【FP監修】年金は差押禁止!?年金未納で差押えされた時の対処法
年金制度は国民すべてが加入する制度ですので、年金保険料を納めることは国民の義務でもあります。会社員は会社が納付しますが、自営業(フリーター)は自分で納めないといけません。
うっかり忘れてしまったり、生活が困窮して年金の支払いにお金が回らなくなることが起こりえます。年金保険料が未納の時は、財産等が差押えされるのでしょうか。
また、年金受給中にクレジットカードの支払いやローンの返済を滞納し、差押えが実行されることになったときは、年金も財産として差押えの対象になるのでしょうか。対処法についても解説します。
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年金は差押えが禁止されている
まずは、年金受給中にクレジットカードの支払いやローン返済を滞納し、差押えが実施されることになったケースについて考えていきましょう。差押えは、不動産や家具、自動車などの物的財産だけでなく、預金や給与などの金融資産に対しても実施されます。
しかし、定期的に受け取る年金については、差押えは禁止されているのです。
年金受給者の最低限の生活を保障するため
年金は、主に老齢者の生活費として使用されます。つまり、年金を差押えられてしまうと、年金受給者の最低限度の生活を保障することができません。そのため、多額の未納金がある場合でも、預金口座に振り込まれた年金に対しては、取り立ては実施されないのです。
ただし、民間の支払いではなく税金を滞納したときは、例外的に年金が差し押さえられることもあります。とはいえ、最低限の生活は保障しなくてはいけませんので、年金全額ではなく一部のみが差押え対象になります。
原則的に年金差押えの変更も可能
年金は差押え禁止ですが、年金が預金口座に入金された時点で年金ではなく“預金”扱いとなり、差押え対象になってしまいます。しかし、預金口座に入金されたからといって年金は年金であることに変わりはないのですから、差し押さえてしまうと年金受給者の生活がうまく立ち行かなくなってしまいます。
差押禁止範囲変更の申立手続きを行う
預金口座に入金された年金に対して差押えが適用されないように、裁判所に“差押禁止範囲変更”の申し立てをすることができます。受理されると預金口座への差押えができないようになります。
ただし、裁判所に差押禁止範囲変更を申し立てたからといって、必ずしも申し立てが受理されるとは限りません。以下の2つに該当するときは年金が振り込まれる預金口座への差押えが禁止されますが、該当しないときは差押えが実行されることもあるのです。
・口座に振り込まれる年金額と口座残高が一致している場合(=口座を年金受給のみに使用している場合)
・年金や預金を差し押さえると生活が維持できないことが証明される場合
すでに差し押さえられた預金に関しては適用されない
差押禁止範囲変更の申し立てが受理された場合でも、すでに債権者によって差し押さえられた(=回収された)預金に対しては効力が及びません。差押えが実施されるときは必ず裁判所から通知が届きますので、年金が振り込まれる預金口座が差押え対象にならないように差押禁止範囲変更の申し立てを速やかに実行しましょう。
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年金未納者が急上昇中!差押えまでの流れ
では、年金保険料を滞納した場合について見ていきましょう。先ほども触れましたように年金保険料を納めるのは国民の義務ですから、未納の場合は差押えが実施されます。
しかも、年金保険料未納の差押えが実施されるスピードは、民間の金融機関等が差押えをするよりも速いという特徴があります。民間の金融機関から差し押さえられる場合は、裁判所の許可を得る必要がありますので少々時間がかかりますが、年金は税金と同じく裁判所の許可なく差押えを実行できますので、滞納から差押えまでの時間が短くなるのです。
①特別催告状
年金は納付月の翌月末が納付期限になっています。期限内に年金を納入しないときは、日本年金機構や委託業者から特別催告状が送付されます。また、郵便で催告されるだけでなく、電話や訪問によって支払いを促されることもあります。
② 最終催告状
特別催告状を無視し、訪問や電話による催告も無視し続けると、最終催告状が送付されます。実際に、2017年度は103,614件もの最終催告状が発送されました。
③督促状
最終催告状を無視すると、いよいよ督促状が送付される段階に入ります。督促状が送付される時点になると、滞納している年金保険料に対して延滞料(年14.6%)が発生するようになりますので、支払額が増えてしまいます。
年金保険料を最小限に抑えるためにも、納付期限までに年金保険料を支払うこと、遅くとも最終催告状までに未納を解消することをまずは心がけてください。なお、2017年度は66,270件の督促状が送付されました。
④差押え予告
督促状も無視すると、いよいよ差押予告状が届きます。文字通り差押えを予告する通知で、最終的な納付期限と差押えを実施する期日が記載されています。
差押え等の強制徴収に関しては、基準が定められています。2018年度の基準では、各種控除後の所得が300万円以上で、なおかつ7カ月以上の滞納をしている方です。この基準に合う場合と基準には合わなくても悪質な滞納者と判断される場合に、日本年金機構や委託業者からの強制徴収が実施されます。
なお、控除後所得が1,000万円以上で、なおかつ13カ月以上の滞納をしている場合には、国税庁による強制徴収が実施されます。
参考:厚生労働省年金局「公的年金制度全体の状況・国民年金保険料収納対策について(概要)」
⑤差押えの実施
差押予告状に記載された日までに未納を解消しないときは、差押えが実施されます。2017年度は、14,344件の財産差押えが実行されました。
年金未納で差押えされるもの4つと差押え対象外のもの
年金保険料が未納の時は、最悪の場合は財産差押えが実施されてしまいます。差押えの対象となる財産と対象外の財産は以下の通りです。
①所得
給与などの所得が差し押さえられます。ただし全額差し押さえられるのではなく、差押え禁止額が決まっています(年収の4分の1)ので、差押え禁止額を除いた金額だけ差し押さえられます。差押え禁止額は以下の合計額となります。
差押え禁止金額の対象となるもの
・給与における所得税額と住民税額、社会保険料額の合計額
・扶養家族と本人分の最低生活費相当額=45,000円×生計を共にする親族の数+10万円
・生活費の加算額=給与-(上記2つの金額の合計)×0.2
ただし、債務者自身が承諾許可すれば、徴収者は禁止額分も差押えすることができます。
参考:国税庁「給与の差押禁止」
②住宅などの不動産
住宅などの不動産も差押えの対象となります。差押えを実施する前に個人財産の調査が実施されますので、自宅以外に不動産を持っている場合は、差押えが実行されると即不動産が差押え対象になります。
③生活必需品以外の動産
自動車がないと生活ができない場合の自動車や仕事をする上で必要な機材などは、それなしには生活が成り立たないため生活必需品とみなされます。しかし、その他の動産は、生活必需品以外だと判断されますので、差押えの対象となります。
④預金口座や有価証券
預金口座や有価証券などの金融財産も、差押えの対象となります。差押えを実施する前に綿密な財産調査が実施されますので、銀行や証券会社に預けてある金融財産を隠したままにするのは困難です。
差押え対象外となるもの
先述しましたが、差押え禁止財産に加え生活維持に不可欠と判断される財産も、差押えの対象から除外されます。
年金未納で差押えを回避する方法は?
差し押さえられると財産を維持することができなくなりますし、給与の手取り分も減ってしまいます。年金保険料の未納による差押えを回避するために、次の2つを実践してください。
少額でも少しずつ返済する
特別催告状が届いたときに年金事務所に相談し、未納分を分割で支払いたいという意思を表明してください。たとえ1回が少額であっても少しずつ返済することで差押えの実行を回避することができます。
国民年金の猶予制度/免除制度を活用する
国民年金には納付期限を遅らせる“猶予制度”や一定期間の支払い義務を免除してもらう“免除制度”があります。これらの制度が適用されると年金保険料を満額納付しなくても未納扱いにはなりませんので、差押えを回避することができます。
手順①国民年金保険料免除・納付猶予申請書を記入する
免除・猶予申請書は、年金事務所もしくは市区町村役場で受け取ることができます。出かけることが難しい方は、日本年金機構のホームページからダウンロードして印刷してください。必要事項を記入し、書類を完成させましょう。
通常は、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書だけを準備すれば良いのですが、場合によっては以下の書類を提出するように要請されることがあります。
・前年、前々年の所得が分かる書類
・雇用保険受給資格者証の写し
手順②申請書と必要書類を提出する
免除・猶予申請書と必要書類の準備ができたら、年金事務所もしくは市区町村役場の国民年金担当窓口に提出します。郵送でも提出できますので、忙しい方は郵送で提出しましょう。
まとめ
年金保険料を支払わないと、最終的には差押え分が実施されます。日本年金機構(年金事務所)でも年々強制徴収の対象枠を広げていますので、「年金保険料なんて払えなければ払わなくても大丈夫」と過度に安心しないでください。
また、年金受給後に、民間の金融機関等への返済(住宅ローンなど)が滞ると、預金口座に振り込まれた年金が差し押さえられてしまうこともあります。生活費を維持するためにも、返済できる以上のお金を借りないように心がけていきましょう。
監修者:山﨑 貴史(ファイナンシャルプランナー)
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