会社員や公務員として働いている方の多くは、毎月のお給料とは別にボーナスが支給されます。

ボーナスの主な使い道としては旅行をはじめとする「レジャー費」や「生活費の補填」、日頃の自分へのご褒美に何かを購入するなど様々ですが、いつごろ支給されるか分かっていた方が予定が立てやすく便利です。

この記事では、夏や冬のボーナスがいつ支給されるのか、平均支給額はどのくらいなのかについて、大きく「会社員」と「公務員」に分けて解説します。

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ボーナス(賞与)とは

ボーナス(賞与)とは

給与とは別に支払われるお金のこと

ボーナスとは、毎月の給与とは別に支払われる一時金のことで、「賞与」や「特別手当」とも呼ばれます。

ボーナスが支給されるのは基本的には正社員ですが、会社の業績に応じて契約社員やアルバイトにも支給されることがあります

利益をどれだけ上げたのか、どれだけ業績を上げ会社に貢献したのか、という「労働への対価」として支給されます。

給与は労働基準法により支給が義務付けられていますが、ボーナスに関しては義務ではありません。

そのため、支給金額は会社ごとに違いますし、そもそもボーナスが出る・出ないといったところも様々です。

年に2回支給が一般的

ボーナスの支給回数は、各会社が定めています。

日本では夏と冬の年2回支給されることが多いですが、最近では年1回支給や年3回支給の企業も珍しくありません。

ボーナスの支給は法律で義務付けられているわけではないため、ボーナスの支給がない会社もあります。

労働契約や就業規則に「賞与(年2回)」との記載があっても、但し書きで「業績の著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない」というような記載がある場合は、ボーナスの減額・支給されないこともあります。

このような但し書きが労働契約や就業規則に記載されている場合、やむを得ない事情がある時はボーナスが支給されなくても違法にはなりません。

ボーナスはいつ入る?

ボーナスはいつ入る?

会社員の夏のボーナス支給日は7月上旬が多い

民間企業のボーナスの支給日は、会社が自由に設定できます。

会社の決算期前後が多いといわれており、夏のボーナス支給日は6月下旬〜7月上旬に設定されているのが一般的です。

具体的には、夏のボーナス支給日は6月30日と7月初旬の金曜日が多いといわれていますが、中にはボーナス支給日と毎月の給与振込日が同じという会社もあります。

ボーナスを支給する会社は就業規則等に支給時期を記載していることが多いため、詳細な支給時期が知りたい方は就業規則を確認してみましょう。

会社員の冬のボーナスは12月上旬が多い

冬のボーナスの支給時期は12月上旬が多いといわれています。

ボーナスの支給日は法律で指定されていないため会社によって異なりますが、給与支給日とは別日に設定している会社が多いです。

具体的には、12月5日〜10日頃が多いですが、会社によっては12月20日〜25日頃に支給するところもあります

公務員は夏が6月30日・冬が12月10日

公務員は、ボーナス(期末・勤勉手当)の支給日が法律または条例で定められています。

国家公務員の場合、人事院規則によって夏は6月30日、冬は12月10日と支給日が定められています。

ボーナスの支給日が休日の場合は、その前日または前々日が支給日となります。

2024年度は、以下のような日程になります。

  • 夏のボーナス:2024年6月28日(金)※6月30日が日曜日のため直前の平日に支給
  • 冬のボーナス:2024年12月10日(火)

地方公務員の場合は各自治体の条例によって定められていますが、国家公務員と同じ6月30日・12月10日になることが一般的です。

出典:e-Gov法令検索「人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」

ボーナスの平均支給額はいくら?

ボーナスの平均支給額はいくら?

会社員のボーナス平均額

厚生労働省による「毎月勤労統計調査」のデータを参考に、会社員のボーナス平均支給額を見ていきます。

事業所規模
(従業員数)

(2022年)

(2022年)
5人以上389,331円392,975円
30人以上454,152円458,374円
500人以上673,602円642,349円
1,000人以上800,234円747,054円

厚生労働省の調査結果によると、2022年の夏季ボーナス平均支給額は​​389,331円でした。

5人以上の会社と500人以上の会社のボーナス支給額を比較すると、事業所規模が大きくなるほどボーナスの平均支給額が高くなる傾向が読み取れます。

出典:e-Stat 政府統計の総合窓口「毎月勤労統計調査 全国調査 夏季賞与 年次 2022年」
出典:e-Stat 政府統計の総合窓口「毎月勤労統計調査 全国調査 年末賞与 年次 2022年」 
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和4年9月分結果速報等」

業界別ボーナス支給額

事業規模だけではなく、業界によってもボーナスの平均額が変わります。

下記の表は2022年夏のボーナスについて、事業所規模5人以上の産業別の平均支給額を一部まとめた表です。

産業平均支給額
製造業527,118円
電気・ガス・熱供給等773,339円
卸売業、小売業357,998円
飲食サービス業等63,793円
医療、福祉275,083円

この5業界でボーナスの平均支給額の最も多い業界は「電気・ガス・熱供給等」でした。

他の4つの業界の平均支給額と比較して倍以上の支給額となっていることからも、業界による差が大きいことが分かります。

出典:e-Stat 政府統計の総合窓口「毎月勤労統計調査 全国調査 夏季賞与 年次 2022年」

公務員のボーナス平均額

公務員のボーナスは「勤勉手当」と「期末手当」を合わせたものが支給されます。

勤勉手当とは、職員の人事評価に基づいて支給される手当で、民間企業のボーナスと似たような性質です。

期末手当とは、生活費が一時的に増える時期に、職員の勤務成績とは関係なく支給される手当です。

国家公務員のボーナス平均支給額は、内閣官房内閣人事局の資料を確認するとわかります。

支給時期平均支給額
2021年夏661,100円
2021年冬651,600円
2022年夏584,800円
2022年冬652,100円
2023年夏
637,300円
2023年冬
674.300円

毎年のボーナス支給額は、民間企業のボーナスの支給実績に合わせて改定されます。

内閣人事局から発表された情報によると、2022年夏のボーナスは2021年冬から約66,000円近く減額されたものの、2022年の冬以降ははほぼ減額前の水準へと戻っています。

地方公務員のボーナス支給額も各自治体の条例によって定められており、自治体や年齢、職種などによって金額が異なります。

出典:内閣官房内閣人事局「令和3年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」
出典:​​内閣官房内閣人事局「令和3年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」
出典:​​内閣官房内閣人事局「令和4年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」
出典:内閣官房内閣人事局「令和4年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」
出典:内閣官房内閣人事局「令和5年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」
出典:内閣官房内閣人事局「令和15年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

ボーナスについての注意点

ボーナスについての注意点

新卒入社1年目のボーナスはいつもらえる?

4月入社の新卒社員の場合、ボーナスはいつもらえるのでしょうか。

会社員か公務員かによっても異なるため、注意しましょう。

会社員の場合

新卒1年目の場合、業界や企業によっても異なりますが、夏は支給されず冬のボーナスからもらえる場合が多いです。

4月入社の新入社員は、夏のボーナスの査定期間中は試用期間や研修期間中などで業務をしていない場合がほとんどなので、他の社員と同様のボーナスが支給されるのは稀でしょう。

ただし、産労総合研究所の調査によると、約8割の企業が新入社員に対し、何らかの形で賞与に該当する一時金を支給したと回答しています。

新卒社員に対しては「寸志」という形で数万円が支給されるケースが多いです。

寸志の本来の意味は、「ちょっとしたお礼」なのでで、通常のボーナス満額ほどの金額は期待できません。

寸志の相場は「1万円 〜 10万円未満」が平均的です。

この調査結果によると、支給額の平均は大学卒が89,334円、高校卒が73,848円でした。

出典:株式会社産労総合研究所「​​2022年度 決定初任給調査」

公務員の場合

新卒公務員の場合は、入社年度の夏からボーナスが支給されます。

本来、公務員の夏のボーナス査定期間は「12月2日〜翌6月1日」ですが、新卒公務員の場合は「4月〜6月」までの短い期間になります。

そのため、ボーナスは支給されるものの、金額は満額支給時の1/3程度になると思われます。

中途採用入社は月割計算される事が多い

中途採用の場合のボーナスについても、会社によって条件が変わります。

新卒と同様に寸志程度であったり、一律で支給額が決まっている、あるいは月割計算や日割計算で支給されるケースなどさまざまです。

査定期間中の在籍日数によっては、ボーナスが支給されないこともあります。

ボーナスの支給額や支給されるかどうか?といった点は、入社前に確認しておくことでトラブルを防ぐことができるでしょう

ボーナスからも税金が引かれる

毎月の給与と同じように、ボーナスからも税金や社会保険料が引かれます。

そのため、銀行口座に振り込まれるボーナスの金額は額面よりも少ない金額です。

ボーナスから差し引かれる税金や社会保険料は以下のとおりです。

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 介護保険料(40歳〜64歳)
  • 雇用保険料
  • 源泉所得税

ボーナスの手取り金額の計算方法

ボーナスの手取り金額の計算方法について、具体例を用いて解説します。

今回の例では以下の条件で計算します。

  • 30代
  • 独身
  • ボーナスの額面:380,000円
  • 前月の社会保険料控除後の給与:280,000円
  • 事業所の所在地:東京
  • 健康保険組合:協会けんぽ
  • 事業内容:一般事業

この場合の具体的な金額は以下の通りです。

  • 健康保険料:380,000円 × 10.00% × 1/2 = 19,000円
  • 厚生年金保険料:380,000円 × 9.15% = 34,770円
  • 雇用保険料:380,000円 × 0.60% = 2,280円

以上の結果から、社会保険料の合計は56,050円になります。

次に、社会保険料控除後のボーナスに、源泉所得税の料率を掛けます。

  • 源泉所得税 = (380,000円 – 56,050円) × 6.126% = 19,845円

最終的なボーナスの手取り金額は、額面から「社会保険料:56,050円」と「源泉所得税:19,845円」を差し引いて304,105円となります。

※令和5年(2023年)6月12日時点のデータで算出しています。

退職予定の場合ボーナスが支給されないことも

前提として、会社にボーナスの支給を義務付ける法律はありません。

ボーナスを支給する会社の場合、「就業規則」や「賞与規程」などにボーナス支給に関する条件が記載されていることがあります。

例えば、従業員がボーナス支給日に在籍していることがボーナス支給の条件である場合を例に挙げます。

この場合は、ボーナスの支給日前に退職した従業員に支払い義務はありません。

退職日がボーナス支給日よりも後の場合でも、ボーナスの支給前に退職の意思を伝えると、支給額の減額や退職日を支給日前にするように促される可能性があります

就業規則等にボーナスの算定基準として「将来への期待値」が示されているような場合も減額される可能性があります。

退職予定の人は、事前に「就業規則等」や「賞与規程」を確認しておきましょう。

場合によってはボーナス支給前に退職意思を知らせず、支給後に退職を切り出すことも検討した方がいい場合があります。

まとめ:ボーナスはいつ支給されるのか予測可能

ボーナスはいつ支給されるのか予測可能

ボーナスが支給されるタイミングは会社によって異なりますが、会社ごとにある程度決まっているため、いつ支給されるかは予測可能です。

ただし、会社員の場合は会社の業績悪化や経営不振など、やむを得ない事情によって支給金額が減額・支給されないことがあります。

公務員の場合はボーナスの支給額やいつ支給されるか事前に公表されるため、その内容から変化することはありません。

入社・転職前に勤め先のボーナスはいつ支給されるのか、最初の支給額はどれくらいかを調べておくといいでしょう。

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