アルバイトにも有給休暇はある?取得条件や日数、金額やいつから取れるか解説
「有給休暇」は、仕事を休んでも賃金が発生する休暇のことです。
存在自体は知っていても、それは正社員だけのものでアルバイトには関係ないと思っている方も多いのではないでしょうか。
有給休暇は条件を満たすことで正社員、アルバイトなどの雇用形態に関係なく誰でも取得できます。
この記事では、アルバイトが有給休暇を取得するための条件や日数、取得した場合に支払われる賃金について紹介します。
現在、アルバイト勤務されている方も有給が付与されているかもしれないので、合わせてご確認ください。
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この記事の目次
アルバイトにも有給休暇は付与される
有給休暇は、正社員に対して与えられる福利厚生であるとイメージが強いですが、「アルバイト」や「パート」勤務の方にも付与されます。
働く条件によって付与される日数は異なりますが、労働基準法により社員やアルバイトの区分なく有給休暇を付与することが、企業に義務付けられているのです。
有給休暇の付与に関する規定は、勤務先の就業規則に記載されています。
有給休暇をとり逃すことがないように、しっかりと確認しておきましょう。
アルバイトでも有給休暇が付与される取得条件
正社員、アルバイトなどの区分なく有給休暇は付与されますが、それには条件があります。
これから紹介する2つの条件を満たしているか確認しましょう。
入社半年以上の勤務
有給休暇が付与される条件の1つ目は、半年(6ヶ月)以上の継続勤務です。
入社して半年後に最初の有給休暇が付与されます。これは基本的に正社員もアルバイトも同じ場合が多いです。
ただし、すべての企業が一律にこのような条件を設けているわけではありません。
中には入社から3ヶ月で有給が付与される企業もありますし、病欠の場合に限って有給休暇の先取りが可能な企業もあります。
これらは就業規則に定められていますので、確認しておきましょう。
所定労働日の8割以上出社・出勤する
有給休暇が付与される条件2つ目は、所定労働日の8割以上の出社・出勤をすることです。
所定労働日は、契約時に決めた出社・出勤日数のことです。
半年以上の在籍期間があっても、出勤せずに在籍しているだけでは有給休暇は付与されないため注意しましょう。
体調不良や私的な用事で欠勤することがあっても、所定労働日の8割以上の出社・出勤があれば有給休暇の付与には影響はありません。
契約時に決めた自分の所定労働日をしっかりと把握しておきましょう。
アルバイトに付与される有給の日数
出勤日数や勤務時間によって異なる
アルバイトに付与される有給休暇の日数は、所定労働日によって決まります。
入社日や在籍期間によっても異なりますので、人によって付与される日数も違ってきます。
また、保有できる有給休暇は最大40日で、最大2年間の有効期限があります。
消化できなかった有給休暇は消滅してしまうため、無駄にならないよう注意しましょう。
週5日フルタイムか週30時間以上の勤務の場合
週5日フルタイム、または週30時間以上勤務している場合は、入社半年後に「10日」の有給休暇が付与されます。
1年経過する毎に付与日数が増えていき、入社日から1年半後には「11日」、2年半後には「12日」と増えます。3年半後からは「2日」ずつ増え、6年半後には毎年「20日」の有給は付与されます。
1度に付与される有給日数の上限は20日です。
有給付与日 | 有給付与日数 |
半年後 | 10日 |
1年半後 | 11日 |
2年半後 | 12日 |
3年半後 | 14日 |
4年半後 | 16日 |
5年半後 | 18日 |
6年半以降 | 20日 |
週4日以下か週30時間未満の場合
週4日以下、または週30時間未満で勤務している場合は、日数や勤務時間に応じて付与される有給休暇の日数が細かく決められています。
週1日勤務の場合は1日、週2日勤務の場合は3日、週3日勤務の場合は5日、週4日勤務の場合は7日の有給休暇が付与されます。
以降の有給付与については、以下のようになります。
有給付与日 | 週1勤務 | 週2勤務 | 週3勤務 | 週4勤務 |
半年後 | 1日 | 3日 | 5日 | 7日 |
1年半後 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 |
2年半後 | 2日 | 4日 | 6日 | 9日 |
3年半後 | 2日 | 5日 | 8日 | 10日 |
4年半後 | 3日 | 6日 | 9日 | 12日 |
5年半後 | 3日 | 6日 | 10日 | 13日 |
6年半以降 | 3日 | 7日 | 11日 | 15日 |
アルバイトが有給消化した際の給料金額
アルバイトが有給休暇を消化した場合の賃金の計算方法は、以下の通りです。
- 通常賃金(1日の所定労働時間分)
- 平均賃金(過去3ヵ月平均の日当)
- 標準報酬日額
1つ目は、通常賃金で支払う方法です。
普段通りに勤務した場合と同じ金額が支払われます。アルバイトであれば、1日の所定時間をもとに算出されます。
2つ目は、平均賃金で支払う方法です。過去3ヶ月に支払われた賃金の平均賃金が支払われます。
3つ目は、標準報酬日額で支払う方法です。この方法が用いられることはほとんどありませんので、こういう方法がある程度に覚えておきましょう。
3種類の計算方法のうちどの方法を用いるかは、アルバイト側が選択することはできません。
企業の就業規則に定められているので確認しておきましょう。
アルバイトの有給休暇はいつから使えるか
有給休暇は、付与された日以降であればいつでも使うことができます。
例えば4月15日に入社した場合、最初に有給休暇が付与されるのは10月15日です。
10月15日以降であれば、自由に有給休暇を使うことができます。
アルバイトが有給休暇を取る際の注意点
有給休暇は、基本的に本人の希望によって取得できるものです。
しかし、1人で仕事をしているわけではないことを頭に入れておく必要があります。
有給休暇を取得したことにより、一緒に働く人たちに迷惑をかけることは最小限に抑えたいものです。
また有給休暇には期限があり、決まった日数を消化しなければいけないルールもあります。
ここからは、有給休暇を取得する際の注意点を紹介します。
自分のためにも、周囲の人を困らせないためにも、しっかりと確認しておきましょう。
早めに関係者へ申告しておく
有給休暇の取得には、会社ごとに規定の申請が必要な場合が多いです。
規定に則って申請をすれば好きに取得できるものではありますが、それとは別に事前に関係者に有給休暇の取得日を連絡しておくといいでしょう。
有給休暇の取得で一番気がかりなのは、関係者に迷惑をかけてしまうことです。
事前に休むことがわかっていれば、関係者も仕事の調整がしやすくなります。
早めに伝えておくことで、周りに迷惑をかける可能性を限りなく減らすことができます。
遅くとも1週間前を目処に通知するといいでしょう。
自分自身が気持ちよく有給休暇を取得するためにも、周囲への配慮を忘れないことが大切です。
取得から2年で消滅してしまう
有給休暇の有効期限は2年間です。
1年で最大20日の有給休暇が付与されますが、付与された年に使いきれなかった場合は翌年に繰り越されます。
しかし、2年を経過しても使いきれなかった場合は消滅してしまいます。
有給休暇を無駄にしないためにも、「有給休暇の最大保持日数は40日」「最大2年間有効」ということを覚えてきましょう。
そして、消滅する直前になって焦ることがないように、日々計画的に消化していくことが大切です。
会社は原則的に有給休暇の取得を拒否できない
有給休暇を取得するためには、会社への申請が必要です。
よほどのことがない限り、会社側は従業員の有給休暇を拒否できません。有給休暇は労働者の権利だからです。
とはいえ、会社側の都合や一緒に働く人たちへの配慮は必要です。
先ほどもお伝えした通り、早めに申告して自分も周りの人も気持ちよく有給休暇を取得できるように心がけましょう。
日頃から関係者とスケジュールを調整して、それぞれが計画的に有給休暇を取得できる環境を整えておくことのが理想的です。
有給休暇付与が10日以上の人は1年に5日の取得が義務に
働き方改革関連法案の成立により、2019年4月から労働者に有給休暇を計画的に取得させることが企業に義務付けられました。
企業は、付与日から1年以内に5日の有給休暇を労働者に取得させなければなりません。
これは雇用形態に関係なく、10日以上の有給休暇を付与されているすべての人が対象です。
取得期限間近になって慌てて5日の有給休暇を取得することは、周りの人に迷惑をかけることになりかねません。
計画的な有給取得を心がけましょう。
まとめ:アルバイトでも有給休暇を活用しよう
有給休暇は、労働者の権利です。
週1日の勤務であっても半年以上勤め、所定労働日の8割以上出勤という条件さえクリアすれば有給休暇は付与されます。
有給休暇を取得した場合に支払われる給料については、就業規則を確認しておきましょう。
有給休暇を取得する際は早めの申請や関係者への連絡、日頃からスケジュール調整をしておくことで一緒に働く人たちに迷惑をかけることなく休むことができるでしょう。
せっかくの有給休暇も使いきれなかった場合は消滅してしまうため、無駄にすることがないよう普段から計画的に取得することをおすすめします。
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記事監修者
マネカツ編集部
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そんな方に向けて「資産運用」や「税金対策」など、お金に関する情報を発信しています。
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