退職金にも税金がかかる?計算方法や控除・確定申告について解説
務めていた会社を退職した際にもらえる退職金。老後の生活資金などに活用するための大切なお金です。
しかし、退職金にかかる税金について把握しておかないと税負担が大きくかかり、手元に残るお金が少なくなってしまうケースがあります。
この記事では、退職にかかる税金についての基本的な情報や計算方法、確定申告が必要になるのかといった情報を紹介していきます。
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この記事の目次
退職金の税金について
退職金も給料やボーナスと同じく、税法上の所得に該当するため税金がかかります。
はじめに、退職金の税金に関する基本的な情報を押さえておきましょう。
「所得税」と「住民税」がかかる
退職金には「所得税」と「住民税」がそれぞれかかります。
毎月の給料やボーナスから引かれている所得税・住民税ですが、退職金の場合は少し課税の仕組みが異なります。
また、退職金の受け取り方には「一時金」と「年金」の2種類があります。
受け取り方によっても課税のされ方や計算方法が異なるため、退職金の受取がそろそろの方はこれらの違いをしっかりと理解した上で受け取り方を決める必要があります。
退職金の受け取り方
退職金は大きく分けて2種類の受け取り方があります。まとめて受け取る「一時金」と分割で受け取る「年金」です。
企業によってはどちらかを選択できたり、組み合わせて受け取ることができたりします。
それぞれの受け取り方について課税方法を紹介していきます。
まとめて受け取る「一時金」
退職金をまとめて受け取る「一時金」。その所得は、税法上で「退職所得」として扱われます。
退職所得は勤続年数によって異なる「退職所得控除」を受けられ、差し引かれた残り分が課税対象になります。
また、退職所得は「分離課税」という仕組みを取っています。
そのため、他の所得と合算せずに退職所得単独で税率を掛けて税金額を計算します。
もし、退職所得を他の所得と合算して税率をかけると、金額が大きくなってしまうため税負担も大きくなります。
そうならないために「分離課税」という仕組みで税負担を軽減しているのです。
分割で受け取る「年金」
退職金は「一時金」としてまとめて受け取る以外にも、「年金」として資金を分割で受け取ることも可能です。
年金として受け取る場合は、税法上で「雑所得」として扱われます。
ちなみに会社員が副業で得る収入も雑所得の対象となります。
雑所得は公的年金等控除額を差し引いて計算します。
公的年金等控除額は、年齢や収入金額に応じて異なります。
年金として受け取る雑所得は、「総合課税」という仕組みになっています。
したがって、他の所得と合算して税金が計算されます。公的年金を受け取っている人は、年金として受け取る退職金を合わせて税額を計算することになります。
退職金にかかる税金の計算方法
退職金にかかる税金の計算方法を紹介します。
金額や勤続年数、受け取り方などによって異なりますので、それぞれチェックしておきましょう。
退職金の受け取り方で税金が変わる
退職金や受け取り方によって税金の計算方法が異なり、金額も変わります。ここでは一時金として受け取る場合の税額や控除額等を紹介します。
以下の表は、25年勤務の60歳が退職して退職金1,500万円を受け取る場合をまとめたものです。
退職金 | 退職所得控除額 | 所得税 | 住民税 | 手取り |
1,500万円 | 1,150万円 | 8.9万円 | 17.5万円 | 1,474万円 |
上のような退職金の税金を計算する方法を紹介していきます。
一時金で受け取った場合の計算方法
退職金を「一時金」で受け取った場合、所得税・住民税の計算に「退職所得控除」を適用することができます。
その控除額は勤続年数により計算方法が異なるので、以下の表をチェックしてみてください。
勤続年数が20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 |
勤続年数が20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
所得税と住民税の両方で退職所得控除の適用を受けることができますが、ここから先の計算方法が異なります。それぞれ解説していきます。
一時金で受け取った場合の所得税
一時金で受け取った時(退職所得)の所得税の計算方法を紹介します。
この記事では上の表で紹介した例(25年勤務、60歳退職、退職金1,500万円のケース)をもとに解説していきます。
まず始めに、「退職所得控除」の金額を算出します。勤続年数が20年を超えるかどうかで控除額が異なるので注意しましょう。
今回のケースでは25年勤務しているので、計算式は以下のようになります。
- 800万円 + 70万円 ×(25年−20年)= 1,150万円
次に、退職金の支給額から退職所得控除を差し引いた額を1/2にします。この額が課税退職所得金額になります。
- 1,500万円 − 1,150万円 × 1/2 = 175万円
そして、以下の税額表に照らし合わせて「課税退職所得金額×税率−控除額」の計算をします。
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円〜 | 45% | 4,796,000円 |
上の例だと課税退職所得金額は175万円なので、「175万円 × 5%(税率) − 0円(控除額) = 87,500円」となります。
そこに復興特別所得税を足すと、「87,500円 + 87,500円 × 2.1% =89,338円」となりおよそ8.9万円が所得税として引かれることが分かります。
一時金で受け取った場合の住民税
一時金で受け取った場合(退職所得)の住民税の計算方法を紹介します。
ここでも上の表で紹介した例(25年勤務、60歳退職、退職金1,500万円のケース)をもとに解説していきます。
まず最初は、所得税と同じく「退職所得控除」の金額を計算します。今回のケースでは1,150万円となります。
そして、退職金の支給額から退職所得控除を差し引いた額に1/2をするところまでは、所得税と同じです。
今回の例では、175万円が課税退職所得金額になります。
最後に、税率10%(区市町村民税6%・都道府県民税4%)を掛けて算出します。
- 175万円 × 10% = 17.5万円
勤続年数が25年の人の退職金1,500万円は、所得税8.9万円と住民税17.5万円(合計:約26.4万円)が引かれ、手元に残るのはおよそ1,474万円ということになります。
年金で受け取った場合の計算方法
退職金を年金で受け取った場合は、まず始めに「雑所得」の額を算出します。
雑所得は「公的年金等控除」の適用を受けることができ、その控除額は雑所得以外の所得に係る合計所得金額や年齢などの違いによって異なります。
今回は、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の控除額を表で紹介します。
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
65歳未満 | 60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | 収入金額−60万円 | |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75−27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85−68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95−145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額−195万5千円 | |
65歳以上 | 110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円未満 | 収入金額−110万円 | |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75−27万5千円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85−68万5千円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95−145万5千円 | |
1,000万円以上 | 収入金額−195万5千円 |
この計算により「雑所得」を算出します。
そして他の所得(給与所得・不動産所得等)と合計して所得税の計算を行います。
合計した所得金額が決まり、所得税の額を計算する場合には次の表を参照します。
「課税される所得金額×税率−控除額」で計算しましょう。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円〜 | 45% | 4,796,000円 |
また、住民税は上で求めた「雑所得」に一律10%を掛けることで算出されます。
以上のような計算で、所得税・住民税を計算していきます。
退職金は確定申告が必要?
退職金の税金について解説してきましたが、受け取る際に確定申告は必要になるのでしょうか?
ケースに応じて必要性が生じる場合がありますので、チェックしていきましょう。
基本的には不要
退職金は、勤務先で手続きをしておけば基本的に確定申告をする必要はありません。
なぜなら、給料やボーナスなどと同じく源泉徴収されるからです。
しかし、確定申告をすることで還付を受けられるケースがあります。
確定申告をして得になるケース
どのような場合に確定申告をすると得になるのか解説していきます。
途中退職の場合
年の途中で退職をする場合は、確定申告をした方がお得になります。
払い過ぎた税金がある場合に還付を受けられるためです。
途中退職の場合は、想定より所得が少なくなるため、源泉徴収されている所得税が多めに計算されていることがあります。
多く払ってしまった税金の還付を受けることができるため、お得になるケースが多いです。
他の所得と損益通算できる場合
不動産所得や事業所得などに赤字がある場合、損益通算ができます。損益通算とは、利益と損失を相殺することで税負担を減らせる仕組みです。
本来は所得に対して税金がかかりますが、不動産所得や事業所得で赤字がある場合は、その分を所得から差し引くことができます。
退職金でかかる税金を他の所得の赤字で減らすことができるため、損益通算できる場合は確定申告をすることをおすすめします。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
「退職所得の受給に関する申告書」とは、退職金を受給する人が所定の事項を記入して勤務先に提出する書類です。
この書類を提出することで退職所得控除が適用され、税金の負担を軽減することができます。
しかし、この書類を提出していないと所得に対して一律20.42%の税率で源泉徴収がされます。こうしたケースでは確定申告をする必要があります。
まとめ:退職金の税金は受け取り方で変わる
退職金を受け取る時には所得税・住民税がかかります。一時金で受け取る場合は「退職所得」、年金として受け取る場合は「雑所得」に分類されます。
それぞれで税金の計算方法が変わるのでしっかりチェックしておきましょう。
また、確定申告は基本的に不要ですが、還付を受けられるケースがあるので、その点は注意しておきましょう。
老後の資産準備として重要な退職金。税金についてもしっかり把握して、お得に受け取れるように準備しておきましょう。
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記事監修者
マネカツ編集部
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