株式投資における「損出し」とは、含み損のある銘柄をあえて売却して損失を確定させ、支払う税金を意図的に少なく抑えるという方法です。

損出しを行うことで、支払うはずだった税金を少なくすることができます。

しかし、適切に手続きを行うためには「買い戻すタイミング」や「期限」など注意すべきポイントがあります。

この記事では、損出しの仕組みや正しいやり方、損切りとの違いや注意したい点などを解説します。

損出しの仕組みを理解して、これからの投資に役立ててください。

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損出しとは

損出しとは

まずは、損出しの基本的な仕組みや損切りとの違いについて解説します。

含み損を確定して節税する方法

株式投資の損出しとは、含み損を確定させることで意図的に利益を減らし、支払う税金を少なくする方法です。

株式投資で得た売却益や配当金には、一律で20.315%の税金が課されます。

例えば、既に利益確定している金額が+50万円とし、現在運用中の銘柄で-30万円の含み損があったとしましょう。

このままその年の取引を終えると、利益確定している50万円に対して税金がかかってきます。約10万円です。

しかし、現在運用中の銘柄の損失-30万円を損出しすれば、損益通算により「+50万円-30万円」で20万円の利益となります。

この状態でその年の取引を終えると利益20万円に対して課税されるため、税金は約4万円に抑えることが可能です。

比較項目損出しない場合損出しする場合
現在の利益+50万円(確定)+50万円(確定)
現在の損失実質0円
(-30万円の含み損)
-30万円(確定)
課税対象額利益50万円
= 50万円
利益50万円 – 損失30万円
= 20万円
納税額50万円 × 20.315%
= 101,575円
20万円 × 20.315%
= 40,630円

損出しをしない場合と比べると、約6万円もの節税に繋がります。

売却して損失を確定させた銘柄は、翌日以降に買い戻すことによって運用を再スタートすることになるため、取引期間の区切りである年末に行うことが一般的です。

「損切り」との違い

「損出し」とよく似た言葉に「損切り」があります。

損出しと損切りの大きな違いは、「目的」にあります。

  • 損出し:節税を目的に一旦含み損を確定させる
  • 損切り:損失拡大を防ぐことを目的に含み損を確定させる

そもそも損切りとは、銘柄の値動きが当初の思惑通りにいかなかった時に今以上の損失を防ぐためにマイナスを確定する行為です。

既に利益が出ている場合は、どちらを行っても結果的に「節税」には繋がりますが、それぞれの目的が異なる点が特徴となっています。

損出しの正しいやり方

損出しの正しいやり方

実際に損出しを行う際は、以下の手順に沿って手続きを進めていきます。

  • 銘柄の損失を確定させる
  • 翌営業日以降に買い戻す

損出しのやり方を間違えると損失を確定できないため、以下を参考に正しい方法を理解しておきましょう。

銘柄の損失を確定させる

まずは含み損が発生している銘柄を売却し、損失を確定させましょう。

もちろん、これは既に利益確定している金額があることが前提です。

下落中の相場であればすぐに損出しの判断を行っても良いですが、上昇中の相場では少しでも価格が上昇するよう、ひとまず様子を見るのも悪くありません。

また、損失を確定させて「損益通算」したときに利益額よりも損失額が多くなる場合、今年の損失を来年以降で3年間繰り越すことが可能です。

例えば、今年マイナス20万円で取引を終えた場合、来年はプラス20万円分までは利益が出ても税金がかかりません。

【重要】翌営業日以降に買い戻す

損出しでもっとも重要なポイントです。

損出しをする際は、銘柄の損失確定をした後に再びその銘柄を買い戻しますが、買い戻すときは必ず翌営業日以降に行いましょう

損失を確定した直後に買い戻す(同一営業日内での取引だと)と取得単価が平均化され、本来の損出しで得られる節税効果が弱まるからです。

損出しの成功例と失敗例

例えば取得単価500円で購入した銘柄を300円で売却し、200円分の損出しを行ったとしましょう。

この後、翌営業日に同じ銘柄を同額の300円で買い戻せば、取得単価300円で運用を開始することができます。

しかし、同一営業日に300円でA株を買い戻すと、取得単価が「(500円 + 300円)÷ 2」の400円とみなされ、運用が始まります。

本来なら200円分の損出しができていたはずなのに、同一営業日に買い戻すと取得単価が平均化されて400円となり、100円分の損出ししかできないことになります

損出しした銘柄を買い戻す際は、必ず翌営業日以降に行いましょう。

損出しのデメリット・注意点

損出しのデメリット・注意点

大きな節税効果が見込める損出しですが、デメリットも存在するので注意が必要です。

以下の内容を参考に、正しく損出しを行いましょう。

買い戻すまでに株価が上昇する可能性がある

先ほど、「銘柄を買い戻す際は翌営業日以降」と解説しましたが、これは売却してから買い戻すまでの間に多少の期間が空くことになるため、その間に株価が上下する可能性があります。

たとえば300円で売却した銘柄が買い戻す際に400円に値上がりした場合、100円分の損をしたことになります(この時、「買い戻さない」という選択ももちろん可能です)。

将来の値動きを予想することは難しいですが、売却したときと同じ価格で買い戻せないケースがある点には注意しておく必要があるでしょう。

すぐに上昇トレンドに転換しそうな場合は、あえて損出ししないというのも方法の一つです。

売買手数料がかかる

損出しでは一つの銘柄を売ってから買い戻す必要がある以上、「売り」と「買い」で2度の売買手数料が発生してしまいます。

手数料自体は大した額ではないですが、その銘柄を保有し続けていれば本来発生しなかったコストです。

もし損出しをしたときの節税効果が極めて小さいものなのであれば、無理に損出しせずにそのまま銘柄を保有するのも賢明な手段だといえるでしょう

手数料が高くなりがちな「外国株」を保有している場合は、特に注意しましょう。

NISA口座は損出し非対応

NISA口座は、そもそも売却益や配当金に税金がかからないため、損出しをしても節税効果がありません。

それどころか、銘柄を売って買い戻す売買手数料のみが発生してしまうため、NISA口座で損出しをするとかえって損をしてしまいます。

NISA口座で運用している銘柄がある場合、損出しは考えないようにしましょう

株主優待銘柄は保有期間がリセットされる

株主優待を提供している銘柄のなかには、「1年以上保有していると優待価値が2倍になる」といった保有期間に応じて内容が豪華になるケースがあります。

こうした銘柄を損出しのために売却してしまうと、株を手放すことになるため保有期間がリセットされてしまうので注意してください

豪華な優待サービスを目当てに株を保有している場合は、損出しをしたときのメリットと株を手放したときのデメリットを天秤にかけながら良いバランスを考えましょう。

損出しの期限はいつまで?

損出しの期限はいつまで?

では、損出しを行うのはどのタイミングがベストなのか?

ここでは損出しの期限やおすすめの時期について詳しく解説します。

最終取引日の2営業前日まで

損出しを行う場合は、最終取引日(大納会)の2営業日前までが期限だと覚えておきましょう。

株式投資は1年間の最終取引日である大納会が定められており、その日を過ぎると翌年の精算となり、今年中の損出しになりません。

この大納会が権利確定日となりますが、株の受渡日を考慮して権利付最終日(権利確定日の2日前)までに取引を完了しておく必要があります。

大納会は土日祝日が重ならなかった場合は「12月30日」と定められているため、その2日前である「12月28日までに」損出しの手続きを行う必要があるということです。

12月上旬から検討を始めるのがおすすめ

損出しを行うときは11月下旬、遅くとも12月上旬から検討を始めましょう。

期限ギリギリで準備を始めると、損益計算に手間取って期日に間に合わない可能性や値動きを気にしている間に期限を過ぎてしまう可能性があるからです。

仮に損出しした銘柄が翌日までに値上がってしまった場合は、買い戻さずに別の銘柄を検討するということも可能ですので、12月中旬までに実施するのがいいでしょう

損出しした際の確定申告について

損出しした際の確定申告について

最後に損出しした際の確定申告について解説します。

場合によっては確定申告を行うほうが、よりお得に節税できる可能性があります。

特定口座なら確定申告は不要

特定口座(源泉徴収あり)で運用している銘柄を損出しする場合は、確定申告する必要がありません。

特定口座を利用していると、証券会社が投資家に代わって投資商品の損益を計算してくれます。

そのうち「源泉徴収あり」の特定口座を選んでおくと、損益計算のほか税金の計算や納税まで証券会社が代行してくれます。

源泉徴収ありの特定口座で損出しをした場合、損をした分の税金は自動的に還付される仕組みです。

繰越控除や複数口座の損益通算には確定申告が必要

確定申告を行う必要があるのは、繰越控除や複数口座の損益通算を行う場合です。

損出しをした結果、利益よりも損失が多くなると、そのマイナス分を3年間繰り越せます。

これを「繰越控除」といいますが、繰越控除を受けるには損益がマイナスになった年に確定申告を行う必要があります。

また複数口座の損益通算についても注意が必要です。

たとえばSBI証券でトヨタ自動車の株を利益確定し、楽天証券で日産自動車の株を損失確定したとしても、自動的に損益通算はされません。

別々の証券会社で損益通算を行うには、確定申告が必要です。

まとめ:損出しを適切にして節税効果を高めよう

損出しを適切にして節税効果を高めよう

損出しは、適切に手続きを行うことで節税効果を大きく向上できます。

そのためには、売却した株を翌営業日以降に買い戻すことや、大納会の2営業日前までに取引するといったルールをしっかりと把握しておきましょう。

うまく損出しを行うことで、多い方では数万円単位で納税額を抑えられる可能性があります。

今回お伝えした正しいやり方や注意点などを参考に、適切に損出しをして節税効果を高めていきましょう。

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