企業や役所に勤めている方は、給料から天引きという形で年金を納付しますが、学生やフリーランス、自営業者などの方は自分で年金保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料を納付していないと将来受け取れる年金額が減ってしまい、最悪の場合は財産を差し押さえられる可能性があるため注意が必要です。

この記事では、国民年金の特徴や払わないとどうなるのか、何かしらの理由で払えないときの対処法を解説します。

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国民年金とは

国民年金とは

老後資金のために支払う税金

「国民年金」とは、被保険者が保険料を出し合って、老後の生活資金を支え合う社会保障制度の一つです。

65歳になると、国民年金への加入期間や支払い金額に応じた国民年金を受け取ることができます。

また、被保険者(国民年金に加入している人)が万が一亡くなったときに家族にお金を遺せる「遺族年金」や、病気やケガで生活や仕事に支障が出た時に受け取れる「障害年金」なども国民年金の​​保障対象になっています。

年金保険料を支払っていないと、受給条件を満たせずに年金がもらえない可能性もあるため注意が必要です。

20歳以上60歳未満の全国民に加入義務がある

年金制度には大きく分けて「公的年金」と「私的年金」の2種類があります。

会社員や公務員が支払う国民年金や厚生年金は「公的年金」に該当し、基礎年金ともいわれます。

公的年金は、国民皆保険制度によって日本に住む20歳以上60歳未満の方全員が加入を義務付けられています。

そのため、20歳になったタイミングで国民年金に加入する必要があります。

一方、私的年金は公的年金の上乗せ部分とされており、加入は任意です。

会社員は給与から天引きで徴収される

国民年金の被保険者は職業によって種別が分かれており、それぞれ保険料の納付方法が異なります。

種別 第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
対象者 学生
自営業者
農業者
無職の人
会社員
公務員
第2号被保険者に扶養される配偶者
加入する年金制度 国民年金 国民年金と厚生年金 国民年金
保険料の納付方法 自分で納付 給与から天引 第2号被保険者が負担

会社員・公務員などの「第2号被保険者」や、その配偶者である「第3号被保険者」は毎月の給料から保険料が天引きされるため、未納になることはありません。

ただし、学生やフリーランス、自営業者などの「第1号被保険者」は自身で納付する必要があるため、未納や滞納がないように気を付けましょう。

国民年金を払わないとどうなる?

国民年金を払わないとどうなる?

支払いの催促が続く

国民年金は、国民年金法第88条にて「被保険者は、保険料を納付しなければならない」と定められています。

そのため、保険料を納付していないと支払い催促されることになります。

保険料の滞納が続くと、年金機構から委託を受けた民間事業者が電話や個別訪問、郵送などの手段で催促してきます。

出典: e-Gov法令検索「国民年金法」

催告状が届く

納付期限の翌月からは、催告状が自宅に送付されます。

催告状は複数回にわたって届き、無視をしていると最終催告状が届きます。

最終催告状は、「期日までに保険料を納付しないと財産を差し押さえる」という警告を含んだ文書です。

それでも納めなかった場合には督促状が郵送され、期日を過ぎると延滞金が発生します。

最悪の場合は財産の差し押さえも

催告状や督促状も無視して保険料を支払わないでいると、「差押予告通知」が届きます。これは、差し押さえ前の最後通知です。

「差押予告通知」が届いても対応しない場合は、強制徴収や財産差し押さえの可能性が出てきます。

銀行口座や有価証券、不動産、自動車など、生活に必要な財産以外は差し押さえの対象となるので注意が必要です。

強制徴収・財産差し押さえをされないためにも、国民年金は催促が来た段階で早めに支払いましょう。

財産差し押さえ件数は年々増加傾向

厚生労働省が公表している「国民年金保険料の納付率等の状況」によると、財産差し押さえの実施件数は年々増加傾向にあります。

2015年(平成27年度)からの5年間で実施された財産差し押さえの件数は、以下の通りです。

年度 差し押さえ実施件数
2015年度 7,310件
2016年度 13,962件
2017年度 14,344件
2018年度 17,977件
2019年度 20,590件

今後も一定以上の収入があるのに年金を払わない場合、財産の差し押さえが実施されると予想されます。

保険料を払える収入がある場合は、滞納せず支払いましょう。

参考:厚生労働省「日本年金機構の令和元年度業務実績の評価(案)」

老後に受け取る年金が減額される

年金を受給するためには受給要件を満たす必要があり、受給要件には年金保険料の納付状況が関係しています。

受給要件を満たしていても、未納期間があると受け取れる年金額が減少する可能性がある点に注意しましょう。

20歳から60歳までの40年間(480ヶ月間)ですべて納付していれば年金を満額受け取ることができ、未納期間があるとその分受け取れる年金額は減少します。

老後に受け取れる年金が少なくなると生活の負担が大きくなってしまうため、未納期間がないように保険料を支払っておきましょう。

参考:日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」

国民年金を払わないことによるデメリット

国民年金を払わないことによるデメリット

老後の年金が減額・受け取れない

老後に受け取れる「老齢基礎年金」は、受給資格期間が10年以上ないと受け取れません。

受給資格期間は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して算出されるため、未納期間が長いと年金を受け取れなくなる可能性が高くなります。

また、受給資格期間が10年以上あっても、保険料を納めていない納期間が長いほど受け取れる年金額は少なくなっていきます。

老後の生活を支える老齢年金がもらえなかったり、受け取れる金額が少なくなる点が、保険料を払わないことによる大きなデメリットです。

遺族基礎年金・障害基礎年金が受け取れない

「遺族基礎年金」や「障害基礎年金」を受給する際にも、一定の保険料納付期間が必要となります。

年金保険料を払っていないと、万が一の際に保障を受けられなくなってしまうため注意が必要です。

例えば、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に支給される「障害基礎年金」が受け取れなくなります。

また、自身が亡くなってしまったときに家族へ「遺族基礎年金」を残すこともできません。

必要なときに年金が受け取れないリスクがあるため、それぞれの受給要件をしっかりと確認して保険料を納付しましょう。

遺族基礎年金の受給に必要な保険料納付期間

遺族基礎年金を受け取るためには、以下のいずれかの保険料納付要件を満たす必要があります。

  • 死亡した家族が保険料を25年以上納付していること
  • 死亡した家族が年金加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納付、または免除されていること

ご自身が年金を滞納していて上記のどちらにも該当しない場合、残された家族に対して遺族基礎年金は支給されません。

出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

障害基礎年金の受給に必要な保険料納付期間

障害基礎年金を受け取るためには、以下のいずれかの保険料納付要件を満たす必要があります。

  • 年金加入期間の3分の2以上の期間で保険料を納付、または免除されていること
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間で滞納期間がないこと

保険料の滞納があり、上記のどちらにも該当しない場合には、障害基礎年金は支給されません。

出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

年金を払わないメリットはない

年金は老後の生活における大切な収入源であり、万が一の障害や死亡の際に支えてくれるセーフティネットです。

予測できない将来に備えるために、社会全体であらかじめ備えて生涯を通じた保障をしてくれる仕組みとなっています。

そもそも20歳以上60歳未満の全国民に加入の義務があるため、支払わなかった場合は催促が来ます。

最悪の場合は延滞金が発生して支払う金額が増えてしまうこともあるので、年金保険料は滞納せずに払いましょう。

年金を払えないときの対処方法

年金を払えないときの対処方法

年金の支払いは法律で義務付けられていますが、支払う意思があっても経済的な理由で難しい方もいるかもしれません。

どうしても支払えない場合は、保険料納付を免除・猶予できる制度を活用しましょう。

ここでは、年金保険料を払えないときに利用できる制度を解説します。

保険料免除制度を活用する

所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定以下の場合や、失業した場合は「保険料免除制度」を活用することができます。

申請書を提出し、申請が認められたら保険料の納付が免除となります。

免除される額は、以下の4種類です。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

保険料免除の期間は受給資格期間に含まれ、全額納付よりは低額であるものの免除の種類に応じて年金額が算出されます。

10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることも可能です。

どうしても保険料の支払いが経済的に厳しい場合は、国民年金保険料の免除の申請を活用しましょう。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

納付猶予制度を活用する

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合、「保険料納付猶予制度」を活用することができます。

納付猶予を受けた期間から10年以内であれば追納することができるため、少しの期間だけ支払いが厳しい場合などに活用できる制度です。

納付猶予は受給資格期間には含まれますが、免除と違って年金額には反映されません。

猶予期間分の年金受給額を取り戻したい場合は、後から追納する必要がある点に注意しましょう。

参考:公益財団法人 生命保険文化センター「国民年金保険料を納められないときはどうすればいい?」

学生納付特例制度を活用する

本来、国民年金は20歳から保険料支払いの義務が発生しますが、卒業までに1年以上かかる学校に在学している学生に限って「学生納付特例制度」の活用が認められます。

本人が申請を行うことで、在学中の保険料支払いが猶予される仕組みです。

ただし、学生納付特例制度を受けようとする前年の所得が一定以上の場合、猶予は認められません。

また、受給資格期間には含まれるものの年金額には反映されないため、取り戻すためには追納が必要である点に注意しましょう。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」

配偶者からの暴力を受けた方の特例免除

配偶者からの暴力(DV)によって、配偶者(DV加害者)と住居が別れている場合、本人の前年の所得が一定以下であれば保険料が免除となります。

所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けることが可能です。

ただし、学生納付特例制度を活用できる学生の場合は、特例制度の対象とはなりません。

また、世帯主(両親等の第三者)が所得審査の対象になるケースもあります。

配偶者からの暴力にお悩みの方は、お近くの年金事務所に相談しましょう。

参考:日本年金機構「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について」

出産前後期間の国民年金が免除される

国民年金保険では、出産予定日または出産日が属する前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除される制度を設けています。

対象者は「国民年金第1号被保険者」で、出産日が2019年2月1日以降の方です。

免除期間中も保険料を納付したものとして受給額に反映されるため、安心して制度を活用しましょう。

また、すでに国民年金保険料の免除や猶予、学生納付特例制度が認められている場合でも申請が可能です。

出産予定日の6ヶ月前から届け出ることができるので、早めに手続きを進めておきましょう。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

新型コロナウイルスの影響で減収した場合

令和2年(2020年)5月から、新型コロナウイルスの影響で収入が減少して保険料納付が困難になった場合の臨時特例免除の受付が始まりました。

臨時特例免除の対象は、以下の条件をどちらも満たしている方です。

  • 令和2年(2020年)2月以降に、新型コロナウイルスの影響で収入が減少したこと
  • 令和2年(2020年)2月以降の所得状況から見て、当年中の所得見込みが国民年金保険料免除等の水準に該当すると見込まれること

新型コロナウイルスの影響で保険料納付が厳しい方は、臨時特例免除を活用しましょう。

参考:日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」

追納すれば年金の減額を避けられる

年金の免除・猶予が承認された場合、納付していない期間も「受給資格期間」に算入されます。

しかし、免除や納付猶予期間があれば、その分将来受け取れる年金額が少なくなる点に注意が必要です。

保険料を後から追納することで、本来もらえる満額分に近づけることができます。

年金保険料の免除や猶予を受けた場合は、後からでも追納することを検討しましょう。

まとめ:年金を払わないと必要なときに年金を受け取れない

年金を払わないと必要なときに年金が受け取れない

国民年金を払わないと、老後の年金や障害・死亡時に受け取れる年金がもらえなくなってしまいます。

さらに支払いの催促が続き、最終的には財産を差し押さえられる可能性も出てくるでしょう。

きちんと年金保険料を納め、年金を受け取れる権利を作っておくことが安心した将来設計において大切です。

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