独身者は税金が高い?「独身税」と知っておきたい税金対策9選

独身貴族という呼び名は今や昔となり、現在の日本の税制では、
扶養家族のいない独身者の税金は多くなる傾向にあると言われています。
扶養家族がいる場合では、扶養控除などさまざまな優遇措置が設けられており、
社会保険料などでも家族のいる方の負担は低くなっているのです。
このように税制上、厳しい立場にある独身の方に知って得する税金対策をご紹介します。
独身者が支払っている税金
税金にはさまざまなものがあります。
所得税、住民税の直接税、消費税のほか、自動車税、タバコ税、酒税などの間接税がありますし、
税金ではありませんが、似たような負担のある雇用保険料や年金保険、
健康保険の社会保険料などがあります。
また、日本の所得税は累進課税で課税所得額が多くなればなるほど税率が高くなります。
独身時代が長くなれば、それだけ収入は増えますが、控除額は増えないために、
ますます独身者の税金負担は大きくなるのです。
それぞれの税金について見てみましょう。
①所得税
所得税は、一定以上の収入がある人にかかってくる税金です。
会社に勤めている場合には給料から天引きされる源泉徴収税としてかかってきます。
そのために、給料は30万円あっても、所得税、社会保険料、
住民税などが差引かれますので、実際の手取り額は少なくなってしまうのです。
自分で事業をしている場合には、確定申告をし、所得税などを支払います。
②住民税
住民税は、1月1日に住んでいる住所地の都道府県税(4%)と市町村民税(6%)が合わさったもの(計10%)で、
前年の所得に応じて翌年にかかってくる税金です。
源泉徴収された所得や確定申告した所得に応じて計算されて徴収されます。
会社に勤めている場合には、
会社に徴収依頼がきて所得税と同じように天引きされますし、
自分で事業をしている方の場合は、通知書とともに納付書が送られてきます。
6月にまとめて一括払いか、6月。8月、10月、
翌年1月の計4回に分けて支払います。
③雇用保険
雇用保険は、
失業した時に失業保険が支払われる雇用保険制度に基づいて徴収される保険料で、
会社に勤めている方のみ会社で天引きされるのです。
国で定められた保険料(0.6%)を会社と折半して支払います。
(雇用保険料率は年度により変わります。)
④社会保険
社会保険としては、老後に年金を受けられる年金保険と、
普段病気やけがなどで病院にかかった時に7割ほどを負担してくれる健康保険の2つがあります。
会社に勤めている方の場合には、厚生年金保険、健康保険となり、
これも会社と自身が折半して保険料を負担しており、
これも天引きで徴収されているのです。
自分で事業をしている方の場合には、
国民年金制度、国民健康保険制度に加入が義務付けられており、
会社に負担してもらうことができませんので、自分で全額支払う必要があります。
【その他】自動車税、たばこ税など
その他にも、消費税や自動車税、酒税、
タバコ税などの間接税が商品を購入するごとにかかっており、
毎月の収入のかなりの部分を税金として負担している形です。
ただ、間接税の場合は、累進課税になっていないため、
実質的には独身者の負担は少ないと言えます。
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独身者と既婚者の税金支払額の違い
では、これまでに見た税金などの負担は、
独身者と既婚者でどのように違うのでしょうか。
同じ収入でも、既婚者に対して独身者はかなり高い負担になっています。
それは、
配偶者・子供を養っていくための負担を軽減するために既婚者の税金を軽減しているのです。
年収1,000万円独身者の納税額は年間約167万
年収が同じ1,000万円の場合の、独身者の納税額は、
通常の納税額が約167万円と言われています。
この税額の計算根拠としては、給与所得控除220万円が既婚、
独身に関わらず差し引かれ、
課税対象所得金額は780万円として税金がかかってきます。
課税対象所得金額に対して、独身者の場合には、通常の控除としては、
基礎控除38万円、健康保険料、生命保険料などの控除が受けられます。
実際の課税対象額としては700万円前後となり、
所得税額は「課税対象額×23%-63.6万円」で算出され97万円、
住民税は10%ですので70万円で、納税額は年間167万円程度となるのです。
年収1,000万円既婚者の納税額は年間約141万
これに対して、既婚者の場合には、
年収が1,000万円に対する給与所得控除は同じですが、
その所得に対する控除額に差があるのです。
すなわち、配偶者が働いていなかったり、
パートなどで収入が103万円超150万円以下の場合には配偶者控除(最大38万円)を受けられますし、
子どもは扶養控除対象者の場合にはその控除(1人38万円)も受けられます。
さらに両親がいて扶養家族になっている場合には
扶養控除や年齢が高い場合には老人扶養親族としての控除(58万円)も受けられるのです。
このように独身者に比べて控除金額が多い分、税金は安くなり、
子ども1人の家庭の場合141万円と26万円程度少なくてすむのです。
既婚者は税金が控除される
このように、既婚者の税金計算における控除額は大きく、
それによって税金は安くなり、
さらに児童手当なども含めると安くなる割合は子どもが多いほど大きくなるのです。
具体的な控除を見てみます。
配偶者控除
配偶者控除は、配偶者が働いている場合にはその収入によって違ってきますが、
専業主婦の場合には38万円の控除が受けられます。
配偶者の年収によって控除額は38万円から少なくなっていきます。
扶養控除
扶養控除は子ども一人当たり38万円となっており、3人の子どもがいる場合には、
114万円の控除となり、税率が10%としますとそれだけで11.7万円が安くなります。
なお、子どもの年齢が19~23歳未満の特定扶養親族の場合には、
控除額が38万円ではなく63万円と25万円増え、
それによって納税額は少なく(6万円)なることから、
既婚者は実質的な負担額が小さいのです。
また、老人扶養親族がいる場合には、
控除額は一人58万円と年収1,000万円の会社員の場合には13万円ほど税金は安くなります。
【参考】URL:https://www.zeiri4.com/c_5/c_1060/n_394/
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新たに「独身税」が提案?今後の展開は?
日本は少子高齢化が深刻になっており、働き方改革とともに、
出生率を引き上げることが大きな課題になっていますが、
大きな効果の出る政策は生まれていません。
出生率が低くなっている原因として、結婚年齢の高齢化があり、
その対策として新たに「独身税」なるものが提案される可能性もでています。
その内容について見てみましょう。
独身者に課される「独身税」の目的
独身者に「独身税」を課することによって早く結婚をしてもらい、
それによって出生率を上げようというのが、この案の趣旨です。
現実には、男女ともに30代になっても未婚の方は多く、
女性が高齢で結婚されますと、子どもを生める期間が制約されてしまいます。
そのために税金をかけることによって、結婚年齢を引き下げ、
子どもを生む機会を増やそうと提案されているのですが、
これにはさまざまな問題も含んでいるのです。
「独身税」導入に対する世間の意見
「独身税」の対象となる年齢をどこで線引きを行なうのかが大きな課題になりますし、
収入が伴わないままに結婚年齢が下がっても、
子どもを多く持つことに繋がるかは不透明です。
しかも、税制で結婚年齢を引き下げようとすること自体に批判も多いのです。
「独身税」の導入は難しい問題
従って、「独身税」に対する批判は高く、実現には多くの問題があり、
実際にはほとんど現実化していないのが現状です。
元々、現在の税制は既に既婚者優遇になっており、
これ以上独身者に負担を求めること自体に問題を含んでいると言えます。
ただ、今後、高齢化社会が進みますと、
2人で1人の高齢者を養うというかなり若い世代に負担のある社会にならざるを得ないのは事実です。
独身者に対する高い税負担が押し付けられる可能性は大きいと言えます。
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独身者必見!今からできる税金対策9選
今後も独身者に対する税負担が高まる可能性が高い中では、
独身の方も税金対策を進めていく必要があります。
税金対策をしませんと、どこまで税負担を迫られるのかわからない状況です。
その意味で、今後も独身者にとって税金対策になる方法を9つご紹介します。
いろいろな方法によって税金負担を下げる方法もあるのです。
①医療費控除を活用する
一つは、確定申告によって医療費控除で源泉徴収された税金を取り戻す方法です。
基本的には、確定申告による医療費控除は、年間に支払った医療費のうち、
5万円又は所得の5%を越えた額の低いほうを越えた部分を所得の控除として受けることができます。
病院に行くための交通費なども含めて控除を受けることができるのです。
従って、歯医者などで高額の医療費がかかった場合には、20万円であれば、
控除対象は15万円で、税率10%であれば、
15,000円の税金を取り戻すことができます。
②仕送りなどがあれば扶養控除が使える
高齢の親などに仕送りをしている場合には、扶養控除の対象として使えます。
年金があっても控除額が大きく、
仕送りを生活費に使っている場合には控除を受けることができるのです。
③特定支出控除を利用する
特定支出控除というのは、会社に勤めている方が、
仕事をする上で必要と認められた金額が給与所得控除の1/2を越えた場合には控除として認められる制度です。
仕事をする上での経費と認められるのは、
スーツ、靴などの購入額や仕事のための勉強などに支出した金額のほか、
資格を得るための費用、交際費などになります。
ただ、領収証と、
会社から仕事で必要としたという証明書を発行してもらう必要がありますので、
普段から意識して準備しておく必要があります。
④ふるさと納税
ふるさと納税は、ふるさとなどの自治体に寄付をした場合に、
寄付金控除を受けることができる制度です。
寄付した自治体からはお礼の品をもらえます。昨今では、
このお礼が高額になっているため、規制強化の見直しをする可能性があります。
【参考】https://www.sankei.com/economy/news/181116/ecn1811160035-n1.html
⑤住宅ローンを組む
住宅を購入する場合にはたいていは住宅ローンを組みますが、
その住宅ローンの額に応じて税金の控除を受けることができます。
住宅ローン控除の場合には、所得金額に対する控除ではなく、
税金から直接控除されるため、節税効果は大きいと言えます。
独身の方でも、マンションを購入されて住まいにされるケースが増えており、
大きな税金対策として使えます。
⑥雑損控除を活用する
雑損控除は、最近では台風や地震などが増えており、
自然災害によって損失を被った場合や、
泥棒に入られた場合の被害金額を控除してもらえます。
この場合は、所得金額からの控除になります。
保険などで補償を受けた場合にはその金額を差し引いた金額から、
5万円か所得金額の10%の低い金額を差し引いた金額が控除額になります。
被害額が大きく、その年度の所得金額を越えている場合には、
翌年以降の3年間に繰り越すこともできるのです。
⑦iDeCo(イデコ)で積立て
iDeCo(イデコ)は、個人確定拠出年金の愛称です。
個人確定拠出年金とは、老後資金を自分で作るために会社で天引きしてもらい、
自分で選んだ投資信託商品などを購入する制度です。
60歳以上になって退職した後にこの運用資産を受け取れる制度になります。
このiDeCoで積み立てた掛け金は全額が所得からの控除が受けられます。
節税対策として、税金が安くなるとともに、
老後にはその運用資金を受け取れるのでお得な制度です。
ただ、iDeCoでは必ず運用利益が出るという保証はありませんので、
老後を考えた場合には安全性を確保した運用を行なうことが必要です。
⑧生命保険で税金対策
所得税では、生命保険料控除が認められています。
支払った生命保険料から受け取った保険金額などを差し引いた金額など、
保険会社からの控除証明書の金額の一定金額を控除できるのです。
積立保険であれば、将来的に戻ってきますので、
節税対策としても使うことができます。
但し、生命保険料控除は最大5万円となっており、
それほど大きな節税にはつながりません。
また、通常の生命保険料とは別に生命保険会社などの年金保険などに加入している場合には、
別枠でその金額も生命保険料控除とすることができます。
⑨副業の赤字で税金対策
最近は働き方改革の中で、
会社に勤めている方でも副業をすることが認められる方向になりつつあります。
その副業などで損失が出た場合にはその損失は給与所得などから差し引くことができます。
特に副業などを始めた当初は、準備費用や収入が上がらないなどにより、
赤字決算になる場合も多く、それらは税金対策として使うことができるのです。
最後に
独身者は現在の少子高齢化社会では、税金の高負担者となっており、
今後さらにその負担が高くなっていく可能性があります。
従って、独身者も税金対策をうまく取り入れて、
負担の軽減を図る必要があるのです。
独身者における税金負担の内容と、既婚者との負担の差を明らかにするとともに、
独身者がとれる税金対策についてご紹介しました。
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