会社員や公務員の場合、毎月の給料から住民税が天引きされています。

そのため、多くの場合は自分で住民税を納付する必要はありません。

しかし、現在の会社を辞めて新しい会社に転職したタイミングによっては、一時的に自分で住民税を納付しなければいけない場合があります。

この記事では、転職後の住民税納付手続きを中心に解説します。

会社が特別徴収してくれていると思っていたら手続きができていなかったり、仕組みを知らずに二重に納めてしまうこともあるため、住民税に対する理解を深めておきましょう。

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住民税の基礎知識

住民税の基礎知識

「住民税」は、市町村や特別区に納付する「市町村民税(東京23区は特別区民税)」と都道府県に納付する「都道府県民税」の2種類を総称した地方税です。

1月1日時点で居住している自治体に対して納付します。

住民税は教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理など、地域の行政サービスをまかなうための資金として使われます。

前年に所得がある人が課税対象

「住民税」は、前年に所得がある人が課税対象となります。

前年の所得によって算出された住民税を、翌年の6月から翌々年の5月までの1年間で納付します。

しかし、前年の所得が一定額以下の人には住民税が課税されません。

例えば、学生や専業主婦(主夫)などが、パートやアルバイトで住民税の非課税範囲を超えない範囲内で働いていた場合です。

また、一定の要件を満たす場合は減免の対象にもなります。

要件を満たす方が住民税の税額が決定した後、納期限までに申請すると住民税の減額・免除を受けられる場合があります。

住民税の算出方法

住民税は「所得割」と「均等割」の合計金額です。

「所得割」は、前年1月1日から12月31日までの1年間の課税所得に対して税率をかけた後、税額控除を差し引いた金額になります。

税率は一律で10%です。

税額控除には投資による配当所得がある方の配当控除や、ふるさと納税の寄附金控除などが該当します。

  • 所得割 = 課税所得 × 税率(10%) –  税額控除

「均等割」は、所得に関係なく通常5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)と定められています。

出典:総務省「個人住民税」

課税所得とは

課税所得とは、給料や事業で得た利益から必要経費を差し引いた金額に所得控除を差し引いた金額です。

  • 課税所得 = 収入金額 – 必要経費 – 所得控除

会社員や公務員などの給与所得者の場合は、必要経費の代わりに給与所得控除が適用されます。

所得控除には「医療費控除」や「配偶者控除」などがあり、控除を利用するためには年末調整や確定申告をする必要があります。

特別徴収と普通徴収の2つの納付方法がある

住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります。

それぞれ働き方によって納め方が異なるため納付方法は選べませんが、1年間で納める住民税の合計額は同じです。

特別徴収(給与天引き)

「特別徴収」は、事業者が給与所得者の給与から住民税を天引きし、従業員の代わりに住民税を納める方法です。

毎月の給与から住民税を差し引くため、12回に分けて納付されます。

給与所得者の住民税は特別徴収による納付が原則であるため、従業員が自分で納付したいと希望しても基本的には認められません

複数の会社で働いている方は、原則として主な給与の支払いを受けている1つの事業所が特別徴収を行います。

出典:東京都主税局「特別徴収Q&A」

普通徴収

「普通徴収」は自営業者やフリーランスなどが毎年確定申告を行い、自分で納付する方法です。

確定申告後、5〜6月頃に自治体から納税通知書が届きます。

普通徴収では、1年分を一括で納付するか、年4回に分けて納付するかを選択します。

一括で納付しても分割で納付しても納税額は変わりません

一括で納付する場合の納期限は6月末、年4回に分けて納付する場合は6月末・8月末・10月末・1月末が納期限です。

納期限を過ぎると延滞金がかかる場合があるため注意しましょう。

参考:練馬区公式ホームページ 「延滞金がかかる場合があります」

転職後の住民税納付について

転職後の住民税納付について

退職後の住民税について、「転職先が決まっている場合」と「決まっていない場合 」に分けて解説します。

転職先が決まっている場合

転職先が決まっている場合は、特別徴収が継続されます。

まずは、転職前の会社で「給与所得者異動届出書(給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書)」の必要事項を記入してもらいましょう。

その後、転職先の会社経由で市区町村に提出することで、転職先の給与から住民税が天引きされるようになります。

ただし、前の会社を退職してから転職先の会社に勤務するまでに期間が空く場合は、この限りではありません。

給与所得者異動届出書は退職日の翌月10日までに提出する必要があります。

この期限までに提出しない場合は、特別徴収が継続されません

参考: 渋谷区公式サイト「特別徴収に係る異動届出書など」

転職先を知られたくない場合

転職する方の中には、転職先を前の会社に知られたくない方もいるでしょう。

住民税の特別徴収を継続するために「給与所得者異動届出書」を提出する場合は、前の会社に転職先を知られることになります。

転職先を知られたくない場合は給与所得者異動届出書を提出せず、転職先の会社で特別徴収に切り替える手続きを行いましょう

転職先が決まっていない場合

「特別徴収」は給与所得者のみの納付方法であるため、退職後に転職先が決まっていない(または転職までに期間が空く)場合は、普通徴収に切り替わります。

住民税が課税される時期は翌年の6月から翌々年の5月のため、退職月によって住民税の納付方法が異なります。

1月1日~5月31日に退職する場合

1月1日〜5月31日に退職する場合は、5月までに納付すべき住民税を退職月の給料から天引きされる形で納付します。

そのため、5月までの住民税に関しては、基本的に納付し忘れることはないでしょう。

ただし、住民税の納付額が給料よりも多い場合は普通徴収に切り替わるため、自身で納める必要があります。

これまでもらっていた給与が多い場合、まとまった金額が必要になる(天引きされる)可能性があるため、留意しておきましょう。

6月1日~12月31日に退職する場合

退職月が6月〜12月の場合は、翌年5月までの住民税を一括で納付するか、普通徴収に切り替えて数回に分けて納付するかを選択します。

一括で納付する場合は、退職月の給料から天引きされる形で納付します。

翌年5月までの住民税であるため、退職月によって6ヶ月〜12ヶ月分の住民税を一括で支払うことになり、天引きされる金額が大きくなる点には注意が必要です。

一括で納付しない場合でも、退職月の住民税は特別徴収により天引きされます。

5月までの残りの住民税に関しては、自宅に届く納付書を使用して自身で納めます。

転職した年度の住民税は変わらない

住民税は、前年の所得をもとに納税額を算出するため、転職しても翌年の6月を迎えるまで住民税の金額は変わりません。

仮に転職後に年収が下がっても、前年の収入で住民税額が計算されるため注意が必要です。

支払いが滞らないように、給与明細に記載されている住民税の金額を把握して準備しておくことをおすすめします。

転職時の住民税に関するポイント

転職時の住民税に関するポイント

住民税を二重で納めてしまった場合

基本的には、住民税が二重で徴収されることはありません。

考えられるケースとしては、退職後に1月〜5月の住民税が一括で天引きされていることに気付かず、自身でも主的に納付してしまうケースです。

二重に納めてしまったことが判明した場合は、返金手続きを行いましょう。

自治体から届く「過誤納金還付(充当)通知書」を使い返金申請が可能です。

参考:岡崎市ホームページ「Q.過誤納金還付(充当)通知書が送られてきたが、どうすればよいか。」

転職後に「納税通知書」が届いた場合

特別調整の引き継ぎができていない場合は、転職後に「納税通知書」が届くケースがあるようです。

会社員や公務員などの給与所得者は、給与所得に対する住民税を特別徴収によって納付することになっているため、基本的には納税通知書を用いて自身で住民税を納付する必要はありません。

ただし、特別徴収に切り替えたタイミングによっては、自身で納付する必要があります

6月末・8月末・10月末・翌年1月末の各納期限を経過したものに関しては、特別徴収に切り替えることができません。

納税通知書を使って納付すべき住民税があるかどうかの判断が難しい場合は、届いた納税通知書を持って転職先の給与担当者に相談してください。

参考:逗子市「転職(転勤)しました。市民税・県民税の納税通知書が届きましたが、自分で支払わないといけませんか?」

転職後の住民税はいつから切り替えられるのか

退職から転職までに期間を空けない場合、手続きがスムーズに行われると翌月から特別徴収による住民税の天引きが行われます

退職後から転職までに期間が空く場合は「特別徴収切替届出書」の提出によって切り替わります。

ただし、納期限を過ぎている住民税に関しては天引きされないため、普通徴収での納付が必要です。

また、退職月に5月までの住民税を一括で納付している場合は、次の6月までは納付すべき住民税がないため天引きはされません。

転職時に特別徴収への切り替えを行わない場合でも、転職した年度の翌年6月からは特別徴収に切り替わります。

まとめ:転職後も住民税の手続きを忘れずに行いましょう

転職後も住民税の手続きを忘れずに行いましょう

会社員や公務員など給与所得者の場合、住民税は毎月の給料から天引きされています。

転職する場合でも、給与所得者である限り住民税は天引きが基本です。

住民税の天引きを継続させるためには手続きが必要になります。

退職から転職まで期間を空けない場合は、「給与所得者異動届出書」を提出することで住民税の天引きが継続されます。

退職してから転職まで期間が空く場合は、「特別徴収切替届出書」を提出することで、住民税が天引きされるようになります。

ただし、退職月に5月までの住民税を一括で天引きしている場合は、次の天引きは6月からです。

転職後に住民税の手続きを行わない場合は、自身で納付することになります。

納期限を過ぎてしまうと延滞金が発生するため、転職後は住民税の手続きを忘れずに行いましょう。

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