部屋の雰囲気を変えるためであったり、お気に入りのポスターや絵画、時計を飾るために、壁にものを貼ったり付けたいと考える方も多いでしょう。

壁にものを貼る際には画鋲を使用するのが一般的ですが、賃貸の場合は壁に小さな穴が残ってしまうのが気になるところです。

傷をつけてしまうことから、対処時の修繕費に影響があるかもしれないと、画鋲を使えずにいるという方もいるかもしれません。

この記事では、賃貸の壁に画鋲を刺しても良いのかについて解説します。

画鋲の代わりに使えるものや、画鋲の穴を目立たなくする方法についても紹介しますので、賃貸にお住まいの方は参考にしてください。

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賃貸マンションで画鋲の使用はOK?

賃貸マンションで画鋲の使用はOK?

賃貸マンション・アパートで画鋲を使用しても良いかについて、一定の判断基準があります。

画鋲の使用がOKな場合、NGの場合についてそれぞれ確認していきましょう。

通常の使用範囲内なら画鋲OKな場合が多い

賃貸物件の入居者は、退去時に「原状回復義務」を果たす必要があります。

「原状回復義務」とは、「物件を借りてから発生した損傷は借主が回復しなければならない」というものです。

ただし、損傷が「通常の使用」の範囲内であれば借主が回復する義務はありません。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、賃貸物件で画鋲を刺してできた穴や傷は「通常の使用」の範囲内と記載されています。

カレンダーやポスターを画鋲で壁に貼ったからといって、修繕費負担や敷金を請求される可能性は低いでしょう。

ただし、画鋲を一ヶ所集中的に刺して穴をあけたり、壁紙が奥まで傷つくほど繰り返し画鋲を使用するのは、通常の使用範囲内とはみなされない可能性が高いです。

参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

ガイドラインでは、「原状回復」は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことが明確化されています。

どんなに気をつけて暮らしていても、通常生活を送る上で発生する一定の傷や汚れはやむを得ないものです。

経年劣化や通常使用の範囲でできてしまった傷や汚れに対する修繕費は、基本的には入居者負担にならないでしょう。

しかし、気をつけていれば発生しなかったかもしれない傷や汚れの修繕費は、原状回復費用として入居者が負担する必要が出てきます。

参考:国土交通省「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について」

くぎやネジで穴をあけるのはNG

ガイドラインでは、「壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)は、借主の使い方次第で発生したりしなかったりするもの」に区分されています。

くぎやネジの穴は画鋲やピンに比べて深くて大きいため、抜いた跡が目立ちます。

あまりに深く打ち込むと壁紙の内側にある下地ボードの張り替えが必要になることもあり、通常使用による損耗の範囲を超えていると判断されれば、原状回復義務が発生する可能性があるでしょう。

修繕費を請求される例

くぎやネジの使用だけでなく、日常の清掃を怠ったために発生した汚れや傷も入居者の修繕負担となる可能性があるため注意が必要です。

下記のようなものは修繕費を請求される可能性があります。

  • ペットが壁や柱を引っ掻いた傷、ペットの臭い
  • 画鋲よりも太いネジや釘の使用
  • ドアや和室のふすまにつけた傷
  • 落書きによる汚れ
  • 借主が天井につけた照明器具の跡
  • 引っ越し作業などで生じた傷
  • クーラーからの水漏れを放置してできた壁の腐食
  • カーペットに飲み物等をこぼし、放置してシミやカビが発生した場合
  • 日常の手入れを怠ったことで生じたコンロや換気扇の油汚れ

故意や過失で傷や汚れをつけてしまった場合だけでなく、水漏れを放置したり適切に清掃しなかったことにより汚損が生じれば、修繕責任が生じます。

修繕費が大家さんの負担になる例

一方で、修繕費が大家さんの負担になるケースとしては、以下の例が挙げられます。

  • 下地ボードの張り替えが不要な程度の画鋲の穴
  • 壁にポスターや絵画を貼ってその部分だけ変色せずにできた跡
  • テレビや冷蔵庫等の設置で生じた電気焼け
  • 日焼けで自然にできたクロスの変色
  • 家具の設置による床やカ-ペットのへこみ・設置跡
  • 地震によるガラスの破損
  • 建物の構造上自然に発生した網入りガラスの亀裂
  • 次の入居者のために行う設備の取替え

入居者の故意でも過失でもなく、通常使用で生じるような劣化については、基本的に貸主の負担となります。

画鋲使用がNGの物件もある

ガイドライン上では画鋲の穴の修繕は貸主の負担と記載されていますが、契約書において画鋲の使用が不可とされている場合は画鋲を使用できません。

ガイドラインには法的拘束力がないため、優先されるのは契約書の記載内容です。

契約書には厳格なルールが記載されており、中には画鋲の使用はOKだが、それにともなう壁紙の修繕費は入居者負担というものもあります。

契約時には、契約書の備考欄・特約欄も含めて見落としがないよう全て確認しておきましょう。

契約書に画鋲の使用についての記載が無い場合や、疑問に思う内容があれば、不動産会社や管理会社、大家さんに直接確認するのがおすすめです。

画鋲の代わりに使える、穴が目立ちにくいアイテム

画鋲の代わりに使える、穴が目立ちにくいアイテム

賃貸物件で、画鋲の代わりに使用できる穴が目立ちにくいアイテムをいくつか紹介します。

ニンジャピン

「ニンジャピン」はポスターや写真を壁に貼る際に、画鋲と同様に使用できます。

ピンの断面がV字になっているため、通常の画鋲よりも壁の傷跡が目立たない点がおすすめです。

その分通常の画鋲よりも抜けやすいため、重さのあるものを吊るすのには適していません。

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壁美人

「壁美人」は、ホッチキスを使用して石膏ボードの壁に取り付けられるフックです。

ホチキスの針1本では保持力が弱いものの、複数本を打ち込むことで強い保持力を実現しています。

シェルフやボックス、ハンガータイプなど様々なラインナップがあり、商品ごとに耐荷重や大きさが異なります。用途にあったものを選びましょう。

壁美人専門サイトはこちら

ひっつき虫

「ひっつき虫」は、何度も使えるソフト粘着剤です。

壁に穴をあけることなくポスターや写真を貼れるほか、小物の滑り止めとしても使えます。

粘土のような質感で、必要な分だけちぎって揉み、好きな形に整えて使用します。穴をふさぐパテとしても使用できます。

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コマンドタブ

「コマンドタブ」は、きれいに剥がせる強粘着の両面テープです。

粘着力は強いものの、ポスターにも壁にもべたつきを残さず、不要になったら引き伸ばすだけで綺麗に剥がせます。

サイズによって耐荷重が異なり、重いものには大きいサイズが適しています。

白色の通常タイプ以外に、透明タイプや浴室用もあります。

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穴埋めして目立たなくするグッズ

穴埋めして目立たなくするグッズ

「引っ越しの際に画鋲の穴について何か言われそうで不安」、「できるだけ穴を目立たなくしたい」という方におすすめなのが、穴を目立たなくするアイテムです。

クロスの穴埋め補修材

クロスの穴埋め補修材には様々な種類があります。液状の穴埋め材を穴に埋め込んで乾かすタイプや、パテを塗り込むするタイプが一般的ですが、修正テープタイプもあります。

穴の形状や、作業のしやすさを基準にして選ぶと良いでしょう。

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木工用(手芸用)ボンドを使って埋める

専用の補修材を使わずに、木工用ボンドで穴埋めをする方法もあります。

使用するのは、白色・水性タイプのボンドです。

まずは埋めたい壁の穴にボンドを付け、その上からティッシュペーパーを貼り付けます。

その後、先のとがったもの(爪楊枝や安全ピンなど)でティッシュを穴の中に少し入れ込みます。

余分なティッシュをはがし、はみ出た部分も穴に入れ込んでから指でなじませれば、穴はほとんど目立ちません。

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画鋲で修繕費を気にしたくない場合の対応方法

画鋲で修繕費を気にしたくない場合の対応方法

画鋲の使用による修繕費の発生を気にしたくない場合の対応として、主に以下の方法があります。

ピクチャーレール付きの物件を探す

画鋲を使用して壁に穴を開けたくない場合は、掲示物を設置するためのピクチャーレールが備わっている物件を選ぶとよいでしょう。

ピクチャーレールは、カーテンレールのようにフックがついている直線のレールです。

壁や天井にすでに取り付けられており、耐荷重の範囲内で自由にフックにものをつるして使用できます。

壁の穴が目立たないアイテムを使用する

ピクチャーレールがない物件で壁にものを掲示したい場合は、上述した壁の穴が目立ちにくいアイテムを使用するのがおすすめです。

穴が目立ちにくいピンやテープで貼る粘着タイプなど様々な種類があるため、壁や掲示物の状態をみて最適なものを選ぶと良いでしょう。

居住期間を長くして原状回復費用を減らす

賃貸物件の通常使用時において、経年変化の分は賃料として支払っているものと考えられるため、居住年数が多いほど修繕費の負担割合は減少します。

国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、壁紙(クロス)は6年で減価償却されるとされています。

とはいえ故意に傷付けた場合の負担はゼロにならない可能性が高いため、注意が必要です。

また、原状回復の費用負担は住宅の部位や物件によって異なり、ガイドラインよりも契約書が優先されます。

まずは契約書の内容を確認した上で、ガイドラインの減価償却に関係するルールも参考にするようにしてください。

参考:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」

賃貸物件で画鋲を使用するときの注意点

賃貸物件で画鋲を使用するときの注意点

賃貸で画鋲を使用する場合には、以下の点に注意してください。

同じ場所に繰り返し穴を開けない

画鋲を使用する際は、何度も同じ場所に画鋲を刺さないように気を付けましょう。

カレンダーや写真、ポスターなどを定期的に同じ場所でつけたり外したりすると、小さな穴であっても次第に大きくなり、目立ってしまいます。

何度も画鋲を使う場合は、コルクボードを取り付けてその上で使用するのがおすすめです。

重いものをかけない

画鋲を使用ときは、重いものをかけないようにしましょう。

重量の大きいものをかけると、重みで穴が広がってしまううえ、万が一落下した場合はケガしたり、床を傷つけてしまう恐れもあります。

ガイドラインには「ポスターやカレンダー等の掲示は通常の生活において行われる範疇のもの」と記載されていますが、重いものをかけた場合についての記載はありません。

重いものをかけることで壁の穴が広がった場合は、修繕費を請求される可能性がありますので注意しましょう。

まとめ:賃貸でも画鋲の使用は基本的にOK!できるだけ跡が目立たない方法を選ぼう!

賃貸でも画鋲の使用は基本的にOK!できるだけ跡が目立たない方法を選ぼう!

契約書に画鋲使用がNGの記載がなければ、賃貸でも画鋲の使用はOKです。

その場合でも、壁の穴が目立ってしまうなど通常使用の範囲を超えているとみなされれば、修繕費を請求される可能性がありますので注意しましょう。

壁にポスターやカレンダーなどを飾りたい場合は、できるだけ跡が残らないようにするのがおすすめです。

跡が目立ちにくいタイプのピンや、穴を開けずに貼るシールタイプなどの商品を使用するとよいでしょう。

壁に掲示したいものや、壁の状態をよく確かめたうえで最適な方法を選択してください。

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