ふるさと納税のあとに引っ越した時の手続きを紹介!返礼品がどうなるかも解説
ふるさと納税をしたあとに引っ越しをすると、住所の変更による手続きが必要なケースがあります。
引っ越しによって住所が変わると、控除を受けられなくなったり、返礼品を受け取れなくなったりする可能性が考えられます。
この記事では、ふるさと納税のあとに引っ越したときの手続きについて解説します。
引っ越したせいでふるさと納税の恩恵を受けられなくなるのは、とてももったいないことです。
この記事を参考に、引っ越し後の手続きを確実に行いましょう。
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この記事の目次
ふるさと納税後に引っ越しをすると手続きが必要
ふるさと納税をしたのちに引っ越すと、住所変更の手続きをする必要があります。
手続きが必要なケースは、以下の2つです。
- ワンストップ特例制度を利用している場合
- 返礼品を受け取る前に引っ越した場合
「ワンストップ特例制度」は、確定申告をせずに所得税と住民税の控除が受けられる制度で、主に確定申告をしない会社員向けに用意されました。
利用するには、ふるさと納税で寄付をした際に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下、申請書)」を自治体へ提出します。
申請書の提出後に引っ越しをすると、申請書の住所と実際の住所が異なってしまうため、正しい住所に変更するための手続きが必要になります。
また、ふるさと納税で寄付をすると、多くの場合、返礼品が自治体から送られます。
返礼品の送付先を引っ越し先の住所に指定するためにも、住所変更の手続きが必要です。
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ふるさと納税後に引っ越した時の手続き
ふるさと納税後に引っ越したとき、ワンストップ特例制度の手続きと、返礼品を受け取るための手続きとでは方法が異なります。
特に返礼品を受け取るための手続きは、ワンストップ特例制度を利用していない人も行う必要があるので注意が必要です。
ここでは、ふるさと納税後に引っ越したときの手続きについて、具体的に解説していきます。
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ワンストップ特例を利用する場合
ワンストップ特例制度を利用する場合、手続きが必要なケースと必要ないケースがあります。
ポイントは、「引っ越し前に申請書を出しているかどうか」です。
引っ越し前に申請書を出していない場合は、住所変更の手続きは必要ありません。引っ越し後の住所を書いた申請書を各自治体に提出しましょう。
一方、申請書を引っ越し前に提出している場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(以下、変更届出書)」という書類を提出する必要があります。
書類には引っ越し後の新しい住所を記載し、各自治体へ送付しましょう。
変更届出書の提出に際しては、以下の2点に注意してください。
- ふるさと納税で寄付したすべての自治体に提出すること
- 寄付を行った翌年の1月10日必着であること
変更届出書は、ふるさと納税サイトからダウンロードできます。
印刷して必要事項を記入した上で、寄付を行ったすべての自治体に送付しましょう。
なお、1月10日までに提出できなかった場合、自分で確定申告をする必要が出てくるので注意してください。
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確定申告の場合は手続き不要
ふるさと納税後に確定申告をする人は、変更届出書を提出する必要がありません。住所変更の手続きは原則不要です。
しかし、例外的に、住所変更手続きが必要なケースがあります。
確定申告を自分でする場合、ふるさと納税後に自治体から「寄付金受領証明書」という書類を受け取ります。
寄付金受領証明書の形式は自治体によって異なり、住所が記載されている場合と記載されていない場合があります。
どちらの形式であっても、基本的には引っ越し先の税務署で確定申告ができます。
引っ越し前の住所が記載されている場合でも、住民票を移していれば問題はありません。
ところが税務署によっては、引っ越し前の住所が記載された寄附金受領証明書を受け付けない場合もあるようです。
まれなケースではありますが、心配であれば引っ越し先の税務署に問い合わせるか、寄付を行った自治体に寄附金受領証明書の再発行を依頼するとよいでしょう。
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返礼品を受け取る前に引っ越した場合
ふるさと納税の返礼品を受け取る前に引っ越した場合は、自治体に連絡して送付先を変更してもらう必要があります。
送付先住所の変更は、自治体によって手続きが異なります。
各自治体へ直接問い合わせて、確実に手続きを行いましょう。
なお、この手続きは確定申告をする人も必要です。
確定申告をする人は、返礼品のほかに寄附金受領証明書も自治体から送付されます。
寄付金受領証明書を受け取る前に引っ越した場合も、送付先の変更手続きをしないと受け取れませんので注意しましょう。
引っ越し後も手続きが必要ないケース
ふるさと納税後に引っ越しても、手続きが必要ないケースがあります。
手続きが必要かどうかは、引っ越し先や引っ越し時期によって変わってきます。
特定の場所や時期に引っ越した場合、手続きせずに控除を受けられる可能性もありますので、手続きが必要ないケースについても把握しておきましょう
引っ越し先が同じ市区町村の場合
引っ越し先の住所が同じ市区町村の場合は、変更届出書を提出する必要はありません。
ふるさと納税後の引っ越しで住所変更が必要な理由は、住民税の納付先が変わってしまうからです。
引っ越し先が同じ市区町村であれば住民税の納付先が変わらないため、変更届出書を提出する必要はないということになります。
ただし、返礼品や寄附金受領証明書をまだ受け取っていない場合は、送付先の変更手続きが必要です。
寄付を行った自治体に問い合わせて、手続きを行いましょう。
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住民票の転出・転入届けを年内に行わなかった場合
ふるさと納税をした年に転出・転入届けを行わず、翌年に住民票を移した場合も手続きの必要はありません。
住民税は1月1日時点で住民票を登録している自治体に納付するものです。
すでに引っ越しを済ませていたとしても、住民票を移していなければ前に住んでいた自治体に納付します。
1月1日時点でまだ住民票を引っ越し先へ移していない場合、住民票は引っ越し前の自治体に登録されたままです。
住民税の納付先は引っ越し前の自治体で確定されるので、ふるさと納税における住所変更の手続きは不要です。
なお、住民票は引っ越しから14日以内に移すのが望ましいとされています。
引っ越し後は、できるだけ早く住民票を移すようにしましょう。
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海外に引っ越した場合
海外へ引っ越す場合、1年以上の長期滞在であればそれまで住んでいた地域の自治体から住民票は除票されます。
これにより住民税の課税対象から外れ、ふるさと納税の控除も対象外となります。
そのため、住所変更の手続きは必要ありません。
1年未満の短期滞在で住民票の除票や異動を行わない場合は、帰国後に住民税を払う必要があります。
しかし、そもそも住民票をどこへも移していないので、引っ越しにともなう手続きは不要です。
ポイントは、1月1日時点で住民票をどこに登録しているかです。
海外に引っ越した場合の手続きについては、1月1日時点での住民票の登録先から判断しましょう。
ふるさと納税は引っ越し後に行うのがおすすめ
ふるさと納税は、できれば引っ越し後に行うのがおすすめです。
これまで解説してきた通り、ふるさと納税後に引っ越しすると面倒な手続きが必要になる場合があります。
特に大変なのが、ワンストップ特例制度を利用している場合です。
ワンストップ特例制度では、最大5自治体までふるさと納税をすることができます。
仮に5自治体に寄付したのちに引っ越しをすると、5自治体すべてに変更届出書を提出しなければなりません。
確定申告をする場合は、引っ越しにともなう手続きは原則不要です。
しかし、寄附金受領証明書の住所変更や返礼品の送付先変更など、手続きが必要なケースもまれにあるので、できるだけ引っ越し後にふるさと納税をするのがおすすめです。
急な理由で引っ越しせざるを得ない場合は仕方ありませんが、「もしかしたら引っ越すかも」といった程度の温度感であれば、ふるさと納税は先延ばしにしておくのが賢明でしょう。
まとめ:ふるさと納税は引っ越し後に手続きしよう
ふるさと納税をしたあとに引っ越すと、住所変更の手続きが必要になる場合があります。
ワンストップ特例制度を利用している場合は、変更届出書を各自治体に届けなくてはなりません。
また、返礼品の受け取りが済んでいない場合も、自治体に連絡する必要があります。
一方で自分で確定申告をしていたり、1月1日時点で住民票を移していなかったりすれば、住所変更の手続きは必要ありません。
お手軽な節税策として広く利用されているふるさと納税ですが、もし直近で引っ越しを考えている方は、ふるさと納税をする時期について慎重に判断してください。
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記事監修者
マネカツ編集部
"将来への漠然としたお⾦への不安はあるけど、何から始めていいのかわからない…"
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