所得税は、1年間の所得に対して課される税金です。

「アルバイト・パートは稼ぎすぎると損をする」という話を聞いたことがあるかもしれません。

アルバイトやパートで働く際にはいくつかの「年収の壁」というものがあり、その壁を越えると税金や社会保険料の負担が増えます。

しかし一定の年収までは全額が控除の対象となるため、所得税がかからないケースもあります。

この記事では、「所得税がいくらから引かれるのか」「アルバイトやパートでも税金を納める必要があるのか」「所得税の計算方法」について分かりやすく解説します。

また、3つの「年収の壁」についても合わせて紹介していきます。

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所得税はいくらから引かれるのか

所得税はいくらから引かれるのか

所得税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。

所得税が発生するタイミングは、主に「月収88,000円を超えた場合」と「年収103万円を超えた場合」の2種類です。

それぞれチェックしていきましょう。

月収88,000円を超えた場合

勤務先からの月収(額面金額)が88,000円を超えた場合、源泉徴収により給料から所得税が天引きされます。

その後、年末調整で正確な所得税額が計算され、税金の還付や追加徴収が行われます。

一般的には還付される事が多いです。しかし、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているかどうかで、源泉徴収の内容や年末調整の有無が異なります。

勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合

扶養控除の申告書を提出している場合、所得税や源泉徴収は以下のようになります。

  1. 月収が88,000円を超えると所得税が天引きされる
  2. 年末調整は事業主(会社)が行う
  3. 所得税の金額は扶養親族の人数によって異なる

勤務先が一ヶ所の場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することが基本となります。

申告書を提出しているときは、月収88,000円を超えると所得税が天引きされ、雇用主が年末調整を行います。

また88,000円を超えている場合の所得税の金額は、扶養親族の人数によって異なります。

例えば月収16万円の場合、所得税は扶養人数等の人数に応じて以下の表のようになります。

扶養家族の人数 所得税
1人 3,340円
2人 1,720円
3人 100円
4人 0円

出典:国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和3年分)」

勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合

扶養控除の申告書を提出していない場合は、所得税や源泉徴収は以下のようになります。

  1. 月収が88,000円未満でも所得税が天引きされる
  2. 扶養親族の人数に関係なく一律で引かれる
  3. 自分で確定申告をする必要がある

「給与所得者の扶養控除等申告書」は、一つの勤務先しか提出できません。

復数の勤務先に勤めている場合、申告書を提出していない勤務先の収入に関しては、月収が88,000円を超えているかに関わらず所得税が天引きされ、扶養親族の人数も関係なく一律の税額が引かれます。

申告書を提出していない場合は雇用主が年末調整をする義務がないため、自分で確定申告を行う必要があります。

確定申告をしないと税金の還付が受けられないため注意しましょう。

年収103万円を超えた場合

給与所得者は、年収が103万円を超えると所得税がかかります。

アルバイト・パートや会社員、個人事業主のケースをそれぞれ見ていきましょう。

アルバイト・パート

アルバイトやパートの人は、年収が103万円を超えると所得税がかかります。年収が103万円以下なら所得税は0円です。

前述したように月収88,000円を超えると所得税が天引きされますが、これはあくまで仮の徴収です。

もし年間を通して年収が103万円を超えなければ、年末調整によって税金が還付されます。

また、大学生の場合はインターン先で発生する給与に関しても所得税の対象になります。

シフトを入れ過ぎると所得税が課税されてしまうため、夏頃〜年末にかけてシフトを調整する際は年収ベースで103万円を超えないように考慮しましょう。

※「年収103万円の壁」については、後ほど詳しく解説します。

会社員

会社員もアルバイト同様、年収103万円以上で所得税の納税義務が発生します。

給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)の合計額が103万円であることが理由です。

会社員の場合、年収103万円を超えない可能性は極めて低いです。基本的には所得税を支払うことになります。

個人事業主

個人事業主は給与所得者ではないため、会社員とは所得税の計算方法が異なります。

まず「収入(売上)- 必要経費 = 利益 」の計算で、利益を算出します。

利益が48万円以上である場合は、所得税の課税対象となります。

アルバイトや会社員と違って103万円ではないのは、個人事業主には給与所得控除が適用されないためです。

その代わりに収入から必要経費を差し引くことができます。

アルバイト・パートが納める税金とは

アルバイト・パートが納める税金とは

アルバイトやパートで働いている場合も、会社員と同様に所得税・住民税の納税義務があります。

具体的にいくら稼いだら納税の義務が発生するのか解説していきます。

「所得税」は年収103万円から

所得税は、年収103万円を上回ると課税されます。なぜ103万円かというと、「給与所得控除」と「基礎控除」の合計額が103万円であるからです。

年収103万以下の収入であれば、所得税はかかりません。

「給与所得控除」とは、税金の計算をする際に、給与所得者(会社員やアルバイト等)の必要経費の代わりに、収入から一定額を控除することができる仕組みです。

令和2年分以降では、最低でも55万円が給与所得控除の対象となっています。

「基礎控除」は、所得から一定の金額を控除できる「所得控除」のひとつで、すべての人に適用される控除です。

所得税の計算をする場合には、最低でも48万円が基礎控除の対象となります。

アルバイトやパートは年収103万円までは全額が控除対象となるため、所得税はかかりません。

「住民税」は年収約100万円から

住民税については自治体によって異なりますが、年収約100万円から課税される地域が多いです。

住民税には「非課税限度額」という仕組みがあります。給与所得控除を引いた後の金額が、自治体の設定する非課税限度額を下回っていれば、住民税の課税対象にならないというものです。

多くの自治体で非課税限度額が45万円となっているため、給与所得控除55万円と合わせて約100万円まで住民税がかかりません。

年収100万円まで住民税がかからない地域の場合、年収103万円の壁を守っても「住民税」は課税されます。

例えば、年収101万円の場合、所得税は課税されませんが住民税の課税対象となります。

住民税については、自治体によって異なるので、お住まいの地域の非課税限度額をチェックしてみてください。

所得税に関する3つの壁

ちまたでもよく話題になる「所得税の壁」について解説します。

アルバイトやパートの方は、これらを参考にどれくらいの年収を目指すか計算してみてください。

年収103万円の壁

所得税に関する3つの壁

すでにご紹介した通り、給与所得者は年収103万円を超えると所得税の課税対象となります。

もし、ある月に月収88,000円を超えて所得税が天引きされていても、年収が103万円以下であれば税金の還付を受けられます。

事業主(会社)による年末調整か、自身の確定申告により払いすぎた所得税を取り戻しましょう。

また、扶養されている場合に年収が103万円を超えると、扶養対象から外れるため扶養控除を受けることができません。

扶養主の税金が高くなるため、扶養控除を受ける場合は年収103万円を超えないように気を付けましょう。

年収103万円を超えると所得税が課せられるだけでなく、パートナーやご両親の税負担が大きくなる可能性があるので注意しておきましょう。

年収106万円/130万円以上の壁

年収106万円/130万円の壁は、所得税とは直接関係ありません。

これらは社会保険に関するもので、社会保険への加入が関わってきます。

年収106万円は条件を満たすと社会保険の加入が「必要」になる

年収106万円を超えると、条件に応じて社会保険への加入が必要となります。

具体的には以下の条件を満たす場合です。

  • 労働時間が週20時間以上
  • 月収が88,000円以上
  • 勤務期間が1年以上、もしくは1年以上となる見込み
  • 勤務先の従業員が501人以上
  • 学生ではない

年収130万円を超えると社会保険の加入が「必須」になる

年収130万円を超えると、すべての人が社会保険に加入しなければなりません。

上記のケースに該当しなくても社会保険への加入義務が発生し、自分で社会保険料を支払う必要があります。

所得税とは関係ない部分ですが、手取り金額に大きく関わってきます。

106万/130万の壁についてもしっかり理解しておきましょう。

年収150万円以上の壁

年収103万円を超えると配偶者控除の適用から外れます。

しかし、年収150万円までは「配偶者特別控除」の対象になり、扶養主の所得から最大38万円の控除が可能です。

配偶者の年収が103万円から150万円である場合には、一律で最大38万円が控除されますが、150万円を超えると控除額が次第に減少していきます。

そのことから「年収150万円の壁」と呼ばれています。

学生は「勤労学生控除」を受けられる

アルバイトをしている学生の場合、「勤労学生控除」を適用することで年収130万円まで非課税にすることができます。

勤労学生控除の対象となるのは、以下の3つの条件を満たした場合に限ります。

  1. 給与所得などの勤労による所得があること
  2. 合計所得金額が75万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
  3. 特定の学校の学生、生徒であること

(2)の「合計所得金額が75万円以下」というのは、55万円の給与所得控除を受けた後の金額であるため、年収でいうと130万円です。

また、(3)の「特定の学校」とは高校や大学はもちろん、夜間や職業訓練学校も基本的には該当します。

自分の通っている学校が控除の対象になるか不明な場合は、学校の窓口に問い合わせてみましょう。

出典:国税庁「No.1175 勤労学生控除」

所得税の予定納税はいくらから

所得税の予定納付はいくらから

前年分の確定申告で所得に対する納税額が15万円以上となった場合、「予定納税」という税金の前払いが必要となります。

前年分に申告した納税額の2/3を予定納税にて納める必要があり、支払い時期は7月と11月の2回です。

確定申告で精算する

予定納税は、本年分の所得に対する納税額の見込み額を前払いするものです。

あくまで前年分の所得をもとに見込み額を計算するため、過不足があれば確定申告の際に調整を行います。

不足していれば追加納付、払い過ぎであれば還付となります。

例えば、2020年の納税額が15万円の場合、2021年の予定納税では2/3を納めるので10万円を前払いします。

しかし2021年に所得が減少し、納税額が5万円となった場合はすでに5万円多く支払っていることになります。

この場合は確定申告によって5万円を取り戻すことができます。

期間内に払わないと延滞税がかかる

予定納税額を期間内に支払わない場合、利息相当の延滞税が上乗せされます。

納期限の翌日から2ヶ月間は利率年7.3%、2ヶ月以降は利率年14.6%なので、大きな負担になります。

もし払えない場合は、減額申請をしておきましょう。

所得税の計算方法

所得税の計算方法

所得税を計算する方法を解説していきます。

以下のモデルケースを例に、計算方法を確認していきましょう。

  • 年収120万円
  • 年齢30歳
  • 既婚
  • 配偶者に扶養されている
  • 年間生命保険料30,000円
  • 社会保険へは加入していない

控除額を算出する

まず、年収120万円から控除される金額を算出します。

  • 給与所得控除 + 基礎控除 + 生命保険料控除 = 合計控除額
給与所得控除  55万円
基礎控除 48万円
生命保険料控除 2.5万円
合計控除額 105.5万円

出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」
出典:国税庁「No.1199 基礎控除」
出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」

課税所得を算出する

年収から合計控除額を引くと、課税所得が算出できます。

  • 年収 – 合計控除額(給与所得控除 + 基礎控除 + 生命保険料控除)= 課税所得
年収 120万円
合計控除額 105.5円
課税所得 14.5万円

所得税を算出する

算出された課税所得に税率をかけると、所得税の金額が計算できます。

  • 課税所得 × 税率 = 所得税額
課税所得 14.5万円
税率 5%
所得税 7,250円

以上の手順で計算することができます。

受けられる控除の内容や金額は人によって異なります。

詳しくは国税庁のホームページ等で確認してみてください。

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

まとめ:所得税はいくらか把握しよう

所得税はいくらか把握しよう

給与所得者の所得税は、年収103万円を超えたときに課税の対象となります。

特にアルバイトやパートの方は、どれくらい稼いだら所得税がかかるのかを把握しておくことが大切です。

また、「年収103万円の壁」以外に「年収106万円/130万円の壁」「年収150万円の壁」があります。

ご自身の家庭状況などを踏まえて、税負担が増えそうであればシフトを調整するといった工夫が必要です。

せっかく働いて稼いだお金が税金で減ってしまったということがないように、所得税や住民税、扶養控除が適用される金額を意識しながら働きましょう。

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