合がつけられない場合は代理人に手続きを依頼しましょう。
まとめ:引っ越ししたら住民票は早めに移しましょう
引っ越しの前後は荷造りや荷ほどき、様々な書類の手続きがありバタバタしてしまうものです。
しかし、住民票の移動を忘れると生活していく上で多くのデメリットがあります。
引っ越しの予定ができたら、住民票の移動もしっかりスケジュールに組み込んで、手続きを忘れないようにしましょう。
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マネカツ編集部
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