自営業や主婦(主夫)の方、会社を退職した場合には住民税を自分で支払う必要があります。

しかし、支払いは年に4回となるため、一度に支払う金額が大きく負担になってしまうこともあるでしょう。

支払うことが難しいからと滞納してしまうと、負担がどんどん大きくなってしまいます。

この記事では、住民税の分割払いの要件や、納税が厳しい場合の対処法について解説します。

住民税の支払いに困っている方は参考にしてください。

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住民税(市民税)の分割払いについて

住民税の分割払いについての画像

まずは、住民税の分割払いについて説明します。

分割払いできるのは、「普通徴収」のみ

住民税の支払い方法は、「普通徴収」と「特別徴収」のどちらに分類されるかによって異なります。

住民税の分割払いが可能なのは「普通徴収」のみです。

  普通徴収 特別徴収
主な対象者 ・給与所得がない個人事業主
・失業中の方
・会社員
・フリーター
納付方法 自分で納付 事業者が給与から天引き
納付回数 年4回
(6月、8月、10月、1月)
毎月

特別徴収は元々毎月払いとなっているため、分割払いを利用することができません。

普通徴収(分割納付)は4分割払い

住民税の普通徴収は、年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて分割納付をする仕組みになっています。

納付期限が決まっており、特別徴収のように自動で引き落とされるわけではなく自分で納付する必要があるため注意が必要です。

基本的には各月の月末が納付期限となりますが、該当する日が土日祝の場合は次の平日が納付期限になります。

国民には納税の義務があるため、期限を過ぎても払わずに放置してやり過ごすことはできません。

納付期限の詳細については、お住まいの自治体に確認しておきましょう。

住民税を分割払いにする方法

普通徴収は年4回の分割払いが基本ですが、負担が大きい場合は4回以上に分割することも可能です。

ここでは、住民税の普通徴収を4回以上の分割で納付する方法を解説します。

いずれの場合も自治体への相談・確認が必須なので、まずは問い合わせた上で分割払いに変更しましょう。

まずは分割払いを自治体に相談する

まずは、お住まいの自治体の役所で4回以上の分割納付ができないか相談してみましょう。

状況によっては、支払い期限の延長、猶予、減免措置をとってくれる可能性があります。

「どうせ払えないから」という理由で納付せずにいると、後々延滞金が加算されたり、最悪の場合は財産が差し押さえられるリスクがあります。

分割納付や減免措置などの対応をとってもらい、少しずつでも支払う意思があることを示すことが大切です。

「どうしても支払いが厳しい」という事情がある場合はしっかりと説明し、今後の支払いについて相談しましょう。

クレジットカードで分割払いする

クレジットカードでは、利用後に「分割払い」や「リボ払い」に変更できる場合があります。

住民税をクレジットカードで納付し、あとから分割払いやリボ払いに設定することで分割納付が可能です。

ただし、クレジットカードの分割払いには手数料がかかるため注意が必要です。

カードによっては分割払いやリボ払いに対応していないケースもあるため、使用前に確認しておきましょう。

また、すべての自治体でクレジットカードの納付に対応しているわけではありません。

あらかじめ納付する自治体でクレジットカード払いが可能かどうかの確認をしておきましょう。

住民税の分割払いを断られるケース

住民税の分割払いを断られるケース

住民税の分割納付を相談する際、分割払いを認めるか決めるのは役所の担当者です。

場合によっては断られるケースもあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

ここでは、住民税の分割払いを断られるケースについて解説します。

虚偽の申告をした場合

申告内容が虚偽の場合には住民税の分割払いが認められません。

具体的には、収入金額を低く申告したり、自己都合退職を会社都合退職と嘘をついた場合などです。

住民税の分割払いを申請する際は、申請書の作成と内容を証明する書類の提出が必要になります。

例えば収入が減少した場合には、給与明細や売り上げの明細などの確認資料を提出する必要があるため、嘘をつくことはできません。

また、分割払い中に虚偽の申告が発覚した際には、差し押さえなどの手続きが強行される可能性もあります。

支払い金額が低い場合

住民税を分割払いする際の最低金額は、各自治体ごとに決まっています。

そのため住民税の納付予定金額が低い場合には、分割払いが認められない可能性があります。

もし支払いが困難な場合には、猶予制度などを活用できないか相談するのが望ましいです。

分割払いが12回を超える場合

住民税の分割払いは、基本的に年度内(3月末)までに行う必要があります。

年度内の納付が厳しい場合でも、最長12回以内に支払いを終えなければいけません。

住民税は毎年支払いが発生するため、12回以上の支払い回数にしてしまうと分割払いと翌年の支払いが重なってしまいます。

したがって、基本的には12回を超える分割払いは設定できないということになっています。

支払う意思がないと判断された場合

分割相談をしても、担当者に「目先の支払いを先延ばしにしようと考えている」と判断された場合は分割納付に応じてもらえない可能性があります。

分割納付を認めてもらうためには、支払う意思があることを誠実に伝えることが大切です。

例えば、12回を超えない分割金額で計画的に返済できることを伝えれば、分割納付を認めてくれる可能性が高いです。

現時点で納付が厳しい経済的な理由を正直に話して、今後の納付計画を伝えることで支払う意思を示しましょう。

住民税が支払えない場合の対応方法

住民税が支払えない場合の対応方法

普通徴収の場合は年4回の支払いとなり、一度にまとまった金額を支払うことになります。

住民税が支払えない場合は、自治体に分割払いや免除などの相談をしてみましょう。

ここからは、住民税の支払いが困難な場合の対処法について解説します。

減免制度の対象でないか確認する

住民税は、前年度よりも所得金額が減少していたり失業したといった理由で納付が厳しい場合、「減額」もしくは「免除」してもらえる可能性があります。

徴収の猶予や納付期限の延長などでも納付が厳しい場合は、減免制度を利用できないか相談してみましょう。

減免制度の対象となるのは、主に以下のようなケースです。

  • 生活保護を受給している
  • 災害にあった
  • 病気で多額の出費をした
  • やむを得ない事情で失業をした

ただし、自己都合退職や​育児休業​などで収入が減少している場合は減免制度を利用できません。

自治体のホームページで、減免制度の対象に該当しないか確認してみましょう。

参考:港区ホームページ「減免について」

納税の猶予制度を使う

やむを得ない事情で収入や資産が減少している場合には、納税が1年程度猶予される場合があります。

具体的な事情については以下の通りです。

  • 災害・盗難などで財産が消失した場合
  • 納税者や生計を同一にする親族などが病気・負傷した場合
  • 事業の廃止・休止・大きな損失があった場合

上記以外にも、新型コロナウイルスにより納税が困難な場合にも猶予される可能性があります。

  • 新型コロナウイルスにより財産に損害が生じた場合
  • 本人・家族が新型コロナウイルスにかかり、治療費のため税金を支払えない場合
  • 新型コロナウイルスの影響により、事業を廃止・休止した場合
  • 新型コロナウイルスの影響により利益が大きく減少した場合

猶予制度が使えそうな場合は、申請や相談をしてみましょう。

支払えないからといって放置は絶対NG

住民税の支払いが厳しい場合、してはいけないのが「相談せずに放置する」ということです。

税金の支払いは国民の義務であり、納税を怠る場合には厳罰な対処が行われる可能性があります。

最悪の場合財産の差し押さえが強行されることもあるので、まずは自治体の納税課に連絡して相談しましょう。

住民税を滞納した場合

住民税を滞納した場合、遅延税、督促状

税金の支払いは国民の義務のため、住民税を滞納し続けても逃げ道はありません。

最終的には財産の差し押さえにより、強制的に徴収されることになりかねません。

ここからは、住民税を滞納してしまった場合について解説します。

督促状が届く

住民税の納付書に記載されている期限を過ぎても支払いが確認できない場合は、「督促状」が送られてきます。

督促状には支払いの期限が記載されているため、届いたらすぐに支払いましょう。

督促状が送られてきた段階ですぐに支払えれば、延滞税がかかる可能性は低いです。

延滞税がかかる

住民税の納期限内に支払いがない場合は、納期限の翌日から延滞期間に応じて延滞税がかかります。

具体的な税率は未納金額に対して次の割合が適用されます。

延滞から1ヶ月間 延滞金特例基準割合 + 1%
延滞から1ヶ月以降  延滞金特例基準割合 + 7.3%

延滞金特例基準割合とは、前々年9月〜前年8月までの国内銀行の貸出平均金利 +1% の割合のことです。

2021年(令和3年)の延滞金特例基準割合は、1.5%となっています。

したがって、延滞から1ヶ月以内は2.5%、1ヶ月以降は8.8%の延滞税がかかるため注意が必要です。

出典:国税庁「延滞税の割合」

最悪の場合財産が差し押さえられる

督促状を送っても支払いがない場合は、財産の差し押さえが行われる可能性があります。

差押えの対象となるものは、金銭的価値のあるもの全てです。

例えば、銀行に預けている預金や株式などの有価証券、所有している車や家などから住民税の不足分について差し押さえが行われます。

どの財産が差し押さえになるかは自分で決められません。

また、法律上では督促状を発送してから10日以内に納付がない場合にはいつでも差し押さえの手続きが可能となっています。

まとめ:住民税は分割でも支払える

まとめ:住民税は分割で支払える!毎年きちんと納付しましょう

住民税の分割払いについて解説しました。住民税の納付が普通徴収の場合は、申請することで年4回以上の分割払いが可能です。

他にも、自治体に相談することで免除や猶予などの制度を利用できる場合があります。

税金を収めることは国民の義務であることから、支払いを滞納せず必ず納付しましょう。

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