収入印紙の種類(金額)一覧!郵便局やコンビニでの買い方や注意点を解説
収入印紙は契約書や領収書の作成時に使用することが多いですが、実は金額が31種類に分かれていることについてはあまり知られていません。
この記事では収入印紙の種類一覧や、契約の内容ごとに必要となる金額、買い方について解説します。
購入時・使用時の注意点についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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この記事の目次
収入印紙とは
「印紙税」を納めるために必要なもの
収入印紙とは、契約書や領収書などに対して発生する「印紙税」を納めるためのもので、国に対して印紙税や登録免許税、手数料などを支払う目的で使われます。
収入印紙が必要になるのは、主に以下のような書類を作成する場合です。
- 契約書
- 領収書
- 手形
- 動産売買
- 賃貸契約書
- 売買契約書
- 株券 など
また、国家試験の受験手数料や運転免許の更新時、不動産登記の登録免許税を納める場合などにも使われます。
課税対象となる文書を作成する際に、その文書に収入印紙を貼付することで納税したとみなされるのです。
貼付する収入印紙の金額は、それぞれの取引の内容や金額ごとに決められています。
領収書の金額が5万円以上の場合に必要
収入印紙が必要になるのは、受取金額が「5万円以上」の領収書を作成した時です。
収入印紙の金額は、領収書の内容ごとに異なります。
領収書の記載金額ごとに必要となる収入印紙の金額一覧は下記の通りです。
記載金額 | 印紙税の金額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 100万円以下 | 200円 |
100万円超 200万円以下 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 600円 |
300万円超 500万円以下 | 1千円 |
500万円超 1千万円以下 | 2千円 |
1千万円超 2千万円以下 | 4千円 |
2千万円超 3千万円以下 | 6千円 |
3千万円超 5千万円以下 | 1万円 |
5千万円超 1億円以下 | 2万円 |
1億円超 2億円以下 | 4万円 |
2億円超 3億円以下 | 6万円 |
3億円超 5億円以下 | 10万円 |
5億円超 10億円以下 | 15万円 |
10億円超 | 20万円 |
受取金額の記載がないもの | 200円 |
領収書の金額が5万円未満の場合は非課税となり、収入印紙は必要ありません。
また、領収書を「紙」として発行した場合は課税文書にあたるため課税されますが、FAXやPDFなどの電子契約であれば印紙は不要になります。
出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
出典:国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」
印紙税が非課税となる範囲
金額だけでなく、発行される領収書の種類によっても収入印紙が必要になるかが変わってきます。
印紙税が課税されるのは「印紙税法」で定められた課税文書に対してのみであり、該当しない書類については非課税になるためです。
たとえば借入金や保証金、保険金などに対して発行された領収書は課税文書にあたらないため、5万円以上でも非課税となります。
同様にクレジットカード払いでの領収書も課税文書に該当しないため、収入印紙を貼る必要はありません。
印紙が不要な書類に誤って貼ることのないよう、印紙税の非課税範囲をきちんと把握しておきましょう。
領収書表記によって印紙税の金額が変わる
印紙税の金額は、領収書に消費税額が明記されているかどうかで変わります。
領収証の金額は「5万円以上」であれば課税されますが、その判断基準となるのは「税抜金額」です。
たとえば代金が49,000円でそこに消費税10%の4,900円がかかる領収書の場合(税込53,900円)で考えてみましょう。
領収書の記載が「53,900円(うち、消費税額 4,900円)」と区分して明記されていれば、消費税額が4,900円とわかるため、税抜価格の49,000円で印紙税を計算します。
この場合、税抜き価格が5万円未満となり印紙税はかからないため、収入印紙を貼る必要はありません。
一方で、領収書に「53,900円(税込)」「53,900円(消費税等を含む)」などと記載されている場合は、消費税額が不明瞭のため、税込金額の53,900円で印紙税を計算します。
この場合は領収書の金額が5万円以上となり印紙税の課税対象になるため、200円の印紙を貼らなければなりません。
領収書は、金額の表記方法にも気を付けるようにしましょう。
参考:国税庁「No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額」
「収入証紙」との違い
収入印紙と似たものに「収入証紙」がありますが、それぞれ発行体や使用目的、使用する場面が異なります。
「収入印紙」は国に対して支払うものであり、発行しているのは国です。
一方で「収入証紙」は地方公共団体へ支払うものであり、地方自治体が条例に基づいて発行しています。
収入証紙は地方自治体の収入となる租税や手数料、その他収納金を徴収するために使われます。
たとえば以下のような場面では収入証紙が必要です。
- 運転免許証発行時
- パスポート申請時
- 県立中学・高校の入学試験手数料の支払い時 など
東京都や大阪府など、収入証紙を廃止する自治体も出てきていますが、まだ使用する自治体は多くあります。
収入証紙は収入印紙とは異なり、契約書や領収書には使えません。
見た目は収入印紙と似ているため、間違えないように注意しましょう。
収入印紙の種類(金額)一覧
日常生活で見かける収入印紙はほとんどが200円のものですが、実は1円から10万円まで31種類も存在します。
現在購入できる収入印紙の額面の一覧は下記の通りです。
- 1円
- 2円
- 5円
- 10円
- 20円
- 30円
- 40円
- 50円
- 60円
- 80円
- 100円
- 120円
- 200円
- 300円
- 400円
- 500円
- 600円
- 1,000円
- 2,000円
- 3,000円
- 4,000円
- 5,000円
- 6,000円
- 8,000円
- 10,000円
- 20,000円
- 30,000円
- 40,000円
- 50,000円
- 60,000円
- 100,000円
収入印紙が買える場所
収入印紙として多く流通しているのは、200円のものです。
郵便局で購入するのが一般的ですが、郵便局以外でも買うことができます。
ただし、1円・2円などの細かい金額や6万円・10万円などの高額な収入印紙は使う場面があまり多くないため、コンビニやスーパー、個人商店には置いていない場合が多いです。
郵便局(郵便窓口)
収入印紙は原則、郵便局で購入します。
郵便局には全ての種類の収入印紙があるため、さまざまな額面の収入印紙を購入するなら郵便局がおすすめです。
収入印紙を買いたい場合は、窓口が開いている平日の営業時間に郵便局へ行きましょう。
最寄りの郵便局は公式サイトから検索できますので、事前に営業時間を確認しておくと安心です。
「郵便」の窓口で購入する
郵便局で収入印紙を購入する際には、郵便窓口で「いくらの収入印紙を何枚欲しいか」を伝えます。
購入時に申込書を記入する必要はありません。
切手を買う時と同様に、窓口でどの収入印紙を購入したいかを伝えると購入できます。
支払いは現金のみで、クレジットカードや電子マネーは使えないため注意しましょう。
収入印紙を受け取ったら「額面」と「収入印紙」の記載に間違いないかを確認してください。
郵便局では収入印紙の購入や交換ができますが、払い戻しには対応していないため必要金額分のみを購入するようにしましょう。
郵便局の営業時間は平日9時〜17時
郵便局の営業時間は、一般的に平日の9時〜17時です。
営業時間は店舗によっても差がありますが、基本的に土日や深夜は閉まっているので、平日の日中に行く必要があります。
ゆうゆう窓口がある郵便局なら、店舗によっては郵便局の営業時間外でも対応可能な場合があるようです。
営業所によって開いている時間が異なるため、行きたい郵便局のゆうゆう窓口営業時間をあらかじめ調べておくことをおすすめします。
コンビニ
郵便局の営業時間内に買いに行けない場合や、土日・夜間に購入したい時はコンビニで買うのがおすすめです。
一般的に広く使われている200円の収入印紙であれば、ほとんどのコンビニで購入できるでしょう。
一方で取り扱っている金額は少ないため、高額なものは購入できない可能性が高いため注意してください。
法務局の印紙売り場
多くの法務局には印紙売り場があり、そこで収入印紙を購入できます。
法務局内の売店、または併設されている売店に「印紙売りさばき所」や「印紙」の文字が表記されているのが目印です。
ただし、一部の法務局では収入印紙の取り扱いがないこともあるようです。
購入したい金額の収入印紙が取り扱われているかどうか事前に調べてみることをおすすめします。
その他の「印紙売りさばき所」
上記で紹介した他にも収入印紙が買える可能性のある場所を紹介します。
収入印紙を取り扱っている店舗は「印紙売りさばき所」と呼ばれます。
探す時は、「印紙」や「印紙売りさばき所」と書かれた看板を目印にすると、探しやすいでしょう。
下記のような店舗は印紙売りさばき所である可能性があります。
- 役所内に併設されている販売所
- 金券ショップ
- オークション
- たばこ屋
- 書店
- スーパー
- 個人商店
金券ショップやオークションでは、個人や法人の方が使用しなかった収入印紙が出品されていることがあります。
これらの場所で取り扱われる収入印紙は200円のものが多く、それ以外の金額が扱われているかはタイミング次第です。
ちなみにメルカリでは金銭と同等に扱われるもの全般が出品禁止であるため、収入印紙の販売も禁止されています。
収入印紙の使い方
収入印紙を貼る場所に決まりはない
収入印紙を貼る場所について法律上の決まりはないため、領収書のどの部分に貼っても問題ありません。
一般的には、左上の余白部分位に貼ることが多いです。
複数枚貼る場合は、上下か左右に並べて余白部分に貼るとよいでしょう。
収入印紙には必ず消印を押す
収入印紙を貼ったあとは、消印を押す決まりがあります。
切手と同じように再利用できないようにするため法律で義務付けられており、消印を押してはじめて印紙として有効になるのです。
印紙を貼ったら、かならず上から消印を押してください。
消印を押す際は、領収書と収入印紙の両方に割印する形で押す必要があります。
シャチハタ・ゴム印で割印しても、ボールペンでのサインでも問題ないので、忘れないようにしましょう。
間違えた場合は交換・還付してくれる
収入印紙の使い方を間違えてしまった場合は、交換・還付してもらえます。
再利用すると印紙税法違反になってしまうため、絶対に自分で剥がしてはいけません。
変に手を加えずに、そのまま郵便局や税務署に持っていきましょう。
郵便局では、未使用のものや課税文書でないものに貼ってしまった収入印紙を交換してくれる制度があります。
印紙1枚あたり5円の交換手数料を支払うことで、新しい収入印紙に交換してもらえます。
ただし、汚損したり使用済みの疑いがある場合や、切り取られたものは交換できません。
もし誤って多額の収入印紙を貼ってしまったら、郵便局ではなく税務署に持参して還付請求をしましょう。
その場合でも、印紙を切り取ったり用紙から剥がさないようにしてください。
収入印紙を購入する際の注意点
収入印紙代は領収書を発行する側が負担する
収入印紙の代金は、原則として「課税文書を作成した側」が負担するようになっています。
先方からの要望で領収書を発行するケースでも、収入印紙代は領収書を発行する側が負担します。
2通作成して双方が1通ずつ保管する契約書の場合は2通ともに収入印紙が必要になるため、双方が連帯して1通ずつ印紙代を負担することが一般的です。
どのように負担するかは、事前に当事者間で決めておくと後々のトラブル防止になるでしょう。
収入印紙の購入時に消費税はかからない
収入印紙は「印紙税」という税金を支払うために利用するものなので、購入時に消費税はかかりません。
収入印紙を郵便局や法務局などの「印紙の売渡し場所」で購入した場合、購入費は消費税の「非課税仕入」で仕入税額控除の対象となります。
200円の収入印紙を購入する場合は、ぴったり200円だけ払えばよいのです。
ただし、「印紙の売渡し場所」以外で購入した場合は、仕入税額控除の対象とならないため、消費税が課税されるようになっています。
金券ショップやオークションで購入する場合は、消費税も支払う必要があることに注意してください。
収入印紙はクレジットカードで購入できない
収入印紙は基本的にはクレジットカードで購入できません。
換金率が高い収入印紙をカードで購入することはクレジットカードの現金化となるため、クレジットカード会社が禁止しているのです。
ただし、クレジットカードを使って電子マネーにチャージし、その電子マネーが使える店舗で収入印紙を購入する方法を使えば、間接的にクレジットカードでも収入印紙を購入できます。
収入印紙を貼り忘れるとペナルティがある
収入印紙が必要な書類に収入印紙を貼り忘れてしまうと脱税とみなされ、ペナルティとして過怠税(かたいぜい)という税金が課されます。
過怠税が課された場合、印紙税額の3倍の税金を払わなければなりません。
200円の収入印紙なら、200円 × 3で600円の過怠税を払う必要があります。
例外として、税務調査前に自ら印紙税の納付漏れを申し出た場合、過怠税は1.1倍で済みます。
200円の収入印紙であれば、過怠税は200円 × 1.1 = 220円です。
収入印紙が高額であるほど過怠税も多額となるため、収入印紙の貼り忘れがないか、金額があっているかをきちんと確認しましょう。
まとめ:収入印紙の種類は1円から10万円までの31種類
収入印紙は1円から10万円まで、31種類あります。
一般的に使われることの多い200円の収入印紙であればコンビニでも買えますが、それ以外の金額は郵便局で購入するのがおすすめです。
書類の内容や領収証の金額によって税額が変わるため、必要となる収入印紙の金額に間違いがないかをしっかりと確認しましょう。
貼り忘れや消印忘れに注意して、過怠税がかかることのないようにしてください。
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記事監修者
マネカツ編集部
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