国民年金保険料の支払いを放置していると「年金特別催告状」という文書が届くことがあります。

年金特別催告状が届いた段階ですぐに支払いを行えば問題はありませんが、そのまま放置すると更なる警告や最悪の場合は財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。

また、生活が厳しくて年金が払えないという場合も、そのまま放置するのではなく国民年金の免除申請や猶予申請を行う必要があります。

この記事は、年金特別催告状の内容についてや書類が届いた場合の対処法、催告状が届いても支払いが難しい場合の対応方法について解説します。

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国民年金の「特別催告状」とは

国民年金の「特別催告状」とは

年金特別催告状は、国民年金の支払いがされていない方を対象に送られてくる書類です。

まずは、年金特別催告状の詳細や種類について解説していきます。

年金未納の際に届く支払通知書

年金特別催告状とは、年金未納の際に届く支払通知書のことです

年金を支払っていない人の多くは、収入があるにも関わらず国民年金保険料の支払いをしていない人だといわれています。

年金保険料を支払っている人と、未納である人の不公平さを解消するために、国民年金を納めるようにと「年金特別催告状」が送付されています。

「青色」「黄色」「赤色」で危険度が異なる

年金特別催告状は、封筒の色に応じて「青」「黄」「赤」と危険度が異なります。

  • 青色:1回目の特別催告
  • 黄色:2回目の特別催告
  • 赤色:3回目の特別催告

最初の警告は支払いを促す程度の書類ですが、無視し続けると封筒の色が変わっていき、赤色の催告状の場合には警告に近い書類となっています。

赤色の年金特別催告状を無視し続けると、最悪の場合は財産が差し押さえとなる可能性もあります。催告状が届いたら無視はせず、すぐに支払いをするようにしましょう。

年金特別催告状を無視(放置)するとどうなる?

年金特別催告状を無視(放置)するとどうなる?

国民年金を支払っていない場合に届く年金特別催告状。

意図して支払っていない場合や、経済状況から本当に支払いが難しい場合など、様々な事情があると思います。

しかし、特別催告状が届いた後に対応を放置を続けていると、事態は悪化していきます。

財産が差し押さえられる可能性がある

年金特別催告状を無視し続けると最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性があります。

「最終催告状」という最終警告の書類が送付され、こちらにも支払期限が記載されています。

最終催告状の支払期限内に国民年金保険料の支払いがない場合には「督促状」が送付され、財産の差し押さえの手続きが始まってしまいます。

年間約1万4000件の差し押さえが実施されている

年金催告状を無視し続けると、最終的には財産の差し押さえとなります。

厚生労働省と日本年金機構が調査したデータによると、平成28年の年金未納による差し押さえは約14,000件発生したそうです。

各種数値発生件数
最終催告状の送付件数
(赤色)
85,342件
督促状の送付件数50,423件
財産の差し押さえ件数13,962件

出典:厚生労働省年金局 ・ 日本年金機構「【資料】平成29年度公的年金制度の全体の状況・国民年金保険料収納対策について(概要)」

上記からわかる通り、年金特別催告状が送られてきた後に支払いを放置してしまうと、その後の手続きによって差し押さえが発生してしまう可能性があります。

年金保険料の納付は国民の義務

そもそも公的年金の保険料については、支払いの義務があります。

日本国内に住んでいる20歳〜60歳までの全ての人は、国民年金の加入が義務付けられているため、保険料を支払う必要があります。

前述の通り、年金保険料を払わない場合には、財産の差し押さえになる危険性もあります。

「国民年金保険料は必ず払わなければいけない」ということを念頭におく必要があるでしょう。

年金特別催告状が届いた時の対処法

年金特別催告状が届いた時の対処法

年金特別催告状が届いた場合に無視や放置して支払わずにいると、財産の差し押さえなどのリスクがあります。

したがって催告状が届いた場合には、次のようなアクションを起こしましょう。

  • すぐに支払う
  • 「免除」「猶予」制度を使えるか確認する
  • 支払えない場合には年金事務所に相談する

すぐに支払う

年金を支払えるだけのお金がある場合は、すぐに支払いを行いましょう。年金保険料は、銀行、信用金庫、郵便局などの窓口やコンビニエンスストアで支払うことができます。

もしPay-easy(ペイジー)に対応している金融機関口座を持っている場合には、自宅からスマホやパソコンからでも簡単に支払いができるので活用しましょう。

払込用紙を紛失してしまった場合には、年金事務所に連絡することで、用紙を郵送してくれます。支払い期限を過ぎている場合でも、期限後から2年以内であれば支払いが可能です。

年金の支払いができる場合は、すぐに支払いを行いましょう

「免除」「猶予」制度を使えるか確認する

年金をすぐに支払えない場合には、「免除」や「猶予」制度が活用できないか確認しましょう。

年金の免除制度や猶予制度には、次のようなものがあります。

各免除・猶予制度内容
保険料免除制度・本人・世帯主・配偶者の所得が一定以下の場合に保険料の納付が免除になる制度
・全額、3/4、半額、1/4の免除が適用される
保険料猶予制度 20歳から50歳未満の方で、前年の所得が一定以下の場合に保険料の猶予が適用される制度
学生納付特例制度 20歳以上の在学中の方で、収入が一定以下の場合に保険料の納付が猶予される制度

上記の制度を活用するには、現在の収入や職務状況の審査が必要です。

猶予・免除制度を使った場合は、対象期間中の年金保険料の未納分について対処できます。

年金を支払うのが厳しい場合には、自分が免除・猶予の制度対象者かどうか確認してみましょう。

免除した分、受け取れる年金額が減る点に注意

国民年金の免除・猶予制度を利用して支払わなかった保険料があると、将来受け取れる年金額が減少する点に注意が必要です。

例えば、全額保険料を支払った場合と免除を利用した場合で、1年間に受け取れる年金額は次のように異なります。

年金の支払いパターン1年間に受け取れる年金額
(2021年時点の目安)
40年間全額納付した場合780,900円
40年間全額免除を提供した場合
※国庫負担1/2で算出
390,450円

将来受け取る年金を少しでも増やしたい場合は、免除期間を少なくすることや、免除額を減らすことが重要です。

免除・猶予の場合の追納期間は10年

国民年金保険料の免除・猶予制度を利用して支払わなかった保険料については後から支払うことが可能です。

しかし、追納できる期間は10年以内と定められています。

もし追納しなかった場合は、年金の支払い期間としてカウントされず、将来受け取る年金額が少なくなります。

したがって免除・猶予制度を使ったとしても、その後余裕が出てきたタイミングで追納することをおすすめします。

支払えない場合は「必ず」年金事務所に相談する

免除・猶予制度が利用できず、年金保険料も支払えないという場合は、すぐに年金事務所に相談しましょう。

年金事務所側はどのような理由で支払いが滞っているのかがわからないため、相談がなく滞納が続いた場合は差し押さえなどの手続きを進めてしまいます。

相談することで支払い期限を延長してもらえたり、分割で少しずつ払うというような措置をとってもらえる可能性が高いです。年金事務所に行くのが難しいという場合は、電話で相談してもOKです。

年金特別催告状を無視したり放置したままにしておくのが最も良くない方法なので、まずは相談に行くことを強くおすすめします

まとめ:年金の特別催告状が届いたらすぐに相談を

年金の特別催告状が届いたらすぐに相談を

今回は「年金特別催告状」について解説しました。

年金の支払いは国民の義務であり、支払いをしていない方には年金特別催告状が届きます。

年金特別催告状を無視し続けると、財産差し押さえによる強制徴収が行われてしまうため注意が必要です。

保険料の支払いが厳しい場合は猶予制度や免除制度を活用したり、年金事務所に出向いて今後の対応を相談するようにしましょう。

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