マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる、というニュースに覚えがある方もいらっしゃるかと思います。

これからは医療機関を受診する際に、マイナンバーカードを提示すれば健康保険証と同様に受付が可能になります。

マイナンバーカードの普及率は高くなく、健康保険証として利用している人もまだ多くないため、マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットを知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット・デメリットや利用するために必要な手続きについて解説します。

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マイナンバーカードの健康保険証利用はいつから?

マイナンバーカードの健康保険証利用はいつから?

2021年3月から始まっている

マイナンバーカードと健康保険証の紐付けは、2021年3月から始まりました。

現在は一部の医療機関や薬局の窓口で利用できるようになっています。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関には「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。

マイナンバーカードの受付

実際に医療機関に行く前でも、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるかどうかは厚生労働省のホームページから確認できます。

ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要な点にご注意ください。

参考:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」

本格運用は2021年10月から

2021年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用が本格運用を開始しました。

医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを提示するだけで健康保険証と同じように利用することができるようになります。

また、マイナンバーカードにある顔写真を利用した機能や、医療費控除を受けるための確定申告が楽になるといったメリットもあります。

まだまだ課題は多い

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる施設の数はまだまだ少なく、制度の認知度アップとマイナンバーカードの普及が課題です。

厚生労働省のホームページによると、2021年11月7日時点でのマイナンバーカードの保険証利用登録件数は約575万件となっています。

総務省統計局の人口推計によると2021年1月1日の総人口は1億2,557万人であるため、2021年11月7日時点での制度の普及率は約4.6%です。

制度の普及と、利用できる医療機関が増えてくることでより使いやすくなってくると思われます。

出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
出典:総務省統計局「人口推計-2021年(令和3年)1月報」

マイナンバーカードを健康保険証として使うメリット

マイナンバーカードを健康保険証として使うメリット

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、さまざまなことが簡略化され、私たちの負担が減ります。

ここではそのメリットについて解説します。

薬剤や健診情報をマイナポータルで確認できる

マイナポータルで「特定健診情報」や「薬剤」などを確認できます。

スマートフォンやパソコンから簡単に確認できるため、自身の健康管理に役立ちます。

また、本人の同意があれば医療機関側からも確認できる点はメリットです。

初めて訪れる医療機関に、健診情報や今までに使ってきた薬剤情報などを簡単に共有できるようになるため、より良い医療が受けられます。

マイナポータルのサイトはこちら

「限度額適用認定証」の事前申請が不要になる

「限度額適用認定証」は、高額療養費制度を利用するためのものです。

高額療養費制度は、年齢や所得によって月の医療費の負担に限度額を設定し、限度額を超えた額が払い戻される制度です。

健康保険証として利用できるマイナンバーカードを提示すると、限度額適用認定証を提示することなく、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

急な入院や事故など、事前申請できないケースでも窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられる点は大きなメリットです。

医療費控除がマイナポータルから自動入力できる

医療費控除を利用する場合、所得税の確定申告が必要です。

これまでは1年分の医療機関の領収書を保管し、確定申告の際に詳細を入力する手間がありました。

マイナンバーカードを健康保険証としても利用する場合、医療費の領収証を管理しなくてもマイナポータルで医療費通知情報を管理できます。

令和3年分の確定申告からは、マイナポータルからe-Taxに連携し自動入力されます。

ただし、令和3年分の確定申告では令和3年9月〜12月分の医療費通知情報しか自動入力されない点にご注意ください。

出典:国税庁「確定申告の自動入力対象が拡大」

マイナンバーカードを健康保険証として使うデメリット

マイナンバーカードを健康保険証として使うデメリット

全国の病院や薬局で使えるのは2023年3月以降

厚生労働省によると「2023年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」とあるため、全国の病院や薬局で使えるようになるのは2023年4月以降になると考えられます。

徐々に利用できる病院や薬局が増えていくと予想できますが、しばらくは従来の健康保険証が必要な場面が多いと考えられます。

マイナンバーカードに健康保険証を紐付けた方も、しばらくは健康保険証も合わせて持ち歩くのがおすすめです。

また、「2023年3月末まで」というのも政府目標でしか無いため、実際に全国の病院や薬局でマイナンバーカードが使えるようになるかどうかは、現時点ではわかりません。

参考:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」

結局カードは持ち歩く必要がある

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関が増えても、カードを持ち歩く必要性はなくなりません。カードを持ち歩く以上、紛失・盗難等のリスクもなくなりません。

仮にマイナンバーカードを紛失した際は、再発行までに1ヶ月以上かかるケースもあり、手数料もかかります。

結局のところ、持ち歩くカードが2枚から1枚に減った、もしくは持ち歩くカードが健康保険証からマイナンバーカードに変わった、に留まります。

今後は運転免許証との連携やそもそもスマホに登録することで同じ効力を発揮するなどの施策に期待したいです。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み方法

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするためには申し込みが必要です。

顔認証付きのカードリーダがある医療機関ではその場で申し込みができますが、混雑時には時間がかかる可能性があるため、事前に申し込みした方が効率的です。

初回登録には「マイナポータルから申し込む方法」と「セブンATMから申し込む方法」の2通りあります。やりやすいと感じた方で申し込みを行なってください。

マイナポータルから申し込む

マイナポータルから申し込む

パソコン、もしくはスマートフォンのアプリの「マイナポータル」からマイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みが可能です。

必要なものは申込者の「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード発行時に設定した数字4桁のパスワード」です。

マイナポータルのサイトはこちら

マイナポータルからの申し込み方法

  1. パソコンの方はマイナポータル上部の「利用を申し込む」をクリック
    ※アプリの方は開いてすぐ表示される「健康保険証利用申込」をタップ
  2. マイナポータル利用規約を確認し、「同意して次へ進む」を押す
  3. マイナンバーカードを読み取る
  4. 数字4桁のパスワードを入力する

以上で申し込みは完了します。

パソコンからでも、スマートフォンからでも基本的な操作は変わりません。

パソコンから登録する場合はICカードリーダが必要

パソコンから登録する場合はICカードリーダが必要です。ICカードリーダをお持ちでない方は購入する必要があります。

ICカードリーダは商品にもよりますが、2,000円〜3,000円ほどで購入できます。

一方で、スマートフォンから登録する際は、マイナンバーカードの読取可能な機種である必要があります。

マイナンバーカードの読取可能な機種をお持ちの方は、スマートフォンアプリから登録することをおすすめします。

お手持ちのスマートフォンがマイナンバーカードの読取に対応しているかどうかは、こちらからご確認ください。

セブンATMでも登録が可能

セブンATMでも登録が可能

マイナンバーカードを読取可能なスマートフォンを持っていない方、ICカードリーダを持っていない方、スマートフォンやパソコンでの操作に自信がない方は、セブンATMでの登録がおすすめです。

利用時間は原則24時間、手数料0円なので、いつでも気軽に登録できます。

申し込みにはマイナンバーカードと数字4桁の利用者証明用パスワードが必要になります。

セブンATMでの申込方法

  1. ATM画面の「マイナンバーカードでの手続き」ボタンを押す
  2. 切り替わった画面にある「健康保険証利用の申込み」ボタンを押す
  3. 画面の案内に従い、マイナンバーカードをATMに挿入し、正しいパスワードを入力する

セブンATMからマイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みの手順は以上です。

マイナンバーカードの健康保険証利用よくある質問

マイナンバーカードの健康保険証利用よくある質問

健康保険証登録ができているか確認する方法は?

マイナポータルから確認できます。

ブラウザでマイナポータルにアクセスし「健康保険証利用の申込」の「申込状況を確認」から登録できているかどうかわかります。

確認の際にも、マイナンバーカードとパスワードが必要です。

健康保険証は持ち歩かなくてもよくなる?

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関に行く場合、健康保険証は不要です。そうでない医療機関に行く場合は健康保険証が必要です。

普段通っている医療機関がマイナンバーカードに対応していれば、健康保険証を持ち歩かなくてもいいかもしれません。

しかし、旅行時や土日祝日等、普段とは違う医療機関に急に行くことになった際、その医療機関がマイナンバーカードに対応していない場合、健康保険証を持っていないとその場での支払いは全額自己負担となります。

自己負担限度額を超える金額の払い戻しを受けるためには手続きも必要です。
医療機関側の普及率が高くなるまでは、健康保険証も合わせて持ち歩いた方が無難です。

登録すると健康保険証は使えなくなる?

マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みは、従来の健康保険証の機能を奪うものではありません。

申し込み後であっても、医療機関を受診する際に健康保険証を使えます。

マイナンバーカードが利用できる医療機関でも、従来通り健康保険証を使った受診が可能です。

会社を退職・転職した場合はどうなる?

会社を退職・転職しても、マイナンバーカードが健康保険証として機能しなくなることはありません。

とはいえ、退職・転職に伴い、健康保険証の切り替えは必要です。

転職した人であれば、新しい会社の健康保険へ加入することとなり、退職した人であれば以下のいずれかを選択することになります。

  • 国民健康保険に加入する
  • 以前働いていた会社の健康保険を任意継続する
  • 家族の扶養に入る

上記のうち、いずれかの手続きをすると自動で情報が更新され、引き続きマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

健康保険証はいずれ使えなくなる?

健康保険証がいずれ使えなくなる可能性はあります。

2021年4月13日の経済財政諮問会議にて、マイナンバーカードと健康保険証、両方が利用できる状態が続くとマイナンバーカードの普及が進まない、といった考えから、健康保険証の交付をやめて、マイナンバーカードの保険証利用に一本化を実現すべき、との提言がありました。

しかし2021年11月現在では、健康保険証の交付の廃止について「議論されている段階」なため、しばらく健康保険証が使える状態は続くと思われます。

まとめ:マイナンバーカードと保険証の連携はメリットも多い

マイナンバーカードと保険証の連携はメリットも多い

マイナンバーカードの健康保険証利用はすでに始まっています。

医療機関で利用するためには登録が必要で、申し込み方法はパソコンやスマートフォンから行う方法とセブンATMで行う方法の2通りです。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、限度額認定証の事前申請が不要になる点や医療費控除を利用する際の確定申告が自動入力になるなどのメリットがあります。

現状では医療機関の受診のために不可欠なものとはなっていませんが、将来的にはマイナンバーカードのみになる可能性もあるため、早いうちから登録しておくことをおすすめします。

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