子育てのために会社を休む「育児休業(育休)」の期間中は、収入が減少してしまうケースが多くあります。

育休中に副業を始められれば、育休期間中の家計を支えることができると考える方もいるでしょう。

まずは育休中にもらえる給付金の額を把握し、副業やアルバイトを始めても問題ないか知ることが大切です。

この記事では、育児休業給付金の特徴や、育休中に副業してもバレないのか、副業をする際の注意点、在宅でできるおすすめの副業について解説します。

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育児休業給付金の制度について

育児休業給付金の制度について

子どもが1歳になるまで支給される

「育児休業給付金」は、産休から育休に入った時に受け取れる給付金のことです。

受給期間は、原則子どもが1歳(一定の要件に該当した場合は1歳2ヶ月、さらに一定の要件に該当した場合は1歳6ヶ月または2歳)までとなっています。

会社は労働者の育児休業の申請を拒否できませんが、賃金に関しての規定は定められていません。

そのため、育休に入ると減給・無給となってしまうケースが多くあり、家計が苦しくなってしまう可能性があります。

そうした子育て世帯を支えるために制定されたのが「育児休業給付金」です。

出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第11章 育児休業給付について」

雇用保険から育児休業給付金が受け取れる

育休中にもらえる育児休業給付金は「雇用保険」から支給されるため、会社からの給与が無くなっても無収入になる心配はありません。

育児休業給付金を受給するためには、育休が始まった日の前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要となります。

ただし、上記の要件に該当しない場合でも受給要件が緩和されるケースがあります。

あらかじめ育児休業給付金の受給要件を確認しておきましょう。

出典:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~ Q2育児休業給付の受給要件を教えてください。

育休中に副業をしてもバレない?

育休中に副業をしてもバレない?

大前提として会社の就業規則を確認する

育休中の副業については、勤め先の会社が副業を認めていることが大前提となります。

会社の就業規則をチェックし、副業が認められているかどうか把握しましょう。

会社によっては事前申請が必要だったり、副業をOKとしていても育休中はNGとしているケースもあります。

育休中の副業がバレて後々トラブルになることがないように、あらかじめ確認しておくことが大切です。

育休中でも副業は問題ない

法律上は育休中の副業は禁止されていないため、会社が副業を認めているのであれば育休中に副業をしても問題ありません。

ただし、育休の目的は1歳に満たない子を養育することであるため、副業は本来の育休の趣旨に反しています。

育休中はゆっくりと赤ちゃんと向き合う時間も大切にしましょう。

会社にバレたくない方が注意したい点

会社で育休中の副業を禁止されていなくても、「会社にバレたくない」と考える方もいるかもしれません。

このような場合、給与の支給方法や、副業の住民税納付方法に注意する必要があります。

「給与所得」として支給される副業

複数の会社から給与が支給された場合、収入の多い勤務先でまとめて年末調整をすることになります。

複数の職場で給与を得ていると最終的な所得や税金が変わってくるため、本業の勤務先に別の場所でも仕事をしていることがバレてしまう可能性が高いです。

例えば、副業としてアルバイトを選ぶと給与所得として支払われます。

副業していることが会社にバレたくないという方は、支払い方法が給与所得ではない仕事を選びましょう。

副業の住民税を「自分で納付」する

会社にバレずに副業をするためには、副業収入の住民税を自分で納付(普通徴収)しましょう。

住民税が「会社の給与から天引き」になっていると会社の給与で計算した以上の税金が給与明細に記載され、他で収入を得ていることがバレてしまいます。

副業分の収入を確定申告する際「自分で納付する(普通徴収)」を選べば、会社給与の住民税はこれまで通り給与天引き、副業で発生した住民税は普通徴収で自分で納付できます。

育休中の副業を会社にバレたくない方は、副業の住民税徴収を普通徴収にすることを忘れないようにしましょう。

育休中の副業は就業日数や収入額に注意しよう

育休中の副業は就業日数や収入額に注意しよう

育休中に働くと育児休業給付金が減額されたり、最悪支給が停止されるケースがあります。

副業を始める前に要件を確認し、働き損にならないようにしましょう。

ここでは育児休業給付金が減額・支給停止になるケースについて解説します。

働き過ぎると減額・支給停止になるケース

育休を取得しても元の勤め先で一時的に働く「半育休」を選択したケースでは、働き過ぎると育児休業給付金が減額・支給停止になることがあります。

就業日数と収入額で一定の要件が設けられているため、それぞれ事前に確認しておきましょう。

就業日数の要件

育休が始まってから仕事をする場合、1ヶ月ごとに以下の要件を満たす必要があります。

  • 就業日数が10日以下であること
  • 10日を超える場合は就業時間が月80時間以下であること

上記の要件を超えてしまうと、育児休業給付金の支給が停止します。

出典:厚生労働省「育児休業中の就労について」

収入額の要件

育休中の賃金が育休取得前の給与の80%未満の場合は、「育休前の給与 × 80%」と育休期間中の賃金の差額が育児休業給付金の支給額となります。

また、育休前の給与の80%を超えてしまうと育児休業給付金は支給停止となります。

例えば、育休前の平均給与が25万円だった場合を考えてみましょう。

支給要件の収入額は「25万円 × 80% = 20万円」となるため、育休期間中の収入が20万円を超えると育児休業給付金が支給停止となります。

また、育休期間中の収入が15万円だった場合は、20万円との差額分である5万円が育児休業給付金として支給されます。

育休前の給与の80%を超えると支給停止され、超えない場合でも減額されて支給される点に注意が必要です。

出典:厚生労働省「Q&A~育児休業給付~ Q9育児休業期間中に就労し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付はどうなりますか。」

他社で副業をして支給停止になるケース

育休期間中に本業の会社以外で副業をする場合は、収入によって育児休業給付金が減額されることはありません。

ただし以下の条件は満たす必要があります。

  • 就業日数が10日以下であること
  • 10日を超える場合は就業時間が月80時間以下であること

上記の条件は、本業の会社かどうかに関わらず満たす必要があるため注意しておきましょう。

出典:厚生労働省「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について(注 1より)」

副業所得が20万円を超えたら「確定申告」が必要

給与について源泉徴収や年末調整が行われる会社員の場合、給与以外の合計所得が20万円を超えると確定申告が必要とされています。

副業の収入から必要経費を差し引いた「所得」が年間で20万円を超える場合は、確定申告の必要がある点に注意しましょう。

近年ではネットからでも確定申告ができますが、手続きを負担に感じる方は年間で20万円以上の所得が発生しないように調整することをおすすめします。

出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

育児休業給付金の支給要件や計算方法

育児休業給付金の支給要件や計算方法

育児休業給付金の支給条件

育児休業給付金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 1歳未満の子を養育するために「育児休業」を取得していること
  • 育休を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること(11日以上ある月が12ヶ月ない場合には、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヶ月として取り扱う)
  • 育休中の賃金が育休前の賃金と比べて80%未満になったこと
  • 育休中の就業日数が10日以下であること
  • 育休中の就業が10日を超える場合は、就業時間が月80時間以下であること

自身が育児休業給付金の対象となるかどうかは、給与明細から雇用保険料が差し引かれているかを確認して、直近の2年間一般的な働き方をしていたら条件を満たしていると考えられます。

2年の間に転職した場合でも、前職で働いていた期間を含めることが可能です。

出典:厚生労働省「令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します~育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方が対象です~」
出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第11章 育児休業給付について」

最初の180日:給与の67%が支給される

育休が始まってから最初の180日間の支給額は、「(休業開始時賃金日額 × 支給日数) × 67%」で算出されます。

例えば休業開始時の賃金日額が8,000円の場合、1ヶ月の支給額は「(8,000円 × 30日) × 67% = 160,800円」です。

育休中に副業する場合は、給付金+副業の収入が育休前の額面給与の80%を下回っている必要があります。

180日以降:給与の50%が支給される

育休開始から180日以降の支給額は、「(休業開始時賃金日額 × 支給日数) × 50%」で算出されます。

休業開始時賃金日額とは、直近6ヶ月の賃金を180日で割ったものです。

例えば、月に25万円の給料が発生していた場合、賃金日額は「(25万円 × 6ヶ月) ÷ 180日 = 8,333円」となります。

つまり1ヶ月の支給額は「(8,333円 × 30日間) × 50%= 124,995円」と算出できます。

育児休業給付金は非課税

育児休業給付金は非課税であるため所得税はかからず、翌年の住民税算定額にも含まれません。

ただし、育休期間中に働いた分の給与は課税される点に注意が必要です。

また、育児休業給付金を受給している間は「厚生年金保険料」「健康保険料」の支払いは免除されます。

免除された保険料は支払ったとみなされるため、後から納付する必要はありません。

出典:厚生労働省「育児休業等期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除」
出典:厚生労働省「育児休業給付金が引き上げられました!!」

退職が確定(予定)している場合はもらえない

育児休業給付金は、育休開始日から1ヶ月ごとに区切った「支給単位期間」をもとに支給されます。

支給単位期間中に退職した場合は、育児休業給付金が支給されない点に注意が必要です。

ただし、退職の日が支給単位期間の末日の場合に限って支給されます。

また、支給単位期間中に1日の空白もなく転職して、引き続き育児休業を取得する場合には支給対象となります。

出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 第11章 育児休業給付について」

育休中に在宅でできるおすすめの副業

育休中に在宅でできるおすすめの副業

育休中は子どもから目が離せず外に出て副業をするのが厳しいケースが多いため、在宅でできる仕事がおすすめです。

ここでは、育休中に在宅でできるおすすめの副業について解説していきます。

ハンドメイド作品を作る

育休中はハンドメイド作品を作って販売する副業がおすすめです。

赤ちゃんがいても自分のペースで作品を作れるため、育休中でも始めやすいことが特徴です。

  • 赤ちゃん用のスタイ(よだれかけ)
  • ポーチ
  • バッグ
  • アクセサリー
  • ベビー服

ものづくりが得意な方は自分の好きな作品を作って販売することで、楽しみながら収入を得られます。

メルカリやオークションサイトで不用品を売る

育休中に不要品を整理して手放すことでお金を得ることができます。

子育てでしばらく使えそうにない服や靴、いらなくなったものを販売するのも一つです。

例えば、メルカリやヤフオク、ラクマ、ジモティーなどのサービスは、利用者も多く不用品が売れやすいです。

育休中の手が空いたときに不用品を探し出し、フリマやオークションに出品してみましょう。

ポイントサイトやアンケートサイトを活用する

育休中はポイントサイトやアンケートサイトでポイントを貯めるのも有効な副業です。

隙間時間に気軽にポイントを貯められるため、忙しい子育て期間でも続けることができます。

貯まったポイントは買い物の支払いに充てられたり、商品やギフト券と交換できます。

育休中の隙間時間を活用してポイントを貯めてみるのも良いでしょう。

まとめ:育休中の副業は就業規則や支給条件を確認してから

育休中の副業は就業規則や支給条件を確認してから

育休中に副業をする際は、会社の就業規則や育児休業給付金の支給要件をチェックすることが重要です。

会社が育休中の副業を許可しているか、働きすぎて育児休業給付金の支給額が減額・停止にならないかをあらかじめ確認しておきましょう。

育休はあくまでも子育てをするための時間であることも忘れてはいけません。

まずはしっかり子育てに向き合い、余裕のある隙間時間に少しずつ副業を始めてみましょう。

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