手軽に行える副業として人気を集めているせどり・転売ですが、確定申告が必要になるケースがあります。

とはいえ「自分は確定申告が必要なのか分からない」「何が経費として計上できるの?」といった疑問をお持ちの人も多いのではないでしょうか。

今回は、「せどりで確定申告が必要になる人」「確定申告をしないとどうなる?」といった情報から、「せどりで経費にできるもの」「会社に副業がバレない方法」までを紹介してきます。

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せどりで確定申告が必要な人は?

 せどりで確定申告が必要な人は?

せどりで一定以上の利益が発生すると確定申告が必要になります。

ただし、せどりが「本業」なのか「副業」なのかによって必要になる所得額は変化するため、ケース次第では不要になるかもしれません。

これを把握していないと、確定申告が必要なのに申告漏れとなり、追加で課税されてしまうことがあるため注意が必要です。

せどりが本業の個人事業主や専業主婦

本業としてのせどりや専業主婦のせどりなどの確定申告は、事業所得のある個人事業主と変わりません。

次の条件に該当するときは確定申告を行います。

  • 基礎控除48万円を超える所得を得た場合
  • 青色申告をしている場合は基礎控除48万円+青色申告特別控除分を超える所得を得た場合

またせどりを本業として収入を得ている人はもちろんですが、他の個人事業が本業で副業としてせどりを行っている人も確定申告が必要です。

個人事業による事業所得がある人は、せどりの収入についても合わせて確定申告が必要となりますので忘れないようにしましょう。

せどりが副業の会社員(サラリーマン)

本来、会社員は勤め先で源泉徴収が行われるため確定申告は不要です。

しかし、1月1日から12月31日までの1年間にせどり等の副業で利益が20万円以上ある場合、確定申告が必要となります。注意が必要なのは「利益」が20万円以上という点です。

利益は売上から経費を差し引いた額です。

売上が20万円を超えたからといってすぐに確定申告が必要になるというわけではありません。

せどりでは「経費」の管理が重要になりますので、しっかり把握しておきましょう。

「せどりで経費にできるもの」については、下の項目で紹介しているので参考にしてください。

せどり収益は事業所得?雑所得?

せどり収益は事業所得?雑所得?

せどりの収益を税務署に申告する際に重要になるのが、所得が事業所得と雑所得のどちらに該当するのかという点です。

基本的には、売上から経費を差し引いて所得を計算する点は共通していますが、事業所得は給与所得と損益通算ができるなどメリットがあります。

せどりでの所得がどちらに該当するのかチェックしていきましょう。

せどりが生業の人は事業所得になる

せどりを生業としている人は、事業所得に該当します。

ちょっとしたお小遣い稼ぎのレベルではなく、継続した収入で生計を立てているのかどうかという点が重要になります。

どこからが生業として認められるかは税務署の判断ではありますが、もし事業所得として申告する場合は、税務署に証明できるデータを用意しておくと良いでしょう。

国税庁によると、事業とは「独立・継続・反復して行われる仕事」と定義されていますので、独立・継続・反復していることが分かるような資料を用意しておくと、事業として認められる可能性が高くなります。

出典:国税庁「消費税における「事業」の定義

せどりが副業の人は雑所得になる

会社員が副業としてせどりを行う場合は、雑所得として扱われます。

本業のある会社員がお小遣い稼ぎ程度の収入をせどりで得ているケースが雑所得に該当します。

不定期な販売・一度きりの販売の場合は、事業所得には該当せず雑所得になります。

「独立・継続・反復」を判断の基準にして、税務署に申告しましょう。

せどりで確定申告しない場合はどうなる?

せどりで確定申告しない場合はどうなる?

もし確定申告を忘れてしまったり、故意に申告をしなかった場合にどうなるのかを解説していきます。

無申告加算税が課される

確定申告を期限(例年3月15日)までに提出しなかった場合、納付すべき税金に加えて無申告加算税が課されます。

納付すべき税額が50万円までの間は15%、50万円を超える部分については20%の割合を乗じた金額が、無申告加算税として徴収されます。

ただし税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合は、納付すべき税額の5%を乗じた金額に軽減されます。

したがって確定申告を忘れたことに気が付いた時は、なるべく早く対応するのが良いでしょう。

延滞税が課される

延滞税は、納付されなかった税金に対して付される利息としての税金です。

法定納期限までに確定した税額を納付しなかった場合に罰金的に徴収されます。

延滞税は、納期限の翌日から納付するまでの日数によって税率が変動し、その税率は時間が経つほど高くなっていきますので注意が必要になります。

やはり納期限が切れた後であっても、なるべく早く申告・納付することが大切です。

せどり収益が赤字の場合は税金が増える

せどりの収益を「事業所得」として申告する場合、給与所得と損益通算ができます。

損益通算とは、利益と損失を相殺することができる仕組みです。

損益通算をすることで税金の対象となる所得を少なくすることができるので、支払う税金も減らすことができます。

せどりの収益が赤字の時に、給与所得と損益通算できますが、そのためには確定申告をしなければなりません。

赤字を計上している時に確定申告をしないと、減らすことができたはずの税金を支払わなければならなくなります。

悪質と認められる場合は刑事罰も

納税義務者が不正な手段を用いて納税を免れようとしてしまうと、「ほ脱」という重大な犯罪になります。

確定申告をしていないことが発覚した上で、故意に納税を免れようとしていることが分かると、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」が課されます。納税は国民の義務です。

せどりで確定申告が必要な人は「申告を忘れた」「税金を払わない」などということがないように注意してください。

せどりで経費にできるもの

せどりで経費にできるもの

所得税の計算の対象となる所得は、売上から経費を差し引いたものです。

つまり経費の項目に該当するものを明確にしておかないと、所得税が多くかかってしまいます。

せどりをしていく時に経費として扱うことができるものについて解説していきます。

消耗品費

取得価額が10万円未満で、1年以内に使い切るものは消耗品費として計上できます。

例えば、納品の際に使う梱包資材や筆記用具などがこれに当たります。

交通費

交通費も経費として計上することができます。

経費として落とせる交通費は、事業の範囲内で交通機関や車を利用した場合です。

例えば、商品の仕入れのためにお店を回ったり、発送のために車を使ったりしたケースは、交通費として経費で落とすことができます。

一方で、事業とは無関係な旅費やプライベートの車の利用などは経費として認められません。

通信費

せどりをしている人の多くは、インターネットを利用して仕入れ・出品などをしていることでしょう。

そうしたインターネット利用にかかる通信費も、経費として計上することが可能です。

月々の通信費用だけでなく、ネットオークションの手数料なども経費として計上することができるケースがあります。

細かい計算かもしれませんが、諸々の手数料はしっかり把握しておくと良いでしょう。

パソコンなどの機器

せどりでパソコンを利用している人も多いと思いますが、10万円未満であれば経費として一括計上することが可能です。

しかし注意が必要となるのが、パソコンに限らず10万円を超える高価なものを購入するケースです。

高価なものに関しては、経費として一括計上ができません。

なぜなら一括計上してしまえば、利益が出ている人は所得を低く見せることができてしまうためです。

したがって10万円を超えるパソコンなどは、減価償却費として複数年にわたって経費として計上されます。

せどり用のパソコンを買い換える時には、10万円のラインを頭に入れておきましょう。

分からないことは税理士に相談を

他にも自宅でせどりを行っている人は、家賃や光熱費などを経費として計上できるケースがあります。

ただし、業務とプライベートの線引きが難しい範囲のものが多いのが事実です。

経費に関して分からないことは、プロの税理士に相談してみるというのも手かもしれません。

せどりなどの副業では、経費の扱いが重要になります。分からないまま放置せずに一度相談してみると良いでしょう。

せどり副業が会社にバレない方法

せどり副業が会社にバレない方法

働き方の変化に伴って副業を容認する動きが見られる一方で、まだまだ副業を禁止している会社が多いのも事実です。

また副業OKの会社でも、せどり副業をやっていると知られたくない人も多いでしょう。

せどり副業が会社にバレる原因と対処法について解説していきます。

副業がバレる原因は住民税

副業がバレてしまう主な原因は、年末調整で住民税の額が増加していることです。

会社には、市町村から住民税決定通知書が届いています。

ここで会社から支払われている給料よりも不自然に住民税の額が高くなっていると、副業など他に収入があることがバレてしまいます。

つまり住民税の対策を行っていれば、会社にバレる可能性は低くなります。

会社にバレたくない場合は住民税を「自分で納付」

所得金額が年間20万円以下なら確定申告が不要というルールは、あくまで所得税にのみ適用されます。

住民税は所得金額にかかわらず、所得税とは別に確定申告が必要です。

そのため、所得金額が20万円以下の場合でも、必ず税務署で納税額を申告するようにしましょう。

確定申告をする際は、確定申告書の裏面にある「住民税の徴収方法」から、「特別徴収」か「自分で納付」のどちらかを選択しなければなりません。

  • 特別徴収:本業の給与から天引きしてもらう方法
  • 自分で納付:申告した年の6月頃に届く住民税徴収票で自分で支払う方法

会社から副業を許可してもらっている場合は、特別徴収でも問題ありません。

もし会社に副業をしていることがバレたくない方は、「自分で納付」にチェックを入れたほうが良いでしょう。

自分で納付すると会社に住民税納付書が届かないため、税額から勤め先に副業していることがバレる可能性が低くなります。

まとめ:せどりの収入がある場合は確定申告をきちんと理解しましょう

せどりの収入がある場合は確定申告をきちんと理解しましょう

一般的に確定申告というとめんどくさいイメージがあると思います。

しかし申告漏れがあると追加で税金を課されることになったり、刑事罰を受けるケースもあります。

また経費を工夫することで税金を減らすことができるため、確定申告はきちんと理解しておく必要があります。

税金についてしっかり把握して、賢くせどりの収入をアップさせましょう。

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