戸籍謄本は結婚するときやパスポートを取るときに必要になります。

生活する中で使う機会があまりないため、必要になったときにどうやって戸籍謄本を取ればいいのかわからない人もいるかもしれません。

この記事では、戸籍謄本の取り方と必要書類について解説します。

戸籍謄本が必要になる場面や、他県からの取り方も紹介していますので参考にしてください。

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戸籍謄本とは

戸籍謄本とは

「戸籍謄本(こせきとうほん)」とは、戸籍に記載されている生年月日や続柄など家族の基本情報を証明する公の書類です。

日本国籍を持つ日本人には戸籍があり、夫婦と未婚の子どもを1つの家族として家族ごとに作られます。

たとえば、祖父母と父母、子どもが3世帯で暮らしている場合、未婚の子どもがいない祖父母が1家族、父母と未婚の子どもが1家族として、2つの戸籍があります。

未婚の子どもは親元を離れ独立していても親の戸籍に入っていて、結婚すると新たな戸籍を作ることになるのです。

このとき、夫婦のうち苗字を引き継ぐ側(苗字が変わらない人)が戸籍の筆頭者となります。

戸籍謄本には戸籍の内容がすべて記載されていて、正式には「戸籍全部事項証明書」といいます。

戸籍の内容を証明するもの

戸籍謄本は戸籍の内容を証明するもので、以下の内容を確認することができます。

  1. 本籍地の住所
  2. 筆頭者の氏名
  3. 戸籍の編製日(戸籍を新たに作った日)
  4. 戸籍に記載されている人の名前、配偶者区分、生年月日、父母の名前、父母から見た続柄
  5. 出生に関する記録(出生日、出生地、届出日、届出人)
  6. 婚姻に関する記録(婚姻日、配偶者氏名、婚姻前の戸籍の所在地)
  7. そのほかの家族について、上記の(4)~(6)の内容などが続きます。

上記以外にも、死亡や養子縁組に関する記録や子どもが結婚して戸籍を外れた記録なども記載されます。

戸籍謄本に記載される住所は本籍地のみ

戸籍謄本に記載されている住所は本籍地の住所であり、現住所とは限りません。

現住所の証明が必要な場合は、「住民票」や「戸籍の附票」を準備しましょう。

戸籍の附票には、戸籍に記載されている人の住所が戸籍の編製日から現在まですべて記載されています。

過去の住所の証明が必要な場合に利用できます。

戸籍の附票(こせきのふひょう)の取り方

戸籍の附票は、本籍地のある市区町村に申請して発行します。

市区町村によっては郵送で請求できる場合もありますので、遠方の方は確認しましょう。

戸籍に記載されている人が請求する場合、必要書類は次の通りです。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 交付手数料(300~400円程。市区町村によって異なる)

戸籍に記載のない人が請求する場合は委任状が必要になるため、事前に市区町村に確認しておきましょう。

参考:葛飾区公式サイト「戸籍の附票をもらうにはどのような手続きが必要ですか。」

戸籍抄本には戸籍の一部が記載されている

戸籍を証明する書類には、戸籍謄本のほかに「戸籍抄本(こせきしょうほん)」というものがあります。正式名称は「戸籍個人事項証明」です。

戸籍謄本には戸籍に載っている人全員の情報が記載されているのに対し、戸籍抄本には請求時に指定した個人の記録のみが記載されています。

手続きによって、戸籍謄本が要る場合と戸籍抄本でよい場合がありますが、わからない場合は「戸籍謄本」を用意しておくと、どちらのケースでも対応できます。

戸籍謄本が必要になる場面

戸籍謄本が必要になる場面

戸籍謄本が必要になる主なケースは、次の通りです。

相続手続きをするとき

相続手続きを行なうには、亡くなった人の死亡確認と相続人を確認するために戸籍謄本が必要です。

相続手続きには、相続税の申告や遺産の名義変更、亡くなった人の契約(銀行口座や携帯電話など)の解約などがあります。

結婚するとき

婚姻届を提出して新しい戸籍を作るときには、夫婦それぞれの戸籍謄本が必要です。

新たに戸籍を作ると、婚姻前の戸籍からは自動的に外れることになります。

ただし、自分の本籍地で婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本は不要です。

パスポートを申請するとき

パスポートの申請や更新のときには、戸籍謄本が必要です。

ただし、必要なのは申請者の記録だけなので、「戸籍抄本」でも手続きできます。

公的年金の請求をするとき

公的年金の請求手続きをするときは、家族関係を確認するために戸籍謄本が必要なケースがあります。
戸籍謄本が必要になる年金の主な手続きは以下の通りです。

  • 遺族年金
  • 未支給年金(死亡した人に未払いの年金がある場合)
  • 加給年金(老齢・遺族・障害年金に配偶者や子どもの加算がつく場合)

遺言公正証書を作成するとき

公証役場で遺言公正証書を作成してもらうときには、遺言をする人と相続人の関係がわかる戸籍謄本が必要です。

相続人が甥や姪などのときは、関係を明らかにするためにその続柄が分かる複数の戸籍謄本が必要になります。

上記以外にも、離婚や養子縁組、生命保険の請求時など、戸籍謄本が必要になるケースがあります。

参考:日本公証人連合会「9 必要書類」

戸籍謄本の取り方と必要なもの

戸籍謄本の取り方と必要なもの

戸籍謄本は、本人が役所に行く以外にも代理取得や郵送などさまざまな取り方があります。

ここでは戸籍謄本の取り方と必要書類について解説します。

本人が役所で請求する

戸籍謄本の一般的な取り方は、本人が本籍地の市区町村の役所に行って請求する方法です。

現住所ではなく、本籍地の住所で発行されるので間違えないように注意しましょう。

戸籍謄本は市区町村単位で管理されているため、都道府県庁の窓口ではなく市区町村の窓口で請求しましょう。

未婚の場合は親の戸籍に入っているので、親の本籍地で請求します。

結婚していれば、婚姻届で定めた本籍地で請求できます。

本籍地がわからない場合は、現住所のある市区町村で「本籍地を記載した住民票」を取得して確認しましょう。

戸籍謄本を役所で取る際に必要なもの

戸籍謄本を役所で取るときに必要なものは以下の通りです。

  • 戸籍証明書等の請求書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 交付手数料(1通450円)

戸籍証明書等の請求書は、役所で入手できます。

郵送で請求する場合は、請求書をホームページからダウンロードできることが多いです。

請求書には本籍地住所や戸籍の筆頭者、筆頭者の生年月日などの記載が必要になるので事前に確認しておきましょう。

家族が代理で取りに行く

戸籍謄本を代理人が取りに行くときは原則委任状が必要ですが、家族が代理する場合は委任状が不要なケースもあります。

同じ戸籍内の家族が代理人の場合

1つ目のケースは、同じ戸籍に入っている家族が代理で取りに行く場合です。

配偶者や直系尊属、または直系卑属も同様です。

直系尊属は請求者の父母や祖父母、曾祖父母などを指し、直系卑属は子や孫、曾孫などを指します。

ただし、親族関係が確認できる戸籍謄本等が必要になります。

自己の権利の行使、または義務を履行する場合

2つ目のケースは、「自己の権利の行使または義務の履行」のために戸籍謄本が必要な場合です。

たとえば、配偶者や子供のいない人が死亡して、その兄弟が相続手続きをするケースなどが該当します。

父母も亡くなっていて相続人は兄弟だけの場合、相続権という権利を行使するために、兄弟が戸籍謄本を請求できます。

代理人が戸籍謄本を取る際に必要なもの

前述の2つのケースに該当しない代理人が戸籍謄本を取るときには、以下のものが必要です。

  • 戸籍証明書等の請求書
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 交付手数料
  • 委任状

委任状には一般的に請求者本人の署名と押印が必要ですが、記載内容の詳細は市区町村役場で確認しましょう。

郵送で取り寄せる

本籍地が遠方で直接役所に出向くのが難しい場合は、郵送で戸籍謄本を取り寄せることが可能です。

郵送での手続き方法や必要書類は、市区町村のホームページで確認できます。

直接役所に出向く場合とは異なり、書類を郵送する時間が発生するため、手元に届くまで最短でも一週間程度の時間がかかる点には注意が必要です。

請求者負担にはなりますが、急いでいる場合は速達を利用することも検討しましょう。

戸籍謄本を郵送で取る場合に必要なもの

戸籍謄本を郵送で取る場合には、一般的に以下のものが必要です。

  • 戸籍証明書等の請求書(郵送用)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどのコピー)
  • 交付手数料
  • 返信用封筒
  • 委任状(代理人が手続きをする場合)

注意が必要なのは、「交付手数料」と「返信用封筒」です。

交付手数料は、郵便局の定額小為替または現金書留を利用して納付する必要があります。

現金を直接封筒に同封しないように注意しましょう。

返信用封筒には宛先を記入するのはもちろん、郵送に必要な切手を貼ることも忘れないよう注意してください。

戸籍謄本1通であれば84円切手で問題ないですが、複数枚請求する場合は余裕を持った金額の切手を貼り付けましょう。

コンビニで取り寄せる

コンビニ交付サービスを提供している市区町村であれば、コンビニに設置してあるマルチコピー機で戸籍謄本を取ることができます。

コンビニ交付サービスを利用できる市区町村は、地方公共団体情報システム機構のホームページ「利用できる市区町村」で調べましょう。

現住所と本籍地の住所が同じ場合は、コンビニで即日発行が可能です。

地方公共団体情報システム機構のホームページ「利用できる店舗情報」で、利用するコンビニを選択すると動画付きで操作方法が確認できます。

現住所と本籍地の住所が異なる場合は、本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスを開始していて、現住所と本籍地の住所が異なる人への交付サービスを提供している場合に限り戸籍謄本を取ることができます。

この場合は本籍地の市区町村へコンビニ交付の利用登録申請が必要となるため、戸籍謄本を取得するまでに5日程度かかります。

利用登録申請の方法は、地方公共団体情報システム機構のホームページ「本籍地の戸籍証明書取得方法」で確認しましょう。

コンビニを利用できるのは土日を含めて毎日(年末年始を除く)6時30分から23時00分までです。

コンビニで戸籍謄本を取る際に必要なもの

コンビニで戸籍謄本を取るときに必要になるのは次の2つです。

  • マイナンバーカード
  • 交付手数料

市区町村によっては、マイナンバーカードの代わりに住基カードを利用できることがあります。

マイナンバーカードのない人は、カード取得後でないとコンビニで戸籍謄本を発行できません。

オンライン(電子)申請で取り寄せる

市区町村によっては、オンライン(電子)申請をして戸籍謄本を郵送してもらうこともできます。

オンライン申請ができるかどうかは、本籍地の市区町村のホームページで確認しましょう。

オンライン申請ができるのは、その市区町村に本籍がある本人や同一戸籍の人のみです。

代理人が申請することはできません。

オンライン申請ではマイナンバーカードを使って本人確認しますが、申請方法は市区町村ごとに異なるため、それぞれのホームページで確認しましょう。

また、事前にオンライン申請の利用登録が必要になるため、利用登録していない場合はすぐに申請できません。

オンライン申請を利用する場合、利用登録や郵送にかかる時間を考えて早めに手続きを始めましょう。

オンラインで戸籍謄本を取る際に必要なもの

オンライン申請で戸籍謄本を取るときに必要になるのは次の通りです。

  • マイナンバーカード
  • パソコンとICリーダー、マイナンバーカードを読み込めるスマートフォン
  • クレジットカード

パソコンまたはスマートフォンは、マイナンバーカードの読み取りに必要で、交付手数料と郵送代はクレジットカードで支払います。

申請が完了すると数日後に自宅へ戸籍謄本が郵送されます。

戸籍謄本の他県からの取り方

戸籍謄本の他県からの取り方

戸籍謄本は、本籍地以外の県に住んでいても取り寄せられます。

主な方法は次の3つです。

  • 郵送での申請
  • コンビニでの申請
  • オンライン申請

コンビニ申請やオンライン申請は取り扱っていない市区町村もあるため、申請できるかどうかは事前に確認が必要です。

郵送での申請やオンライン申請は、戸籍謄本が送付されるまで時間がかかります。時間に余裕をもって請求しましょう。

戸籍謄本の有効期限について

戸籍謄本の有効期限について

戸籍謄本に有効期限は定められていませんが、手続きの内容によっては「発行から◯ヶ月以内の戸籍謄本が必要」といった期限が設けられている場合があります。

たとえば、パスポートの申請は発行から6ヶ月以内、遺産分割の調停を裁判所に申立てるときは発行から3ヶ月以内となっています。

婚姻届や離婚届を提出する場合も、発行から何ヶ月以内の戸籍謄本が必要かは市区町村によって異なります。

発行から一定期間経過した場合は、戸籍に変更がないことを本籍地の市区町村に照会する自治体もあります。

あまりにも古い戸籍謄本は使えないこともあるので、最新のものを準備することをおすすめします。

まとめ:自分に合った戸籍謄本の取り方で請求しましょう

自分に合った戸籍謄本の取り方で請求しましょう

戸籍謄本の主な取り方は、以下の4つです。

  • 本人が役所で請求する
  • 郵送で取り寄せる
  • コンビニで取り寄せる
  • オンライン(電子)申請で取り寄せる

代理人が申請することもできますが、コンビニやオンラインでは代理人申請できません。

急ぎで必要な場合は、役所かコンビニに行ってその場で発行するといいでしょう。

本籍地が現住所と離れている場合、郵送やコンビニ、オンライン申請を利用すれば本籍地まで行かずに戸籍謄本が入手可能です。

ただし、全ての市区町村でコンビニ・オンライン申請に対応しているわけではないので、事前に確認しておきましょう。

申請の手間や戸籍謄本を入手するまでの時間を考えて、自分に合った方法で戸籍謄本を手に入れましょう。

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