会社からの急な解雇通知や、次の職場が決まる前に会社を辞めてしまうなど、様々な理由で会社を退職することがあります。

安定収入を失った状態で転職活動を行うことは、資金的にも精神的にも不安が募ります。

そんなときに役に立つのが、雇用保険から支給される「失業保険(失業手当)」です。

失業保険は、雇用保険の加入状況や退職理由などによって、支給時期や支給される期間、金額が異なります。

この記事では、失業保険はいつから、いくらもらえるかについて解説します。

受給条件や手続きの流れも紹介しますので、求職中の資金計画を立てるときの参考にしてください。

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失業保険とは

失業保険とは

「失業保険」とは、雇用保険から支給される失業給付の1つである「基本手当(失業手当)」のことです。

急な退職によって次の職が決まっていない場合、中々決まらない場合に受け取ることができます。

基本手当は、失業者が安定した生活を送りながら再就職できるための支援を目的に設けられました。

ただし、失業者のすべてが失業保険をもらえるわけではありません。

失業保険を受給するには、一定の条件を満たす必要があります。

失業保険の受給条件について

失業保険の受給条件について

ここでは失業保険を受給するために必要な条件を解説します。

基本手当を受けられないケースも紹介しますので、確認しておきましょう。

失業保険をもらうための受給条件

失業保険をもらうための受給条件は、次の2つです。

  • 就職する意思があるのに職業に就くことができない場合
  • 離職前2年間の雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あること

それぞれの条件について、詳しく解説します。

就職する意思があるのに職業に就くことができない場合

失業保険の受給条件として「就職する意思と能力があり、求職活動を行っていても職業に就くことができないこと」というものがあります。

仕事は辞めているのに次の職が中々決まらない……という場合は、一定の期間失業保険を受け取ることができます。

一方で、以下のような状態の方は、失業保険を受け取ることができません。

  • 病気やケガの影響で、すぐに働くこと(就職)ができない方
  • 退職後、次の職に付く気が無い方
  • 次の仕事が既に決まっている方
  • 家事や育児、学業に専念しようと思っている方

なお「職業に就く」とは、安定した雇用が見込める仕事に就くことをいい、短期間のアルバイトをしても職業に就いたことにはなりません。

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

離職前2年間の雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あること

受給条件の2つ目は、「離職前2年間の雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上」というものです。

短期雇用の人を除けば、原則就職すると全員が雇用保険の被保険者となるため、1年以上会社に勤めていれば条件を満たすことになります。

ただし「特定受給資格者」や「特定理由離職者」については、「離職前1年間の雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上」ある場合でも、条件達成とみなされます。

特定受給資格者とは「勤務先の倒産や解雇等により離職した人」、特定理由離職者とは「有期雇用労働者の雇い止めや、正当な理由のある自己都合により離職した人」をいいます。

特定受給資格者と特定理由離職者については、一般の離職者と比べて失業保険の給付日数が多くなります。

ハローワークのホームページで、該当条件を確認しておきましょう。

失業保険の基本手当を受けられないケース

次に該当する人は、原則失業保険を受けることができません。

  • 病気やケガの影響で、すぐに働くこと(就職)ができない方
  • 退職後、次の職に付く気が無い方
  • 次の仕事が既に決まっている方
  • 家事や育児、学業に専念しようと思っている方

状況によっては基本手当がもらえるケースもあるため、詳細についてはハローワークで確認しましょう。

出典ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

失業保険はいつからもらえるのか

失業保険はいつからもらえるのか

次に、失業保険はいつから支給されるかについて解説します。

退職理由によって支給開始日が異なる

失業保険は、失業したらすぐにもらえる訳ではありません。

最短でもハローワークで求職の申込み(失業保険を申請するときの最初の手続き)を行ってから、1週間の「待期期間」を経た後になります。

求職の申し込みをするには、退職後に会社から届く「離職票」が必要です。

離職票が届くまでには、退職日から2週間程度かかります。

離職票が届くまでの期間と待期期間を合わせると、失業保険の支給開始日は、退職日から最低3週間程度後になります。

求職の申込みが遅れると支給開始日も遅くなるため、離職票が届いたらすぐにハローワークに行って求職の申込みをしましょう。

退職理由によっては、支給開始日は数ヶ月も後になる場合があります。

また、実際に失業保険が振り込まれるのは更に先になることも留意しておきましょう。

自己都合退職の場合は2〜3ヶ月後から

退職理由によって支給開始日が数ヶ月後になるのは、自己都合退職の場合です。

離職理由による「給付制限」があり、制限期間中は失業保険が支給されないためです。

2020年10月1日以降に離職した人の給付制限期間は、原則2ヶ月です。

ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)や、直近5年間の3回目以降の失業保険申請の場合、給付制限期間は3ヶ月と長くなります。

また、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合などにも、1ヶ月間の給付制限があるので覚えておきましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

会社都合退職の場合は7日後から

会社都合による退職の場合、給付制限はありません。

ハローワークで求職の申込みを行い、1週間の待期期間が終われば支給が開始されます。

会社都合の退職者は、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する人です。

  • 勤務先の倒産や解雇等により離職した人
  • 有期雇用労働者の雇い止めにより離職した人

解雇等による離職には、長時間労働やパワハラ、セクハラなどの問題に対し勤務先が必要な措置を取らなかったことによる離職も含まれます。

会社都合退職以外でも、特定理由離職者に該当する「正当な理由のある自己都合により離職した人」には給付制限がありません。

退職理由は退職後に会社から送付される離職票に記載されているので、間違いないかを確認しましょう。

実際は会社都合であるのに自己都合と記載されていた場合、失業保険の給付が不利になるので注意が必要です。

参考:厚生労働省 茨城労働局「離職されたみなさまへ」

実際に振り込まれるのは申請から最短で1ヶ月後

失業保険が実際に振り込まれるのは、求職の申込みをした日から最短でも1ヶ月程度かかります。

給付制限がない場合、求職の申込みをした日の原則4週間後に当たる日に「失業の認定」が行われます。

失業の認定とは、求職の申込みをした日以降の就労の有無や求職活動を確認することです。

失業保険の振込手配は失業の認定後となるため、実際の振込みまでには1ヶ月以上かかります。

場合によっては2ヶ月ほどかかることもあるため、最低でも2ヶ月分の生活費は確保しておきましょう。

参考:ハローワーク求人検索サイト「失業保険のスケジュール」

受給期間は離職日の翌日から1年間

失業保険の受給期間は、原則離職日の翌日から1年間です。

申請が遅れて1年が経過してしまうと、所定給付日数の範囲内であっても失業保険がもらえなくなってしまいます。

失業保険の申請が遅れると支給開始日が遅くなるだけでなく、もらえるはずの失業保険がもらえなくなることもあるため、早めに手続きを行いましょう。

所定給付日数とは、失業保険が支給される最大日数のことです。

退職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって大きく異なるので、ハローワークのホームページで確認しましょう。

なお、受給期間を最大3年間に延長できるケースがあります。

本人の病気やケガ、出産・育児、親族の介護などのため、退職後引き続き30日以上職業に就けない状態にある場合です。

受給期間を延長したい場合は、受給期間内にハローワークへ延長申請しましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

失業保険の申請から受給までの流れ

失業保険の申請から受給までの流れ

失業保険をもらうためには、所定のスケジュールに従って必要な手続きをする必要があります。

申請から受給までの流れを確認しておきましょう。

1. 前の会社から「離職票」を受け取る

離職票は、正式には「雇用保険被保険者離職証明書」といいます。

退職後10日〜2週間程度で以前の勤務先から送付されます。

離職票は、退職後に会社がハローワークに雇用保険の資格喪失届けをした際にハローワークが発行するため、退職後でないと入手できません。

資格喪失届は、退職日翌々日から10日以内にハローワークに提出することが義務付けられています。

離職票が届かない場合は、以前の勤務先かハローワークに確認しましょう。

参考:厚生労働省「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」

2. ハローワークで失業保険の申請をする

離職票を入手したら、すぐにハローワークで求職の申込みをしましょう。

失業保険申請の最初のステップです。

求職の申込みをすると、ハローワークが失業保険の受給資格を確認・決定します。

ここで退職理由のヒアリングや今後のスケジュールの案内が行われます。

求職の申込み手続きができるのは、平日の8時30分~17時15分です。

手続きには一定の時間がかかるため、16時前までにハローワークに行くように推奨されています。

参考:東京ハローワーク「ご利用時間のご案内(飯田橋)」

失業保険の申請に必要な書類

失業保険の申請に必要な書類は次の通りです。

  • 雇用保険被保険者離職票(1、2)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カード、個人番号の記載のある住民票など)
  • 身元確認書類(運転免許証や運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
  • 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳やキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります)

必要書類を忘れると求職の申込みが遅れて支給開始日も遅くなるため、忘れずに準備しましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

3. 7日間の待機期間

求職の申込みをした日の翌日から7日間は、退職理由に関係なく「待期期間」に入ります。

この待期期間は、失業保険が支給されません。

待期期間中に注意すべきことは、この間にアルバイトや副業をしないことです。

わずかでも収入があれば、原則待期期間が延長され支給開始日が遅くなります。

ただし、待期期間の7日間は連続日数ではなく通算でカウントするため、収入のある日が1日あれば待期期間の延長は1日分です。

また病気やケガで就業できない場合も、待期期間としてカウントできます。

4. 雇用保険受給説明会に参加する

雇用保険受給説明会では、雇用保険の受給に関する重要事項の説明が行われます。

制度内容や今後の流れ、求職活動の内容などです。

開催の日程や場所については、求職の申込みをした日に案内されます。

失業保険を受給するには説明会への参加が必須なので、必ず指定された日に参加しましょう。

持参するのは、求職の申込みをした日に交付された「雇用保険受給資格者のしおり」や筆記用具などです。

説明会参加時に今後の申請手続きに必要な「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」が交付されるので、大切に保管してください。

この説明会で配布される「求職活動計画書」に沿って求職活動をすることになるので、目を通しておきましょう。

5. 失業認定日に求職活動の状況を申告する

求職の申込みをした日に指定された「失業認定日(原則求職の申込日の4週間後)」にハローワークに行き、失業認定申告書を提出します。

失業認定申告書には、求職の申込日以降の就労・収入の有無や求職活動の内容を事前に記載しておきましょう。

ハローワークが申告書の内容を確認し失業の認定をすれば、失業保険の支給が確定します。

認定を受けるには、次のような所定の求職活動が必要です。

  • 求人への応募
  • ハローワークや許可・届出のある民間職業紹介機関や労働者派遣機関、公的機関などが行う職業相談や職業紹介などを受けたこと
  • 再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験 など

初回の失業認定日以降も、4週間ごとに失業認定日が設定され、指定日にハローワークに行き失業の認定を受けることが必要です。

やむを得ない理由で指定日に行けない場合、原則その理由が証明できる証明書を提出すれば、後日失業の認定を受けることができます。

給付制限がある場合は、7日間の待期期間と2〜3ヶ月間の給付制限期間が終わった翌日からの失業日に対して、初回の失業給付が支給されます。

参考:厚生労働省「失業認定が変わります!~基本手当を受給される方・事業主の皆様へ~」
参考:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

6. 失業手当が振り込まれる

ハローワークで失業の認定を受けると、その日から通常5営業日で指定した金融機関に失業保険が振り込まれます。

祝日や年末年始(12月29日~1月3日)を挟む場合は、振り込みが遅れる場合があります。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

失業保険(手当)はいくらもらえるのか

失業保険(手当)はいくらもらえるのか

最後に、失業保険はいくらもらえるのか、計算方法を解説します。
大まかな計算式は次の通りです。

  • 基本手当日額 = 賃金日額 × 45〜80%
  • 失業保険の総額 = 基本手当日額 × 給付日数

賃金日額を計算する

最初に、直近6ヶ月の賃金の平均である賃金日額を計算します。賃金日額の計算式は次の通りです。

  • 賃金日額 = 離職前6ヶ月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180日

賃金の総額には、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるボーナスは含まれません。

ボーナスが3ヶ月ごとに年4回支給されれば、ボーナスを含めて計算します。

賃金日額には、離職時の年齢で異なる上限額と、年令に関係なく一律の下限額が設けられています。

2022年8月1日以降の上限額・下限額(毎年更新)は次の通りです。

離職時の年齢 上限額 下限額
29歳以下 13,670円 一律2,657円
30~44歳 15,190円
45~59歳 16,710円
60~64歳 15,950円

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和4年8月1日から~」

基本手当日額を計算する

次に、賃金日額をもとに基本手当日額を計算します。

基本手当日額とは、失業1日につき支払われる失業保険(基本手当)の金額です。

基本手当日額の計算方法は次の通りです。

  • 基本手当日額=賃金日額 × 給付率(45〜80%)

給付率は、離職時の年齢や賃金日額によって次の通りです。

【30~44歳の基本手当日額の給付率】

離職時の年齢 賃金日額 給付率
29歳以下 2,657円以上5,030円未満 80%
5,030円以上12,380円以下 50~80%
12,380円超13,670円以下 50%
30~44歳 2,657円以上5,030円未満 80%
5,030円以上12,380円以下 50~80%
12,380円超15,910円以下 50%
45~59歳 2,657円以上5,030円未満 80%
5,030円以上12,380円以下 50~80%
12,380円超16,710円以下 50%
60~64歳 2,657円以上5,030円未満 80%
5,030円以上11,120円以下 50~80%
11,120円超15,950円以下 45%

賃金日額に上限と下限が設けられているため、基本手当日額にも上限と下限があります。

2020年8月1日以降の上限額・下限額は次の通りです。

【基本手当日額の上限額と下限額】

離職時の年齢 上限額 下限額
29歳以下 6,835円 一律2,125円
30~44歳 7,595円
45~59歳 8,355円
60~64歳 7,177円

基本手当日額の上限額は45~59歳のときが最も高く、賃金日額16,710円以上の人の8,355円が、1日当たりの失業保険の最高額となります。

失業手当総額を計算する

失業保険の総額は、基本手当日額に給付日数をかけて計算します。

給付日数は、受給期間(離職日の翌日から1年間)内で失業の認定を受けた日数です。

  • 失業保険の総額= 基本手当日額 × 給付日数

前述の通り、給付日数には退職理由や年齢、雇用保険の加入期間などによって上限(所定給付日数)が設けられています。

  • 自己都合退職の所定給付日数:90日〜150日
  • 会社都合退職の所定給付日数:90日〜330日

詳細は、ハローワークのホームページで確認しましょう。

【参考】月給20万円の場合の手当は約13.5万円

1ヶ月あたりにもらえる失業保険の金額を、離職前6ヶ月の月給ごとに紹介します。

対象は60歳未満の人です。

離職前6ヶ月の月給平均 失業保険の月額(目安)
15万円 約11万円
20万円 約13.5万円
30万円 約16.5万円

失業保険の月額が概算できれば、事前に求職活動中の生活設計を考えることができます。

正確な金額は、離職票に基づいて計算されます。

簡易的に計算できるサイトもあるので、気になる方は活用してみてください。

参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

まとめ:失業保険がいつからもらえるかは退職理由による

失業保険がいつからもらえるかは退職理由による

失業保険がいつからもらえるかは、退職理由によって異なります。

会社都合退職の場合は、求職の申込みをした日から最短1ヶ月くらいで振り込まれますが、念の為2ヶ月程度を目安に離職後の生活資金を準備しておきましょう。

また、現在の給与から失業保険の金額を概算できるため、事前に求職活動中の生活設計を立てることも可能です。

自己都合退職の人や雇用保険の加入期間が短い人は、支給開始日や所定給付日数をしっかりと確認しておきましょう。

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